自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
概要
車検の切れている自動車(251CC以上の自動二輪も含む)を車検場に持っていくなど、公道を臨時的に走らせるために必要な許可を受けるための制度
サービス内容
自動車(251CC以上の自動二輪も含む)が道路を運行するには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。仮ナンバーは、登録・検査を受けるための運輸支局等までの回送などで、自動車が臨時に道路を運行するために貸出をしているものです。
貸出の対象となる目的
- 試運転
- 陸運支局等へ検査、登録に行くための回送(再封印、ナンバー再交付)
- 検査、登録を受けることを前提とする回送
- 自動車の販売を業とする者が行う回送
- 制作を業とする者が行う回送
- その他(廃棄処分、自動車の輸出等)
検査、登録を受けることを前提とせず、単に移動させるためだけの場合や登録する意思のない自動車(保有や展示を目的としたもの、試乗)等は許可できません。
貸し出し条件・確認事項等
申請年月日 | 申請の受付は仮ナンバーの使用日の当日もしくは前日の午後です。ただし、使用日の前日が閉庁日の場合等には、その前日の開庁日の受付となります |
---|---|
許可期間 | 最長5日間を限度として必要最小日数 |
返納 | 有効期間満了後5日以内に臨時運行許可証、番号標(仮ナンバー)の2点を返却してください |
紛失・き損 | 窓口で亡失・き損届等を提出していただきます。なお、番号標を亡失した場合は、警察署へ紛失届けを提出していただきます。 |
罰則 | 期日までに返却しない場合、道路運送車両法第35条第6号に違反した者として、同第108条により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。 |
備考
許可を受けることができるのは、目的地までの最短距離において、行田市が出発地・経由地・目的地のどれかに該当する場合のみとなります。
根拠となる法令等
- 道路運送車両法
- 道路運送車両法施行規則
- 自動車損害賠償保障法
届出に必要なもの
自動車損害賠償 責任保険(共済)証 |
原本をお持ちください 仮ナンバーで運行するとき保険期間があるもの |
---|---|
自動車を確認 するための書類 (原則、原本を持参) |
自動車検査証
|
申請者を確認 できるもの |
|
手数料 | 750円 |
※電子車検証の方は、事前に専用のアプリから車検情報を印刷したものか、自動車検査証記録事項の用紙を持参してください。
申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-550-1241
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月07日