生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて(時速60キロ→30キロ)
自動車と歩行車の交通事故では、自動車の速度が時速30キロメートルを超えると歩行者の死亡率が急激に高くなります。
そのため改正道路交通法施行令が施行され、道路標識や標示によって最高速度が指定されていない道路での自動車の法定速度はこれまで時速60キロメートルとされていましたが、生活道路では時速30キロメートルへ引き下げられます。生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される中央線などがない道路をいいます。
施行日
令和8年9月1日(火曜日)
法定速度が時速60キロメートルのままの道路
- 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
- 中央分離帯が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道の本線車線とこれに接する加速車線・減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
注意事項
道路標識などにより、最高速度が指定されている道路では、指定された速度が最高速度となります。
例1)法定速度は時速60キロメートルで、道路標識などにより最高速度は時速30キロメートルと指定されている道路
⇒最高速度は時速30キロメートル
例2)法定速度は時速30キロメートルで、道路標識などにより最高速度が時速40キロメートルと指定されている道路
⇒最高速度は時速40キロメートル
ドライバーの皆さんへ
自転車を運転する際は、法定速度以内であっても、道路や交通状況、天候、視界などを考え、安全な速度で走行しましょう。
広報用資料
広報啓発ポスター【法定速度引下げ】 (PDFファイル: 683.2KB)
広報啓発リーフレット【法定速度引下げ】 (PDFファイル: 2.9MB)
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更新日:2026年08月21日