交通災害共済

更新日:2025年04月01日

交通災害共済は、市民の皆さんが会費を出し合って、加入している方が交通事故に遭ったときに見舞金が支払われる、お互いに助け合う制度です。

車のイラスト

申し込みについて

加入資格

行田市の住民基本台帳に記載されている方

共済期間

  • 4月1日から翌年3月31日まで
  • 4月2日以降に加入する場合は、加入の受付をした日時から翌年3月31日まで
  • ただし、共済期間中に転出するなどの加入資格を満たさなくなった場合は、満たさなくなった日まで

加入方法

現在、令和7年度の加入申し込みを受け付けています。市役所交通政策課へ会費を持参し、お申し込みください(申込書は交通政策課にございますので、窓口にてお申し出ください。)

年度の途中の場合でも、随時加入を受け付けています。

申込先
行田市役所交通政策課(18番窓口)
受付時間
8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

共済会費

1人につき年額500円(注意:10月1日以降に加入する場合は250円

対象となる事故について

対象になる事故

日本国内の道路上で発生した次の人身事故に限ります。

車両(自動車、原動機付自転車、自転車等)に乗車中の衝突、転落、接触等による事故

2台の車が衝突しているイラスト

歩行中に発生した運行中の車両(自動車、原動機付自転車、自転車等)との衝突、接触などによる事故

人身事故のイラスト

対象にならない事故

  • 故意によるもの
  • 無免許運転または飲酒運転
  • 虚偽の請求
  • 地震、噴火、津波等の天災が直接起因した事故
  • 歩行中の単独転倒による事故
  • 道路以外の場所での事故(個人の宅地または企業・工場敷地内、農耕作業中の場合など)

見舞金について

共済見舞金の種類は、「死亡見舞金」「後遺障害見舞金」「医療見舞金」となります。

死亡見舞金

会員が交通事故または交通事故による受傷に起因して、当該事故発生日の翌日から起算して180日以内に死亡した場合に120万円を支給します。

後遺障害見舞金

会員が交通事故または交通事故による受傷に起因して、当該事故発生日の翌日から起算して2年以内に、身体障害者福祉法施行規則の規定による次の認定を受けた場合に見舞金を支給します。

後遺障害見舞金の詳細
障害等級 見舞金
障害等級2級以上の障害と認定されたとき 700,000円
障害等級5級以上3級以下の障害と認定されたとき 600,000円

医療見舞金

会員が交通事故により医師の治療を要した場合に、治療日数に応じて、次に定める見舞金を支給します。

医療見舞金の詳細
実治療日数 見舞金
180日以上 140,000円
150日以上180日未満 110,000円
120日以上150日未満 90,000円
90日以上120日未満 70,000円
60日以上90日未満 55,000円
30日以上60日未満 40,000円
7日以上30日未満 30,000円
7日未満 14,000円

※交通事故証明書または救急車出動証明書がない場合、実治療日数が7日以上の場合でも、支払われる見舞金の上限が20,000円となります。

請求について

請求に必要な書類等

請求に係る書類は交通政策課に用意してあります。また、診断書は事故の内容で形式が違うため、事前に確認をお願いいたします。

死亡見舞金

  1. 交通災害共済見舞金請求書
  2. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの、コピー可)または救急車出動証明書
  3. 交通災害共済会員証
  4. 診断書(コピー可)
  5. 死亡診断書または死体検案書
  6. 見舞金受取人の印鑑登録証明書
  7. 申立書(市指定のもの)
  8. 登録印鑑(実印)
  9. 通帳

後遺障害見舞金

  1. 交通災害共済見舞金請求書
  2. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの、コピー可)または救急車出動証明書
  3. 交通災害共済会員証
  4. 診断書(コピー可)
  5. 身体障害者手帳の写し
  6. 印鑑(シャチハタ不可)
  7. 通帳

医療見舞金

  1. 交通災害共済見舞金請求書
  2. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの、コピー可)または救急車出動証明書
  3. 交通災害共済会員証
  4. 診断書(コピー可)
  5. 自認書(交通事故証明書または救急車出動証明書がない場合)
  6. 印鑑(シャチハタ不可)
  7. 通帳

交通事故証明書または救急車出動証明書がない場合は、実治療日数が7日以上でも支払われる見舞金の上限が20,000円となります。

請求期限について

  • 死亡・医療見舞金の請求期限は、事故発生日の翌日から2年以内です。
  • 後遺障害見舞金の請求期限は、事故発生日の翌日から3年以内です。

この記事に関するお問い合わせ先

交通政策課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-2117
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