道路反射鏡(カーブミラー)の設置について

更新日:2024年04月02日

道路反射鏡(カーブミラー)

道路反射鏡は、安全確認の補助施設であり、その鏡面に映るものには必ず死角が生じるなどの危険性もあることから、道路反射鏡の有無にかかわらず、ドライバー本人の目視による安全確認が原則となります。

道路反射鏡の設置を要望される場合には、以下の道路反射鏡の特性をご理解の上、設置することによる危険性もあわせて検討くださいますようお願いいたします。

道路反射鏡の特性について

道路反射鏡は、安全確認の補助施設であり、見通しの悪い交差点やカーブで、運転席からは見えない場所にいる自動車などを確認できるメリットがありますが、次のようなデメリットもあります。

1.道路反射鏡は左右が逆に映る

道路反射鏡は、左右が逆に映るため、前後関係や方向を混乱させる場合があります。

 

2.道路反射鏡に映らない死角がある

道路反射鏡には、必ず死角が生じるため、何も映っていないから安全とは限りません。

 

これらの特性の他、道路反射鏡を過信するあまり、鏡面に映る像のみを確認し、目視を怠り交差点に進入するなど、反射鏡が事故を誘発するケースもあります。

見通しの悪い交差点やカーブに進入する場合には、その手前で十分減速又は一時停止し、目視可能な位置まで徐行で進み、安全を確認しましょう。

道路反射鏡の設置について

行田市では、市民等の皆様からの要望に基づき、不特定多数の車両が通行する市道及び私道で見通しが不足し、他の車両等の確認が困難な場合に道路反射鏡を設置しています。

道路反射鏡の設置を希望される場合は、交通対策課(18番窓口)へご相談ください。

いただいたご要望に応じて現地調査を実施し、見通しが悪く目視での安全確認が困難と判断した場合、かつ、行田市道路反射鏡設置基準を満たしている場合に設置を検討します。

現地調査の結果、目視での安全確認が可能と判断した場合や設置基準を満たしていない場合については、ご要望に沿えないことがあります。

設置基準を満たしていても個々の道路状況により設置できない場合があります。

道路反射鏡設置基準について

反射鏡を設置する場所は

1.対向する車両等が互いに確認できない箇所(カーブ)

2.優先道路内に進入しなければ優先道路を走行する車両などを確認できない箇所(交差点)

です。

個人の敷地や施設の出入り口には設置しません。

また、行き止まり道路などについては、5戸以上の住宅が利用していることも条件になります。

詳しくは下記「行田市道路反射鏡設置基準」をご確認ください。

また、設置基準を満たしていても、個々の道路状況により設置できない場合があります。

道路反射鏡の修理について

不具合等がございましたら、ご連絡ください。と書かれた「道路反射鏡」のポール部分の写真

道路反射鏡の鏡面の角度がズレている、鏡面が曇っている、支柱が曲がっている、等の不具合がある場合の修理については、交通対策課へご連絡ください。

その際、道路反射鏡が設置されている箇所の住所及び支柱に貼付されている管理シールの番号(〇〇-〇〇〇)をお伝えいただけるとスムーズです。

この記事に関するお問い合わせ先

交通対策課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-2117
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