住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止や抑止を目的として、住民票の写し等を本人の代理人及び第三者に交付したときに、事前登録をした方に交付したことを通知する「本人通知制度」を始めました。
制度の目的
住民票や戸籍に関する証明書が代理人及び第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正な取得である疑いがあれば、個人情報開示請求により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
登録できる方
申込み時行田市の住民基本台帳に記録されている方又は行田市の戸籍に記載されている方
手続きができる窓口
市民課
(注意)行田市に住所の登録がない方や疾病等で窓口に来れない場合等は、郵送での申し込みもできます。なお、下にあるダウンロードファイルから申込書をプリントアウトできます。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署が発行した免許証等で本人の顔写真が貼ってあるものの場合は1種類、その他保険証など顔写真のないものの場合は複数種類が必要)
- 代理人の場合は、委任状(法定代理人の場合は、戸籍謄本や登記事項証明書など)及び代理人について「1」に示す本人確認書類
通知の対象となる証明書
- 本籍入りの住民票(除票を含む)の写し
- 本籍入りの住民票記載事項証明書(除票を含む)
- 戸籍附票(除附票を含む)の写し
- 戸籍(除籍を含む)謄抄本
- 戸籍記載事項証明書(除票を含む)
通知の内容
- 証明書の交付年月日
- 交付請求者の区分(代理人、第三者の別)
- 交付した証明書の種類及び通数
登録期間
登録期限はありません。(登録の廃止の申出などがない限り、登録は継続されます。)
登録内容の変更
登録した内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要になります。 (注意)下にあるダウンロードファイルから変更届をプリントアウトできます。
詳しくは市民課へ
電話番号048-556-1111 内線242・244・245
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-550-1241
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月20日