【令和8年4月1日から】自転車の交通違反は反則金の対象になります!
自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます
令和8年4月1日から、16歳以上の自転車利用者による一定の交通違反に対し、自動車と同様の「交通反則通告制度」(通称「青切符」)が導入され、信号無視や一時不停止といった軽微な違反は反則金で済むようになります。
一方で、酒酔い運転などの悪質で重大な違反はこれまで通り、道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式(通称「赤切符」)が交付され、裁判等により刑事罰の対象となる場合があります。
令和8年4月以降は、交通違反の実情等に応じて、指導警告や青切符、赤切符等による処理が行われることになります。
| 名称 | 交通反則告知書 | 道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式 |
| 通称 | 青切符 | 赤切符 |
| 対象 | 軽微な交通違反 | 悪質で重大な交通違反 |
| 処分 | 反則金の納付 | 刑事罰(罰金刑など)と行政処分(免許停止・取り消し) |
- 交通反則通告制度による処分は、比較的軽い交通違反をした際に交付される「交通反則告知書」が青色であることから「青切符」という通称で呼ばれています。
- 重大な交通違反をした際には「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」が交付され、この用紙が赤色であることから「赤切符」と呼ばれています。赤切符が交付された場合には、行政処分と刑事処分の両方を受けることになり、罰金刑が科された場合は「前科」がつくことになります。
自転車における交通反則通告制度
交通反則通告制度(通称「青切符」)は、運転者が軽微な違反行為をした場合に一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結する制度です。
令和8年4月1日からは、自転車における交通違反に対しても導入されます。
対象年齢
16歳以上(運転免許の有無は関係なし)
- 16歳未満の自転車利用者が交通違反をした際には、本制度の対象とならずに、指導や警告といった対応がとられます。ただし、酒気帯び運転や妨害運転などの重大な違反については、刑事事件として扱われる場合があります。
対象となる交通違反
主な交通違反
スマホや携帯を使用しながら自転車を運転する「ながら運転」や信号無視、二人乗りなど113種類
| 交通違反の種類 | 反則金額 |
| スマホ・携帯「ながら運転」 | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 車道の右側通行「逆走」 | 6,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 運転中のイヤホン使用・傘差し運転 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 併進走行・二人乗り | 3,000円 |
警察官による自転車の交通違反認知後の流れ
警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には指導警告を行います。
ただし、警告に従わない場合やその違反が交通事故の原因となるような悪質・危険な違反であったときは取り締まりを行います。



2026年4月1日から自転車違反に「青切符」が導入!(チラシ) (PDFファイル: 191.2KB)
関連資料・ホームページ
「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー」(自転車ルールブック)
この記事に関するお問い合わせ先
交通政策課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
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更新日:2025年12月24日