くらしの110番(令和6年度)
行田市消費生活センターには、消費者をたくみに勧誘して不要な契約させる、悪質商法被害についての相談も数多く寄せられています。
ここでは、日々変化する悪質商法の「最新手口」を紹介しています。
「自分は大丈夫!」と思っていても、いざという時にはパニックになり被害にあう方が多くみられます。
少しでも「おかしいな。」と思ったら、一人で悩まず、『行田市消費生活センター』へご相談ください!
最新情報
強引な勧誘、一方的な解約拒否…新聞の購読契約トラブル(令和7年2月)
訪問販売での契約は、契約書を受け取ってから8日以内はクーリング・オフができます。
新聞の途中解約に関する指針「新聞購読契約に関するガイドライン」では、事例のように「新聞公正競争規約の上限を超える景品類の提供があったとき」や「購読者の死亡、購読が困難になる病気・入院・転居など、解約が合理的だと考えられるとき」、また「不適切な勧誘による契約」、「基準を超える長期間の契約」、「認知症など判断力不足の状態での契約」、「本人や配偶者以外の名前での契約」、「未成年者の契約」の場合、解約の申し出に直ちに応じるべきとしています。該当する場合は、このガイドラインに基づいて解約交渉が可能です。
さらに、規約の上限を超える景品提供があった場合でも、解約時に景品類の返還を請求してはならないと併せて明記されています。
事例1
訪問してきた男性を父の友人と勘違いして応対すると、いきなり醤油と油の入った袋を渡され、紙に名前を書かされた。2年後から購読が始まる2年間の新聞購読の契約書だった。クーリング・オフしたい。
事例2
インターフォンが鳴ったのでドアを開けると突然、米5キロ、ビール4本、ティッシュペーパー5箱など、大量の景品を置かれ、新聞の購読を勧誘された。断り切れず3か月間の購読契約をしてしまった。解約したい。
事例3
別居の父が亡くなり新聞の解約を申し出ると、「契約が3年残っている」、「景品を渡しているから今後1年は購読してもらわないと困る」、「こちらには弁護士がいる」などと言われ、解約できない。
消費者へのアドバイス
- 突然の訪問には、ドアを開ける前に事業者名や用件を確認し、不要な勧誘であればきっぱりと断り、「帰ってください」と伝えましょう。
- 契約する場合は今後の健康・経済状態を考慮し、必要以上の長期間や数年先から購読開始となるような契約は避け、契約内容をよく確認して控えを保管しましょう。
契約した覚えがない、解約できていなかった「サブスクリプショントラブル」に注意!(令和7年1月)
「サブスクリプション(サブスク)」とは、定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間、商品やサービスの利用が可能となることです。
一度契約をすると、サービスを利用していなくても、解約しない限り自動的に料金が発生したり、無料体験等に申し込んだりした際は、無料期間中に解約しないと、有料サービスに自動的に移行されることが多いのが特徴です。
事例1
1か月前1回150円の占いサイトを利用したが、本日5千円の請求があった。詳細を確認してみると、占いサイトの月額料金だった。サブスクリプション(以下、「サブスク」という。)契約になっているとは思わなかった。解約したいが方法がわからない。
事例2
利用しているサブスクが値上がりしたので、専用フォームから解約を申し出たが返事がない。本当に解約できているのだろうか。
事例3
フィットネスジムのお試し無料体験に申し込み、一度参加した後は利用していないのに料金が請求された。確認すると、無料期間が過ぎているとのことだった。利用していないのに請求されるのはおかしいと思う。
事例4
切り花が送られてくるサブスクを申し込んだ。「品質が良くないので解約したい」と伝えても毎回送られてくる。どうしたらよいか。
消費者へのアドバイス
- 「無料体験」「無料お試し期間」の広告・表示をきっかけにサブスクに申し込む場合は、契約・解約条件をよく確認してから契約しましょう。サイトやアプリから登録する場合、最終確認画面を必ず確認し、スクリーンショットをしておくと、トラブルの際に、申し込み内容等の証拠となります。
- ユーザー情報の入力は慎重に行い、設定したIDやパスワード等は忘れないようにしましょう。解約の手続きの際に必要となります。
- 解約手続きが完了しないと契約は継続し、利用料が発生します。解約するときは、公式ホームページ等で解約手続きの方法を確認し、解約できているか心配な場合は事業者に問い合わせましょう。
- クレジットカード等の明細は毎月確認し、利用していないサブスクの支払いがないか確認しましょう。
カセットコンロによるやけど、火災に注意(令和6年11月)
冬はカセットコンロの使用機会が増えます。鍋物等に重宝する一方、誤った使用方法によりやけどや爆発、ひいては火災を引き起こすおそれがあります。
大切な家族を守るためにもカセットコンロ、カセットボンベは正しく使用しましょう。
事例1
カセットコンロに10年前に購入したカセットボンベを装着して使用したところ、接続部分から突然発火した。
事例2
久々にカセットコンロを使用したところガスが漏れる音がしてガス臭い。
消費者へのアドバイス
- カセットボンベはカセットコンロのメーカーが推奨するものを取扱説明書に従って正しく装着する。
- カセットボンベの過熱に注意する。
IHヒーターの上にカセットコンロを置いた状態で誤ってヒーターを作動させたり、鉄板などの大きな調理器具をボンベの部分も覆うような状態で使用するなどにより、思いがけずカセットボンベを過熱させてしまうことがあります。ボンベの近くに熱源となるものがないか注意しましょう。 - 使用後は室内に保管する。
日光や外気にさらされないよう、自動車内やベランダなど屋外でなく、室内で保管してください。 - 古くなった製品の部品劣化、破損、ゆるみなどに注意する。
カセットコンロは部品が経年劣化して事故に至るおそれがあるため、製造後、約10年以上経過したら買い替えを検討してください。カセットボンベも部品が経年劣化します。製造後約7年以内に使い切ってください。 - カセットボンベは最後まで使い切ってから廃棄する。
ガスが残ったまま廃棄すると収集車や焼却炉施設の火災・事故の原因となります。ガスが残っていても回収可能な自治体もありますが、いずれにしてもお住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。使い切れない時はボンベに表示されている販売元又は製造元に問い合わせましょう。
「無料点検」だけでは終わらなかった!不安をあおり、新しい給湯器を購入させる手口に注意(令和6年10月)
電話や突然の訪問で「給湯器を無料で点検する」と誘い、「古い製品を使い続けると火災が起きる」などと不安をあおり、新しい給湯器の購入や設置工事の契約を迫る業者にご注意ください。ガス給湯器の他にも電気温水器、屋根、分電盤、床下(シロアリ)等の無料点検をきっかけとする事例もあります。
ガス小売事業者には4年に1度以上、無料の「ガス設備定期保安点検」を行う義務がありますが、消費者には契約中の事業者(もしくは委託された事業者)から事前に訪問予定日時等を記載した案内チラシが配布されます。また、この法定点検では給湯器だけではなく、ガスコンロなどの他の設備も点検します。
事例1
「給湯器の点検に明日伺います」と見知らぬ業者A社から電話があった。使用中のガス給湯器は、ガス供給業者B社が販売・設置したものだったので、B社に問い合わせたところ、A社に点検を依頼していないとのことだった。
事例2
突然「給湯器の点検をする」と自宅に業者が来た。契約中のガス供給業者ではなかった。点検後、業者から給湯器が古く交換時期だと説明され、給湯器の交換工事の契約をしたが、家族に高額だと言われて工事を止めたくなった。
消費者へのアドバイス
- 突然の電話や訪問で給湯器などの無料点検を持ちかけられても、安易に点検を受けないようにしましょう。
- 寒くなる前に、まずは自分で給湯器の状態を確認してみましょう。
給湯器の外装に錆や変形などの異変はないか、機器から水漏れはしていないか、異臭や異音はしないか、などのいずれかに該当する場合は使用を中止し、販売店やメーカーに連絡しましょう(保証期間後の点検や修理は有料です)。また、給湯器は長期間の使用により重大な事故が起こる可能性があるので、国や業界団体では10年を目安に、販売店やメーカーによる点検(有料)・交換を推奨しています。 - 契約してしまっても、クーリング・オフができる場合があります。
「ライブ配信を観るだけ」では済まなかった「投げ銭(課金)」トラブルに注意!高額になるケースもあります(令和6年9月)
「投げ銭」とは、ライブ配信サービスの配信者を応援するため、視聴者が配信者に向けてオンライン上で課金する(お金を渡す)ことです。
ライブ配信なので配信者、視聴者同士の反応がリアルタイムでわかります。「配信者や視聴者に自分の存在を知らせたい」という思いから、視聴するだけ、少額の課金だけでは気持ちが収まらなくなり、気付くと高額課金をしていたという相談が寄せられています。
未成年のこどもが保護者のクレジットカード(スマートフォンやタブレット等の端末に登録している決済方法)を無断で使用して高額な投げ銭をしてしまったり、社会人が借金をしてまで投げ銭を続け、返済できなくなるケースがあります。
事例1
クレジットカードの利用明細に30万円の請求があった。驚いて家族に聞くと、小学生のこどもが私のタブレット端末に勝手にライブ配信アプリをダウンロードし、気に入った配信者を応援して何十回も投げ銭をしたと言う。
事例2
SNSで知り合ったライブ配信者に誘われて、その人の配信を視聴するようになった。イベントの際に「人気投票で1位になりたい。そのためにたくさん投げ銭をしてほしい」と頼まれた。他の視聴者にもあおられ、気付くと70万円近く課金していた。
消費者へのアドバイス
- 視聴や投げ銭については、自身の経済状態を考慮し、こどもの視聴は家族(親子)で話し合いながらルールを決めるなど、節度ある利用を心がけましょう。
- こどもが視聴する際に、保護者の端末を貸す場合は、保護者のアカウントが使えない状態にしましょう。こども専用の端末を与えている場合は、ペアレンタルコントロールを利用し、必要な制限をかけるようにしましょう。
まさか!子どものオンラインゲーム無断課金に注意(令和6年8月)
子どもが保護者に無断でオンラインゲームの課金をし、高額な請求を受けるトラブルは依然として増加傾向にあります。
オンラインゲームの課金の多くは、スマートフォンのアカウントに事前登録された決済方法(クレジットカードやキャリア決済など)で行われます。こうした保護者のアカウントが使える(ログインした)状態の端末を子どもに貸与し、無断で課金されたケース、或いは親がパスワードや指紋・顔認証などを設定していたものの、子どもが勝手にパスワード変更や追加の認証をしていたケースもあります。
また、スマートフォンの通信契約をすると、キャリア決済は自動的に利用できるようになります。この場合、事前の決済登録を経ずに課金できてしまうので、注意が必要です。
事例1
小学生の子どもに学習用としてタブレットを与え、親のスマホと同じアカウントで使用させていたところ、子どもが無断でゲーム課金をしていた。アカウントには親のクレジットカードの情報を登録していた。
事例2
親の古いスマホを小学生の子どもに与えたところ、50万円もゲーム課金していた。スマホには親のアカウントでクレジットカードの情報を登録していた。課金するにはパスワードを設定していたが、子どもが顔認証を設定していた。
事例3
通信事業者から「キャリア決済が上限の10万円に達した」と連絡があり、調べると中学生の子どもが自分のスマホで何度もゲーム課金をしていた。クレジットカードの登録はしていないので、課金できるとは思っていなかった。
消費者へのアドバイス
- 保護者(親、祖父母、親戚など)の端末を子どもに使わせる場合は、アカウントを使えない(ログオフした)状態にしましょう。
- 子ども用として端末を与える場合、子ども専用のアカウントを作り、保護者のアカウントで「ペアレンタルコントロール」を利用して管理しましょう。
- 未成年者が保護者の同意なく課金をした場合は、未成年者契約の取消しが可能な場合がありますが、保護者のアカウントで課金していた場合、「子どもが使った」という証明が難しいことがあります。
水回り修理、鍵の修理、害獣・害虫駆除…暮らしのレスキューサービス 広告の価格と全然違う、高額請求をされた!(令和6年7月)
水漏れやトイレの修理、解錠、害虫・害獣の駆除、エアコンの修理など、いわゆる「暮らしのレスキューサービス」で、インターネットの広告や投函チラシにある「見積もり無料」「修理代(駆除代)数百円から」の文言を見て依頼したところ、来訪した業者に現場で高額な料金を請求されたという相談が寄せられています。
事例1
トイレの水が流れなくなり、ネットで「水回り修理480円から」という広告を見て依頼したところ、「詰まりが解消しない」と次々と高額な作業を提案・追加され、最終的に修理代として25万円請求された。広告とかけ離れていて、納得できない。
事例2
自宅の鍵を失くし「鍵の修理980円から」というネット広告を見て解錠を依頼したところ、これは特殊な鍵なのでと3万円請求された。何が特殊なのかの説明もなく、納得できない。
事例3
一人暮らしのアパートにゴキブリが1匹出たので、ネット検索して「害虫駆除600円から」と広告していた業者に電話で依頼した。その際、料金を聞くと「7千円程度」と言われた。業者が部屋に入って作業をし、終わると基本料金に加え死骸処理代、卵駆除代など総額9万円を請求され、納得できない。
消費者へのアドバイス
- まずは慌てず対処しましょう。トイレ詰まりは市販のラバーカップを試す、水漏れの応急処置に止水栓を閉めるなど、自分でできることもあります。また、普段から急を要するトラブルに備え、安心して依頼できる事業者の情報を集めておく、非常用の簡易トイレや市販の殺虫剤などを準備しておくことも大切です。
- 現場の状況次第では、広告の表示や電話での説明のとおりの料金になるとは限らず、修理や追加費用が必要な場合もあります。広告の安価な料金をうのみにせず、作業内容と費用を確認しましょう。
- 作業に来た業者から現場で不安をあおられ契約を迫られる、次々と高額な作業を提案されるなどの場合は、作業を断りましょう。
- 自宅への訪問を依頼した場合であっても、見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なるなどの場合は、クーリング・オフが適用できる可能性があります。
冠婚葬祭互助会の契約・解約トラブルにご注意(令和6年6月)
冠婚葬祭互助会とは、月掛金を積み立て、冠婚葬祭のサービス費用の一部に充当して負担を軽くするための仕組みです。月掛金は冠婚葬祭サービス費用の他、式場や斎場の建設費や維持費、備品費などにもあてられます。
事例1
加入している冠婚葬祭互助会のサービスを利用せずに解約を申し出たら、高額な手数料を差し引かれることが分かった。契約時に説明がなく納得できない。
事例2
積立て済みの互助会費48万円以内で葬儀ができるものと思っていたが、葬儀後に百万円以上請求された。請求書には複数のオプションが追加されていた。
事例3
葬儀の打ち合わせの時に「今互助会に加入すれば、追加料金なしで生花等も豪華になる」と勧誘され契約した。葬儀を終え落ち着いて考えると、説明もよく聞かず性急に契約したと思う。解約したい。
消費者へのアドバイス
- 冠婚葬祭互助会の積立ては、冠婚葬祭等のサービスを受けることが目的なので、預貯金とは異なり利息は付きません。また、サービスを利用せずに解約する場合は原則、約款に従った解約手数料が差し引かれます。将来的なサービスの契約ですので、加入の必要性を十分検討し、契約内容や解約条件をよく確認しましょう。
- 互助会会員であっても、実際の葬儀や結婚式の際には追加費用(例えば、会食費、ドライアイス代、返礼品代等)が必要となる場合があります。参列者数で費用が増減する項目は特に注意して、見積りをよく確認しましょう。
- 特に葬儀の際は、喪主となる人は親しい人との死別の悲しみを抱えたまま限られた時間の中で葬儀の準備をすることになるので、冷静に対応することが難しい状況です。葬儀の打ち合わせは、可能な限り親族や第三者が同席するなど複数で行いましょう。
- 葬儀の打ち合わせ時に互助会の会員契約をした場合は、訪問販売に該当し、クーリング・オフできる場合もあります。
発泡ポリスチレン製容器の変質・破損に注意!ーMCTオイルやえごま油等を入れるのはやめましょうー(令和6年5月)
発泡ポリスチレン製容器は、ポリスチレンを発泡させて作られた容器で、軽くて丈夫で、クッション性があり、熱を伝えにくく、食品の保存性に優れています。このため、主に、即席カップめんなどの食品の容器として使用されています。
しかし、利便性の高い容器である一方、本事例以外にも、即席カップめんを調理した際、MCTオイル等の食用油を加えたことで、容器が破損してやけどを負ったという事故も発生しています。
国民生活センターが再現実験を行ったところ、発泡ポリスチレン製容器に湯と4種類の食用油(MCTオイル、ココナッツオイル、えごま油、アマニ油)をそれぞれ加えた結果、湯と食用油のいずれを先に加えても、発泡ポリスチレン製容器が変質しました。また、食用油の加える量によっては、容器が破損し、湯が漏れ出したことから、やけどをするおそれもあり、危険です。
事例1
スーパーで購入したカップ麺に湯と食用油(えごま油)を入れ、所定時間経過後、汁を飲むためにカップを持ち上げたところ、カップの底が割れ、指に熱湯がかかった。医者に見せるほどではなかったが、危険だと感じた。
消費者へのアドバイス
- 発砲ポリスチレン容器に、MCTオイルやえごま油等の食用油を入れると容器を変質・破損するおそれがあります。漏れ出た湯でやけどをするおそれもあるので、発泡ポリスチレン製容器の即席カップめんを調理する際は、添付以外の食用油は加えないようにしましょう。
- 食用油を加えたい場合は、即席カップめんの中身を、発泡ポリスチレン製以外の別の容器(陶磁器製など)に移してから加えるようにしましょう。
(参考)即席めん容器への添付以外の食用油等を添加してはならない旨の表示義務はありませんが、一部の業界団体は自主的に商品本体への注意喚起表示をしています。食用油の一部には、ポリスチレン製の食品容器に使用してはならない旨の表示が記載されているものもあります。
その注文、本当に「お得」?ー結局、高額請求になる「定期購入」トラブル!注文は慎重にー(令和6年4月)
通信販売で、「初回〇円」「お試し価格」「定期縛りなし」などの広告を見て1回限りと思い注文したら、「定期購入」だったという相談が後を絶ちません。
また、「いつでも解約可能」など簡単に解約ができると誤解を招くような広告・表示を見て注文したが、実際には違約金や複数回の受け取り必須などの「解約条件」が設けられていて、解約ができずに結局は高額な請求をされるケースも見られます。
安さやお得をうたった広告から、高額な請求になる「定期購入」へ誘導されるかもしれません。定価に比べ著しく安い・お得などの場合、慎重に注文をする姿勢が求められます。
事例1
オンラインゲーム中に、「化粧品が定価の90%オフの1980円!いつでも解約可能」と大きく表示されたバナー広告が現れ、安いと思い注文した。商品が届き、解約の連絡をすると「初回での解約は、定価と初回代金の差額を払うようにサイト内に表示してある」と言う。見た覚えがない。
事例2
SNS閲覧中に出てきた「美容液がお得な4千円」の広告を見て、お試しで注文した。注文後に「美容品プレゼント」と表示され、何度かスクロールしたところにあった注文ボタンを押した。先日、同じ美容液が届いたので、注文していないと申し出ると「『美容品プレゼント』のところの注文ボタンを押すと、全7回の定期コースに変更になる」と言われた。
消費者へのアドバイス
- 「お得」だけをうのみにしてすぐに注文するのではなく、契約内容を十分確認しましょう。
- 注文前に広告や最終確認画面をスクリーンショットし、保存しておきましょう。トラブル発生時に証拠となって解決につながる場合があります。
- 通信販売には原則クーリング・オフはなく、受取の拒否や支払いをせずに放置をしていても解約になりません。必ず販売業者に連絡し、解約の合意を取りましょう。
困ったときは
どこに相談してよいかわからない時は、行田市消費生活センター048-556-1111(内線495)または消費者ホットライン[188]までお電話ください。
行田市の消費生活センターは市役所内にあります。
この記事に関するお問い合わせ先
地域活動推進課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3083
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更新日:2022年01月20日