自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

更新日:2022年01月20日

概要

車検の切れている自動車(251CC以上の自動二輪も含む)を車検場に持っていくなど、公道を臨時的に走らせるために必要な許可を受けるための制度

サービス内容

自動車(251CC以上の自動二輪も含む)が道路を運行するには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。仮ナンバーは、登録・検査を受けるための運輸支局等までの回送などで、自動車が臨時に道路を運行するために貸出をしているものです。

貸出の対象となる目的

  • 試運転
  • 陸運支局等へ検査、登録に行くための回送(再封印、ナンバー再交付)
  • 検査、登録を受けることを前提とする回送
  • 自動車の販売を業とする者が行う回送
  • 制作を業とする者が行う回送
  • その他(廃棄処分、自動車の輸出等)

検査、登録を受けることを前提とせず、単に移動させるためだけの場合や登録する意思のない自動車(保有や展示を目的としたもの、試乗)等は許可できません。

貸し出し条件・確認事項等

貸し出し条件・確認事項等一覧
申請年月日 申請の受付は仮ナンバーの使用日の当日もしくは前日の午後です。ただし、使用日の前日が閉庁日の場合等には、その前日の開庁日の受付となります
許可期間 最長5日間を限度として必要最小日数
返納 有効期間満了後5日以内に臨時運行許可証、番号標(仮ナンバー)の2点を返却してください
紛失・き損 窓口で亡失・き損届等を提出していただきます。なお、番号標を亡失した場合は、警察署へ紛失届けを提出していただきます。
罰則 期日までに返却しない場合、道路運送車両法第35条第6号に違反した者として、同第108条により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

備考

許可を受けることができるのは、目的地までの最短距離において、行田市が出発地・経由地・目的地のどれかに該当する場合のみとなります。

根拠となる法令等

  • 道路運送車両法
  • 道路運送車両法施行規則
  • 自動車損害賠償保障法

届出に必要なもの

届出に必要なもの一覧
自動車損害賠償
責任保険(共済)証
原本をお持ちください
仮ナンバーで運行するとき保険期間があるもの
自動車を確認
するための書類
(コピー可)
自動車検査証
  • 登録識別情報等通知書
  • 譲渡証明書
  • 自動車通関証明書
  • 自動車予備検査証
  • 完成検査終了証
  • 自動車検査証返納証明書など
  • 自動車登録番号標領置証明書
  • 自動車の同一性を確認できる書類が必要です。
申請者を確認
できるもの
  • 運転免許証
  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 在留カードなど
手数料 750円

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-550-1241
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