くらしの110番(令和7年度)
行田市消費生活センターには、消費者をたくみに勧誘して不要な契約させる、悪質商法被害についての相談も数多く寄せられています。
ここでは、日々変化する悪質商法の「最新手口」を紹介しています。
「自分は大丈夫!」と思っていても、いざという時にはパニックになり被害にあう方が多くみられます。
少しでも「おかしいな。」と思ったら、一人で悩まず、『行田市消費生活センター』へご相談ください!
最新情報
代引き配達を利用した通販サイトのトラブルに注意!(令和7年10月)
通信販売サイトで代金引換サービス(以下、代引き配達)を利用し、偽物や粗悪品が届いた、販売業者と連絡が取れないなどのトラブルが多発しています。
代引き配達は、荷物受取時に支払いを行う仕組みで、品物を確認するのは開封後です。そのため、偽物と気づいても代金は既に支払い済みとなります。
悪質な業者からの返金は期待しづらく、宅配業者に一旦受け取った(開封した)荷物の引き取りや返金・補償を求めることも基本的にはできません。
また、通信販売はクーリング・オフ制度が適用されず、契約が成立すると解約は購入者と販売者双方の合意が必要になるため、安易に一方的な受取拒否(支払い拒否)をするのは問題を招く恐れがあります。
一旦支払った代金の返金は大変困難です。トラブル防止のため、信頼できないサイトの利用を避けることが重要です。
事例1
動画共有SNSに出てきた「有名工業大学と共同開発した冷風扇」という広告を見て代引きで注文した。代金を支払って荷物を受け取り、中を確認すると商品は粗悪品だった。荷物の伝票に書かれていた返品・交換を扱うような名称のセンターに返金を申し出たいのだが、連絡が取れない。
事例2
SNSで大手メーカーの広告を見てシャツを注文した。支払い方法が代引きしか選べず、注文の最終確認画面も出なかったことが気になり、メーカーに問い合わせると、その商品は製造販売していないと言われた。受取拒否したい。
消費者へのアドバイス
悪質販売サイトの主な特徴です。必ず「注文前」に確認し、少しでも不審に感じたら利用を控えましょう。
- 価格が大幅に値引きされている、品薄・人気商品の在庫が有り安価、日本語の字体や文章表現に違和感がある、支払い方法が「代引き配達」しか選択できない。
- 「特定商取引法に基づく表記」や「会社概要」に事業者名、所在地、連絡先等の記載がない、記載の所在地や連絡先が実在しない。
注文前にメーカー公式サイトで商品や販売サイトが架空・偽物ではないか確認しましょう。又、通販サイトや販売業者をインターネットで検索し、不審な情報があれば注文を控えましょう。
SNSの「ダイエット広告」をきっかけにした怪しい痩身商品の勧誘に注意(令和7年9月)
SNS上のダイエット関連の広告をタップしたところ無料メッセージアプリの登録へ誘導され、無料メッセージアプリ上でダイエット効果をうたう商品の勧誘を受け、購入後に次々と不要な商品を勧められるトラブルが起きています。頼んでいない商品が届き代金を請求された、個人情報を伝えていて不安といったケースもあります。
また、メッセージで返金について尋ねても自動応答のような的外れな返事が来る、電話をしても出ないなど不誠実な対応をされたという相談も寄せられています。
事例1
SNSに度々出てくるダイエット広告に惹かれ、タップすると、無料メッセージアプリへの登録を促され、薬剤師を名乗る人とやり取りが始まった。「1か月で10キロ絶対痩せる。リバウンドはない」と、勧められるまま痩身茶と足の裏に貼るパッチの購入を決め、代引きで8万円支払った。その後、「それだけでは痩せない」と10万円分のサプリメントなどの購入を次々と勧誘され困惑している
事例2
SNSのダイエットトレーナーの広告をきっかけに、個人名の相手とメッセージを交わし、痩せるお茶を代引き6万円で購入したが、頼んでいない「痩せるパッチ」が同梱されていた。問い合わせると「あなたはモニターなので追加商品だ。費用を支払うように」と言う。モニターになった覚えはない。支払いたくない。
消費者へのアドバイス
- 無料メッセージアプリの相手の言うことをうのみにせず、少しでも不審に思ったら購入は控え、相手との連絡を絶つことも考えましょう。
・相手(事業者情報)については「会社概要」や「特定商取引法に基づく表記」を参照して、架空や実在企業をかたった偽者ではないか確認しましょう。
・体重の増減は個人の食や運動などの生活習慣に左右される不確定なものです。「〇〇だけで痩せる」など簡単に痩身効果が得られるような説明や、「絶対痩せる」「リバウンドしない」と断定して言うような勧誘には注意しましょう。
便利で楽しいネットに潜む危険~子どものネットトラブルに注意~(令和7年8月)
子どもが保護者の知らないところでインターネット上での課金や投げ銭、商品の購入などをしていて、後日高額な請求を受けるケースがあります。
トラブルとなる子どものオンラインゲーム課金の多くは、保護者がスマートフォンのアカウントに登録していた決済方法(クレジットカードやキャリア決済など)で行われます。通販サイトでも、以前保護者が買い物をした時に使用した決済方法が保存されていて、それを使用するケースが見受けられます。また、キャリア決済はスマートフォンの通信契約をすると自動的に利用できるようになります。保護者のアカウントが子どもにも使える(ログインした)状態にあると、子どもが保護者に無断で課金や商品の購入をできてしまうので、注意が必要です。
事例1
幼稚園の息子が、親のスマホでオンラインゲームに約10万円課金していた。クレジットカードの請求を見て気づき、ゲーム配信会社に連絡したが、返金はしないと言われた。
事例2
未成年の娘が、親が会員登録している通販サイトで勝手に買い物をした。サイトに紐づけられた親のクレジットカードで支払いをしたようだ。
事例3
小学生の娘が、動画共有SNSで投げ銭をしていた。キャリア決済で先月5万円、今月4万円の請求があった。娘は投げ銭が有料とは思わなかったなどと言うが、私自身、娘が見ている動画やその課金システムを知らない。
消費者へのアドバイス
- 保護者(親、祖父母、親戚など)の端末を子どもに使わせる場合は、アカウントを使えない(ログオフした)状態にし、クレジットカードやキャリア決済の暗証番号はしっかり管理しましょう。
- 子ども用として端末を与える場合、子ども専用のアカウントを作り、保護者のアカウントで「ペアレンタルコントロール」を利用して管理しましょう。子どもがどのようなサービスや決済手段を利用しているのかを把握し、お金の使い方を家庭で話し合うようにしましょう。
- 未成年者が保護者の同意なく契約をした場合は、未成年者契約の取消しが可能な場合がありますが、保護者のアカウントで課金していた場合、「子どもが使った」という証明が難しいことがあります。
中古自動車の購入・故障などのトラブルに注意!(令和7年7月)
中古車の購入に関する契約トラブルの相談が寄せられています。
自動車の契約にはクーリング・オフ制度はありません。原則、契約書の内容に従うことになりますので、契約直後に解約を申し出ても受け付けられなかったり、解約料が発生する場合があります。
中古車は同一の車種や型式であっても1台ずつ状態が異なることから、故障や不具合、修理の履歴、保証制度の有無などもそれぞれです。
また、自動車は契約を結んだ後も納車までに名義変更、車検、保険、税金の納付といった様々な手続きが必要です。解約は消費者の想像以上に金銭や時間などに負担がかかることがあります。「取り敢えず契約」することは避け、「熟考して契約」するよう心がけましょう。
事例1
中古車を販売店で購入して7日後に解約を申し出たところ、車検を通すための点検費用を請求された。支払わなければいけないか。
事例2
1か月前に納車された中古車のエンジンオイルが漏れている。業者に連絡したが、保証期間は終了していると言われた。来月に車検があり別の業者にも相談したが、修理しない限り車検が通らないと言われている。
消費者へのアドバイス
- 自動車の購入は中古車であっても高額な契約になります。最近では、インターネット上の手続きのみでも契約が可能ですが、購入する際は現車を直接確認するなど、慎重に検討しましょう。契約・解約についてしっかり確認しましょう。いつ契約が成立するか、解約料はいつから発生し幾らになるか、解除できる旨の条項はあるかを把握し、納得してから契約するようにしましょう
- 中古車は新車と異なり、機器がある程度損耗していることがあります。価格だけでなく、新車登録からの経過年数、走行距離、修復歴、保証制度等をよく確認しましょう。
- 契約・解約についてしっかり確認しましょう。いつ契約が成立するか、解約料はいつから発生し幾らになるか、解除できる旨の条項はあるかを把握し、納得してから契約するようにしましょう。
お米が安く買えると思ったのに…詐欺的な通販サイトに注意!(令和7年6月)
米の価格高騰に便乗した詐欺サイトに関する相談が寄せられています。
過去にも商品が不足し価格が高騰した際(新型コロナウイルス流行時のマスク入手困難など)に、今回と同様の詐欺的な便乗商法が起きています。
詐欺的な悪質サイトに注文してしまうと、粗悪品であったり商品が届かないといったトラブルに巻き込まれる可能性があります。以下を参考に、少しでも不安を感じた場合は購入を控えてください。
事例1
米が高騰しているため、インターネットで「米・最安値」と検索したところ、格安で販売しているショップを見つけ5袋注文し、プリペイドカードで決済した。注文後数日経過しても商品発送メールが届かないためショップに電話したところ、米の販売とは無関係の店舗につながった。
事例2
SNS閲覧中に出てきた広告を見て、米を市場の半分くらいの値段で販売しているショップを見つけ注文し、クレジットカードで決済した。注文した際は3~4日で発送するとなっていたが、2週間経過しても届かない。メールで申し入れても返答がない。
消費者へのアドバイス
以下のようなサイトには要注意です。
- 極端に値引きされているなど、価格が通常より不自然に安い場合
- サイト内の日本語や漢字表記が不自然な場合
- 事業者の連絡先が明確に表記されていない場合
・事業者情報(名称、所在地、連絡先)が表記されているか「特定商取引法に基づく表記」を確認しましょう。 - 嘘の事業者情報が記載されている場合
・所在地を検索すると田畑や個人宅、無関係の事業所であることがあります。
・電話を掛けたら無関係な事業者が出たケースもあります。
蛍光灯からLEDへ 交換を迫る業者と製品の事故に注意(令和7年5月)
水俣条約締約国会議の決定を受け、水銀が使用されている蛍光灯は、2027年末までに製造及び輸出入が段階的に廃止されます。
このことを背景に消費者の不安をあおり、LED照明への切替えを迫られた、といった相談が寄せられています。
蛍光灯の製造・輸入が廃止となっても、2027年末までに製造・輸入された蛍光灯は、在庫がある限り流通します。また、既存の蛍光灯は2028年以降も使用することができます。とはいえ、蛍光灯の流通はいずれなくなりますので、今お使いの蛍光灯は計画的にLED照明に切替えるようにしましょう。
なお、購入したLED照明がご自宅の電源プラグと合わなかったり、取付け方法を誤って感電や発火等の事故を招くおそれがあります。ご自身でLED照明を取付けようとする際は、予め専門家のアドバイスを聞く等、安全確認をしてから実施するようにしましょう。
事例1
今年中に蛍光灯が使えなくなるのでLED照明に交換した方がいいという電話があった。本当に蛍光灯が使えなくなってしまうのか教えてほしい。
消費者へのアドバイス
- 蛍光灯の製造等の廃止を理由に、電話や訪問でLED交換や無料点検を持ちかけられても、安易に応じないようにしましょう。
- 点検を受けてもその場では契約はせず、十分に比較・検討しましょう。
- LED照明の交換はご自身でできるものと専門業者による工事が必要なものがあります。
- LED照明への交換について不明なことがあれば家電量販店や電気工事店等の専門業者に問合せましょう。事前に照明器具全体や型式の分かる写真を撮っておくと問合せがスムーズに進みます。
コインパーキングで想定した金額よりも高額な請求をされた!(令和7年4月)
時間単位料金で気軽に利用できるコインパーキングですが、看板の表示により駐車料金の計算の仕方を誤解したり、特別料金の注意書きに気付かず、想定よりも高額な請求を受けたという相談が寄せられています。
業界団体でもガイドラインを策定し、表示や運用に関するトラブルの未然防止に取り組んでいますが、消費者にとって分かりにくい、誤解を招きやすい看板表記や注意書きが散見されるので、利用の際は気を付けましょう。
事例1
初めて利用するコインパーキングに「1時間400円、1日最大1000円」と案内されていたので5日間駐車した。駐車料金は5千円だと思っていたが、請求額は4万円だったので驚いた。管理会社に問い合わせると、「1日千円が適用されるのは24時間までで、それ以降は1時間400円で計算します。精算機の所に書いてあります」と言われた。
事例2
時々利用する1時間200円のコインパーキングに、お祭りの日に駐車した。3時間後に出庫しようと精算機の前に行くと、「本日1時間2千円」の張り紙があり、駐車料金が6千円と表示された。精算する時まで料金変更に気付かなかった。
消費者へのアドバイス
- 看板の目立つ表示だけでなく、入口付近や精算機付近の詳細案内にも目を通し、細かい条件を入庫前に確認しましょう。チェックポイントは、平日料金か休日料金か或いはイベント等の特別料金か、最大料金か通常料金か、最大料金の場合は適用回数に上限があるか、その他時間や曜日の条件はあるか、利用時間に制限はあるか、などです。
- 不明な点はコインパーキングの運営業者に確認しましょう。
- トラブルに備え、看板や詳細案内を写真等で記録に残したり、領収証を保管しておきましょう。
困ったときは
どこに相談してよいかわからない時は、行田市消費生活センター048-556-1111(内線495)または消費者ホットライン[188]までお電話ください。
行田市の消費生活センターは市役所内にあります。
この記事に関するお問い合わせ先
地域活動推進課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3083
メールフォームによるお問い合わせ








更新日:2025年11月14日