令和6年度自転車用ヘルメットの購入費補助のご案内
令和5年4月に施行された道路交通法の一部改正により、自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
自転車利用時の事故は、頭部の外傷が最も多く、更に乗車用ヘルメットを着用しない場合の死亡リスクは着用時と比べ2倍以上高くなっています。
市民の皆様の安全な自転車利用のため、令和5年10月1日から自転車用ヘルメット購入費補助事業を開始しました。
令和6年度も更なるヘルメットの着用促進のため、引き続き補助事業を実施します。
安全に自転車を利用するためにヘルメットの購入補助制度をご活用ください。
自転車用ヘルメットの購入費補助の内容
申請日時点で行田市に住民登録している方が3,000円以上(税込)の補助対象のヘルメットを購入した場合、2,000円の行田商店共通商品券を交付します。
※ヘルメットの利用者1人につき1個、1回限りとなります。
※令和5年度中に交付を受けた方は申請できません。
自転車用ヘルメット購入費補助事業 チラシ (PDFファイル: 1.4MB)
対象のヘルメット
令和5年10月1日以降に購入した安全基準を満たした3,000円以上(税込)の新品の自転車用ヘルメット
安全基準を満たしたヘルメットとは
安全基準を満たしたヘルメットにはSGマーク、JCFマーク、CEマーク(EN1078の表記があるものに限る)、GSマーク、CPSCマークが貼付けされていますので、ご購入前に安全基準を満たしているかご確認ください。
CEマークについて、EN1078以外の表記があるもの(EN812等)は、自転車用ヘルメットとしての認証ではありませんので補助の対象になりません。
CEマーク認証の自転車用ヘルメット購入の際にはご確認をお願いします。
そのほかの基準については対象のヘルメットかどうか市担当へご相談ください。
【例】自転車用ヘルメット1
【例】自転車用ヘルメット2
【例】SGマーク
【例】CEマーク(EN1078)
【例】JCFマーク
申請方法
1.ヘルメットを購入する
・安全基準を満たした3,000円以上(税込)の新品の自転車用ヘルメットを購入します。
※令和5年10月1日以降に購入したものが対象ですので、ご注意ください
※インターネットでの購入も可(フリマサイトやオークションでの購入は不可)
2.申請に必要な書類を用意する
・申請書兼請求書
【記入例】申請書兼請求書 (PDFファイル: 135.7KB)
・安全基準マークが確認できる写真
または購入したヘルメットの安全基準の確認ができる書類の写し(保証書や取扱説明書など)
・購入日、購入金額、品名、購入店が分かる書類(領収証など)
購入日、購入金額、品名、購入店が分かる書類の例 (PDFファイル: 37.2KB)
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)の写し
3.2で用意した書類を添えて申請する
A,B,Cいずれかの方法で利用者本人が申請してください。
ただし、18歳未満の方が利用されるヘルメットについては、保護者の方が申請してください。
A.窓口で申請(市役所18番窓口)
2で用意した4点の書類を窓口へお持ちください。申請書兼請求書については窓口でも配布しています。
書類審査の後、その場で行田商店共通商品券をお渡しします。
書類審査にお時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。
B.郵送で申請(交通対策課宛)
2で用意した4点の書類を、下の宛先まで送付してください。
〇郵送申請宛先
郵便番号 361-8601
行田市本丸2-5
行田市役所交通対策課 交通安全担当 あて
書類審査の後、後日、郵送で行田商店共通商品券を送付します。
C.電子申請(行田市電子申請・届出サービス)
電子申請・届出サービスにアクセスし、入力フォームに沿って入力してください。
申請書兼請求書(様式1号)は提出不要です。
その他3点の書類については、写真データを添付してください、
書類審査の後、後日、郵送で行田商店共通商品券を送付します。
電子申請はコチラから↓
行田市電子申請・届出サービス(自転車用ヘルメット購入費補助事業)
関連情報
行田市自転車用ヘルメット購入費補助事業実施要綱 (PDFファイル: 121.8KB)
行田商店共通商品券利用可能店舗一覧 (PDFファイル: 356.0KB)
警察庁作成チラシ「ヘルメットは自分の未来を守るため」 (PDFファイル: 4.8MB)
内閣府作成リーフレット「自転車交通安全講座」 (PDFファイル: 2.1MB)
外部リンク集
この記事に関するお問い合わせ先
交通対策課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-2117
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日