令和2年12月28日をもって、自動交付機が廃止になります
令和2年12月28日をもって、市役所本庁舎1階に設置されている自動交付機が廃止になります。
これに伴い、現在お持ちの「市民カード・印鑑登録証」と「市民カード」を使用した自動交付機での証明書の取得ができなくなります。

自動交付機廃止後の「市民カード・印鑑登録証」及び「市民カード」の取り扱いについて
市民カード・印鑑登録証

「市民カード・印鑑登録証」は、印鑑登録をしていることを証明するものであり、自動交付機廃止後も市民課窓口で印鑑登録証明書の交付を受ける際に必要となります。大切に保管してください。
(注意)窓口で証明書を請求する場合は、申請書の記入及び本人確認書類(印鑑登録証明書以外の証明書を請求する場合)が必要です。
市民カード

「市民カード」は、自動交付機で証明書を取得する際にのみ必要なものですので、自動交付機廃止後は窓口でも使用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-550-1241
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月20日