「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」の様式が変更になります

更新日:2025年12月26日

令和8年1月5日から、住民基本台帳システムを国が定めた標準仕様に変更します。
これに伴い、住民票・除票の写し、住民票記載事項証明書の内容と様式の変更および印鑑登録証明書の様式が変更されます。

「住民票の写し」について

主な変更点

(1)住民票の写しの様式について住民記録システムの標準化に伴い、住民票の写しの様式が「世帯連記式(旧世帯票)」と「個人形式(旧個人票)」の2種類になります。

(2)「転入前住所」欄の新設について
行田市に転入する前の住所が記載されるようになります。
【注意】
・転入:行田市以外の市区町村から行田市に住所を移すこと。
・転居:(市内転居)行田市内で住所を移すこと。
・転出:行田市から、行田市以外の市区町村へ住所を移すこと。

様式別の変更点等について

(1)「世帯連記式」の住民票の写しについて
世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4人の世帯員が記載され、5人以上の場合は、複数枚になります。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)の、最新情報および転入前住所が記載されます。
【注意】
・市内転居があるかたについては、一つ前の住所を載せることが可能ですので、請求時にお申し出ください。
・過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人形式」の住民票の写しになります。必要な住所等を請求時にお申し出ください。なお、保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合もあります。

 

(2)「個人形式」の住民票の写しについて
個人形式の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目は、最新情報および転入前住所のみが記載されます。
行田市内での住所異動や氏名等の変更履歴を記載することができる場合もありますので、必要な住所等を請求時にお申し出ください。
なお、保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合もあります。

住民票の除票の写しについて

行田市外に転出された方や、死亡された方の情報は「住民票の除票の写し」を請求してください。

なお、どのような情報が必要かはお申し出ください。

(注意)保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合もあります。

住民票記載事項証明書について

行田市の様式で証明する場合は、世帯連記式で住所、氏名、生年月日、性別の4項目が記載されます。

印鑑登録証明書について

印鑑登録システムの標準化に伴い、証明書の様式が変更されます。

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