マイナンバーカードの電子証明書の更新について
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、マイナンバーカードを申請してから5回目の誕生日が有効期限として設定されています。
有効期限を過ぎると、マイナンバーカードと紐づけしたマイナ保険証、コンビニ交付サービス、マイナポータルへのログイン、e-tax(税の電子申告)などの利用ができなくなります。
更新対象の方には、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限通知書が送付されますので、引き続き電子証明書を利用する場合は、更新の手続が必要です。
更新の受付
窓口
市民課
受付日時
- 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
- 日曜日 午前8時30から正午まで
※第3土曜日の翌日(日曜日)は、システムメンテナンス日のため更新できません。
※土曜日・祝日は更新できません。
※予約制ではありません。受付順に対応いたします。
注意事項
- 電子証明書の更新には、マイナンバーカードを御持参いただくほか、お持ちのマイナンバーカードを受け取った際に設定した2種類の暗証番号(大文字アルファベットと数字を組合わせた6桁以上の暗証番号、数字4桁の暗証番号)の入力が必要となりますので、事前に御自身の暗証番号を把握の上、御来庁ください。暗証番号が分からない場合には、新しい暗証番号を再設定していただきます。
- 代理人により電子証明書を更新する場合は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から送付された有効期限通知書の右半分の事項を全て記入の上、通知書と切り離し、同封された回答書提出用封筒に入れて封函(ふうかん)して御来庁ください。
- 代理人による更新手続の場合は、「回答書」に未記入や記入誤りがある場合、特に申請者本人の暗証番号が正しく記載されていない場合は更新ができませんので、事前に申請者本人から暗証番号を確認した上で記入してください。
更新日:2025年05月26日