代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードの受け取りは原則、申請者本人が来庁する必要があります。
ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
なお、必要書類などの交付要件がすべてそろっていない場合には、交付することはできません。
やむを得ない理由 (代理でお越しいただく方) |
必要書類 |
未就学児・小学生・中学生 (法定代理人) |
不要 ※本人の本籍が行田市以外の方の親権者は、法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本など) |
高校生・高専生 (任意代理人) |
学生証、在学証明書 |
75歳以上の高齢者 (任意代理人) |
不要 |
長期入院者 (任意代理人) |
診断書、入院診療計画書、領収書 |
病気・障がいのある者 (任意代理人) |
診断書、障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療費受給者証 |
施設入居者 (任意代理人) |
入所証明書、施設の契約書、領収書 |
要介護・要支援認定者 (任意代理人) |
認定の記載がある介護保険被保険者証、認定結果通知書 |
妊婦 (任意代理人) |
母子健康手帳・妊婦検診を受診したことが確認できる領収書や受診券 |
海外留学している者 (任意代理人) |
査証の写し・留学先の学生証の写し |
長期出張者・長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして申請者本人の来庁が困難であると認められる者 (任意代理人) |
出張命令書、辞令、勤務場所・勤務形態等の来庁が困難であると判断できる情報の記載がある資料 |
成年被後見人・被保佐人・被補助人 (成年後見人・保佐人・補助人) |
登記事項証明書 |
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者 (任意代理人) |
公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員及び当該支援機関の長が証する書類 |
※仕事が多忙なことや新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛などは、やむを得ない理由には該当しませんのでご注意ください。
持ち物 | 注意事項 |
マイナンバーカード交付通知書 |
・回答書欄、委任状欄、暗証番号を申請者本人(15歳未満は除く)が記入のうえ、目隠しシールを貼ってください。 ・暗証番号は職員が入力します。 |
申請者本人の本人確認書類(原本) |
・A区分から2点またはA区分とB区分から1点ずつまたはB区分から3点(A区分・B区分は下記参照) ・顔写真付きの本人確認書類1点が必ず含まれること。 |
代理人の本人確認書類(原本) | ・A区分から2点またはA区分とB区分から1点ずつ |
本人の来庁が困難であることが分かる書類(原本) | 上記参照 |
通知カード |
・交付時に返納いただきます(お持ちの方のみ)。 |
住民基本台帳カード、古いマイナンバーカード |
・交付時に返納いただきます(お持ちの方のみ)。 |
区分 | 例 |
A区分 |
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書 |
B区分 | 健康保険証、預金通帳(キャッシュカードは除く)、介護保険証、年金手帳、生活保護受給者証、社員証、学生証、子ども医療費受給者証、診察券(「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されているものに限る) |
※有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
顔写真付きの本人確認書類がない場合の顔写真証明書について
以下の対象者の方で、顔写真付きの本人確認書類がない場合、以下の該当する種類の「個人番号カード顔写真証明書」に、申請者本人の顔写真を貼付し必要事項を記入することで、B区分の本人確認書類の1つ(顔写真の証明)として使用することができます。
・長期入院している方や介護施設等に入所している方は、病院長や施設長が証明者となります。
病院へ入院・施設へ入所している方の個人番号カード顔写真証明書 (PDFファイル: 42.0KB)
・在宅で保健医療や福祉サービス等を受けている方は、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長が証明者となります。
在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方の個人番号カード顔写真証明書 (PDFファイル: 46.5KB)
・未成年者又は成年被後見人の方は、法定代理人が証明者となります。
未成年者又は成年被後見人の方の個人番号カード顔写真証明書 (PDFファイル: 43.0KB)
・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方は、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明者となります。
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方の個人番号カード顔写真証明書 (PDFファイル: 44.7KB)
更新日:2023年08月14日