令和8年1月以降の「住民票の写し」「印鑑登録証明書」の様式について
令和8年1月5日より、住民基本台帳システムを国が定めた標準仕様となり、住民票・除票の写し、住民票記載事項証明書の内容と様式の変更および印鑑登録証明書の様式が変更されたことはお伝えしておりましたが、令和8年7月15日に、「住民票写しについて」の「様式別の変更点等について」を改めました。青い文字の部分が改めた内容です。
「住民票の写し」について
主な変更点
(1)住民票の写しの様式について住民記録システムの標準化に伴い、住民票の写しの様式が「世帯連記式(旧世帯票)」と「個人形式(旧個人票)」の2種類になりました。
(2)「転入前住所」欄の新設について
行田市に転入する前の住所が記載されるようになりました。
【注意】
・転入:行田市以外の市区町村から行田市に住所を移すこと。
・転居:(市内転居)行田市内で住所を移すこと。
・転出:行田市から、行田市以外の市区町村へ住所を移すこと。
様式別の変更点等について
(1)「世帯連記式」の住民票の写しについて
世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4人の世帯員が記載され、5人以上の場合は、複数枚になります。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)の、最新情報および転入前住所が記載されます。
【注意】
・転居(市内転居)がある方について、前住所欄が廃止されたことにより転居前住所の確認ができなかったことから、一つ前の住所を「異動前住所」として記載するよう、令和8年7月15日に改めました。
・「異動前住所」の記載がある方は、平成27年12月26日以降に転居された方です。平成27年12月26日以前に転居された方は、現在の住民票ではその履歴が確認できません。(平成27年12月26日は、当時の住民基本台帳システムの更新日です。)
・過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合、「個人形式」の住民票の写しで確認する形となりますので、必要な住所等を請求時にお申し出ください。なお、保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合もあります。
・過去の住所の履歴の確認は、本籍地で戸籍の附票を取得する方法もありますが、保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合もあります。
(2)「個人形式」の住民票の写しについて
個人形式の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目は、最新情報および転入前住所が記載されます。
転居(市内住所異動)や氏名等の変更履歴を記載することができる場合もありますので、必要な住所等を請求時にお申し出ください。
なお、保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合もあります。
・過去の住所の履歴の確認は、本籍地で戸籍の附票を取得する方法もありますが、保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合もあります。
標準化後の「個人形式」の住民票の写しの見本 (PDFファイル: 15.7KB)
住民票の除票の写しについて
行田市外に転出された方や、死亡された方の情報は「住民票の除票の写し」を請求してください。
なお、どのような情報が必要かはお申し出ください。
(注意)保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合もあります。
住民票記載事項証明書について
行田市の様式で証明する場合は、世帯連記式で住所、氏名、生年月日、性別の4項目が記載されます。
印鑑登録証明書について
印鑑登録システムの標準化に伴い、証明書の様式が変更されました。








更新日:2026年08月10日