くらしの110番(令和3年度)

更新日:2024年04月09日

行田市消費生活センターには、消費者をたくみに勧誘して不要な契約させる、悪質商法被害についての相談も数多く寄せられています。

ここでは、日々変化する悪質商法の「最新手口」を紹介しています。

「自分は大丈夫!」と思っていても、いざという時にはパニックになり被害にあう方が多くみられます。

少しでも「おかしいな。」と思ったら、一人で悩まず、『行田市消費生活センター』へご相談ください!

最新情報

新型コロナウイルス感染症検査キットに関するトラブルに注意(令和4年3月)

事例1

コロナ検査キットを購入したところ、検査キットには「研究用」と書かれていた。製造者に性能について問い合わせてみたが、混みあっていて電話に出ない。

事例2

体調不良を感じたため、ネットで見つけた業者に抗原検査キットを申し込んだ。3時間で配送、15分で検出とうたっていたが、業者に確認したところ、発送は9日後になり、解約は受け付けないと言われた。

 

 

新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR検査、抗原定量検査、抗原定性検査等があり、いずれも人の細胞内にウイルスが存在しているかどうかを調べるための検査です。

家庭内において、体調が気になる場合に自主検査を行い、確実な医療機関の受信につなげるため、薬局等で抗原検査キットが販売されています。国の認証を受けた医療用の抗原検査キットは「体外診断用医薬品」と表示されていますが、「研究用」と称される抗原検査キットは性能等が確認されたものではなく注意が必要です。

消費者へのアドバイス

  1. 抗原検査キットは体調等が気になる場合に、セルフチェックとして使用するものです。
  2. 抗原検査キットは、「体外診断用医薬品」を購入・使用しましょう。
  3. 購入・使用の際は、商品の注意書、使用方法等をよく確認しましょう。
  4. ネット通販で購入する際は、広告に偽りがある、商品を送ってこない、連絡が取れないなどの悪質な業者と取引しないよう、注文前に事業者情報をしっかり確認しましょう。
  5. 抗原検査キットを使用し、陽性の結果が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。受診する場合は、まずはかかりつけ医や身近な医療機関、「受信・相談センター」に電話で相談しましょう。また、陰性の場合でも、引き続き感染予防対策を行いましょう。

困った時は

行田市の消費生活センターは市役所内にあります。

どこに相談してよいかわからない時は、行田市消費生活センター048-556-1111(内線495)または消費者ホットライン「188」までお電話ください。

学習塾 退会・特別講習のキャンセルで解約トラブル(令和4年2月)

事例1

受験を控えている小学生の息子のために、学習塾の特別講習を契約した。費用は受講料、テキスト代等で総額8万円、契約期間は4週間、支払い済である。ところが、急に都合が悪くなり、一度も受講することなく解約を申し出たが「規約のとおり一切返金しない」と言われた。

事例2

中学生の娘を学習塾に通わせているが「やめたい」と言い出した。退塾を申し出ると「辞める前月の15日までに申し出ないと、翌月分の月謝はいただくことになっています。規約に書いてあります」と言われた。

 

 

学習塾は、長期間で高額な契約となる場合が多く、契約期間の途中で辞めたいとなった際に、解約料や返金でトラブルになるケースが見受けられます。

学習塾との契約で、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約は、特定商取引法に定める「特定継続的役務提供」に該当し、概要書面・契約書面受領から8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が経過した場合は、「既に提供を受けているサービスの対価」と「解約料(法定金額)」の合計額を負担することで中途解約ができます。なお、既払金額が合計額を超えている場合は差額分の返還を求めることができます。また、テキスト等の「関連商品」についても、クーリング・オフや中途解約の対象になります。

月謝制の学習塾は1か月ごとの契約更新と捉えられ、基本的には「特定継続的役務提供」に該当しません。ただし、実態として2か月以上の契約である(例えば、契約書には1年契約とある)場合は、該当と判断される可能性があります。

「特定継続的役務提供」に該当しない場合は、原則、学習塾の規約に従うことになり、返金などに法的な規制はなく、当事者間で話し合うことになります。

消費者へのアドバイス

  1. 契約前に、契約期間にかかると思われる費用の総額(特別講習やテキスト、オプション、追加授業等とそれに伴う追加費用の有無)の確認をしましょう。
  2. 規約・契約書は必ず確認しましょう。特に契約期間の途中で学習プランを変更する場合や、やめる場合を想定し、支払い又は返金がどうなるかを契約前に確認し、文書に残しておくとよいでしょう。
  3. 消費者にとって、あまりにも不利な契約条件は無効になるケースがあります。

困ったときは

行田市の消費生活センターは市役所内にあります。

どこに相談してよいかわからない時は、行田市消費生活センター048-556-1111(内線495)または消費者ホットライン「188」までお電話ください。

いつの間にか子どもがオンラインゲームで高額課金をしてしまった(令和4年1月)

事例1

小学生の息子にねだられ、息子のスマートフォンに私のクレジットカードを登録してオンラインゲームのアイテムを購入した。その後、息子が勝手に100万円を超える課金をしてしまった。息子のスマートフォンに私のクレジットカード情報が記載されたままになっており、パスワードは都度入力する必要がない設定になっていた。

事例2

中学生の息子がオンラインゲームをしたいというので、私のスマートフォンをしばらく貸していたところ、携帯電話業者から電話利用料とともにゲームアイテムなどの料金、併せて120万円が請求された。

事例3

高校生の息子に「200円だけ」と言われ、息子のスマートフォンに私のクレジットカードの番号と暗証番号を入力した。入力した暗証番号は自動で端末から削除されると思っていたが、後日、仕事の決裁をしようとしたら限度額まで使われており決裁できなかった。確認をすると息子が50万円を超える課金をしていた。

 

 

オンラインゲームで子どもが保護者に無断で課金等を行い、高額請求となったという相談が増加しています。

この中では、保護者が

  • 「ペアレントコントロールに関して知らなかった。」
  • 「スマートフォンの電話利用料金と合算してアイテム等の購入代金も支払うこと(キャリア決済)ができると思わなかった。」
  • 「パスワードは課金の都度、入力するものだと思っていた。」

など、オンラインゲームでの課金や決済の仕組みについての理解が不十分であったため、子どもが課金を繰り返し行ったと思われる事例が見られます。

子どもとお金の大切さやスマートフォンなどの端末とオンラインゲームの利用ルールを話し合って理解させるとともに、保護者自身もIDやパスワード、決済の設定状況の管理等の重要性を認識し、予期せぬ高額請求を防ぐようにしましょう。

消費者へのアドバイス

  1. 子どものスマートフォン等の端末や、ゲーム機器の利用を管理するための「ペアレンタルコントロール」機能を活用しましょう。
  2. 決裁時に都度のパスワード(暗証番号)を入力する設定になっているかを確認する、キャリア決裁の上限額を設けるなどをしましょう。
  3. 請求の見落としを防ぐため、課金を行った際には、保護者が普段使用しているメールアドレスに決済完了メールが届くよう設定しましょう。又、クレジットカードの利用明細はこまめに確認しましょう。

困ったときは

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暮らしのレスキューサービスのトラブルにご注意ください。(令和3年12月)

事例1

トイレが詰まってしまい、インターネットで検索をし「10分650円から」と記載がある修理業者に電話したところ、すぐに作業員が来た。「修理をしてみないと費用はわからない。」と言われたが作業を依頼した。作業員は、「排水管が詰まっている」と言って、圧力ポンプやファイバースコープ、薬剤を使ったりした。作業終了後に16万円を請求され「高過ぎないか。」と聞いたが、「他社なら20万円かかる。」と言われ、支払った。やはり高額だと思うので返金してほしい。

事例2

ゴキブリが出たのでネットで駆除業者を調べて連絡したら、「費用は現場を見て見積もります。」と言われ、自宅に来てもらった。「今後1年以内は無料で駆除する。」と口頭で言われ9万8千円の契約をし、駆除してもらった。その後、またゴキブリがでたので無料のつもりで駆除を依頼したところ、別の作業員が来て「前回の契約に1年保証は付いていないので、作業ごとに費用が発生する。」と言われた。20万円の1年間無料保証付きコースを10万円引きにすると勧められ、さらに10万円を支払った。クーリング・オフはできるのか。

 

 

トイレの修理、害虫駆除など事業者に対処を依頼するレスキューサービスは、緊急を要する場合が多く、ネット等を見て慌てて修理を依頼してしまいがちです。すぐに対応してくるサービスは確かに便利ですが、利用には注意が必要です。

消費者へのアドバイス

  1. 「~円から」などインターネット上の広告等の安価な値段に安易に飛びつかないようにしましょう。
  2. 水回りのトラブル、害虫等の駆除作業は一様ではないため、広告の表示や電話での説明のとおりの料金になるとは限りません。中には「今現金で払えば~万円値引きをする。」など支払いを急かすケースもあります。
  3. 契約を強要される、次々と高額な作業を提案されるなどの場合は特に注意が必要です。「今修理しなければ大変なことになる。」など、不安をあおるケースもありますが、落ち着いて対応しましょう。
  4. 緊急時に備えて、信頼のおける事業者の情報を書き留めておくと安心です。
  5. クーリング・オフができる場合もあります。勧誘や契約内容に納得できない場合は、作業後でもその場で料金を支払わず、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

困ったときは

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コロナ禍で増加したインターネット通販のトラブル「広告とイメージが違う商品が届いた」(令和3年11月)

事例1

ネット通販でブラウスを注文したが、届いた商品はサイトに載っていた写真と色合いが違い、布も丈夫な生地と思っていたのにペラペラだった。返品を申し出ると「不良品や商品の間違いではないので返品には応じられない。サイトに書いてある。」と言われた。クーリング・オフはできないのか。

事例2

SNSの広告に出ていたショッピングサイトでワンピースを注文した。届いた商品は、サイトに掲載されていた写真のイメージと違って安っぽく、雑な縫製だった。交換を申し出ようとサイトを確認したところ、不審なサイトで電話番号も実在しなかった。

 

 

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の推進により、インターネット通販のトラブルが増加傾向にあり、今後も増加することが考えられます。通信販売は、店舗で商品を探す手間が省ける、近くの店舗では販売していない商品を購入できるといったメリットがある一方、実際の商品を一度も見ずに購入する場合もあることから、「イメージと違う」「色や質感が広告と違う」といったトラブルになる可能性があることを認識しましょう。

消費者へのアドバイス

  1. 通信販売は特定商取引上のクーリング・オフ制度はありません。返品については事業者が決めた特約(返品特約)に従うことになります。「返品特約」が定められていない場合は、商品受領日から8日以内であれば、送料は消費者負担で返品が可能です。
  2. 返品特約で返品の可否(「イメージと違う」等の理由でも返品できるか等)や、返品・交換の条件を、申し込み前に必ず確認しましょう。また、返品特約は注文の最終申込画面に分かりやすく表示することとされていますので、必ず目を通しましょう。
  3. 広告には良品を掲載し、実際は粗雑な商品を送る悪質なサイトも見受けられます。事業者には通販サイトに、返品特約を含め事業者の名称や住所、電話番号、販売価格や責任についてなどの表記(特定商取引法に基づく表記)の記載が義務付けられています。購入申し込み前に必ず確認し、信用できるサイトか慎重に判断しましょう。

困ったときは

行田市の消費生活センターは市役所内にあります。

どこに相談したらよいか分からない場合は、行田市消費生活センター048-556-1111(内線495)または、消費者ホットライン「188」にお電話ください。

火災・死亡事故の原因となる携帯発電機やポータブル電源の事故に注意!(令和3年10月)

事例1

停電中に、閉め切った屋内で発電機(携帯型)を使用していたところ、そこに居た人が一酸化炭素中毒になった。

 

事例2

ネットでポータブル電源を購入した。商品が届き動作確認のため小型のソーラーパネルを利用して充電しようとしたところ、接続部から発煙があった。メーカーは商品を新品と交換すると言っているが返品返金を希望したい。

 

 

災害時の備えなどにより、携帯発電機(ガソリンや軽油、カセットボンベなどの燃料を使ってエンジンを発動する装置で可搬型のもの)や、いわゆるポータブル電源(充電式電池を内蔵した大容量かつ可搬型の蓄電池で、蓄えた電気を電気製品に供給する電源装置)の需要が高まっています。一方で自然災害による停電時など、屋内で携帯発電機を使用したことによる一酸化炭素(CO)中毒が疑われる死亡事故や、ポータブル電源の火災事故が発生しています。

消費者へのアドバイス

携帯発電機

携帯発電機の排ガスには一酸化炭素などの有害物質が含まれています。室内で使用した場合、短時間で急激に一酸化炭素の濃度が上昇しますが、無色・無臭の気体なため、知らぬ間に一酸化炭素中毒になり死亡事故に至る恐れがあります。

  1. 屋内では絶対に使用しないようにしましょう。
  2. 屋外でも換気の悪い場所・火器を使用する場所では絶対に使用しないようにしましょう。
  3. 排気が建物に当たり本体に逆流すると火災になる恐れがあるので、製品ごとに定められた距離を、建物やその他の設備から離して使用しましょう。
ポータブル電源
  1. 製造・販売元がはっきりしている製品を選び、また回収・リサイクルに対応しているか確認しましょう。
  2. 使用中の感電に注意しましょう。
  3. リコール対象となっていないか確認しましょう。
困ったときは

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どこに相談したらよいか分からない場合は、行田市役所048-556-1111(内線495)または消費者ホットライン「188」にお電話ください。

心当りのない「当選」に注意!(令和3年9月)

事例1

宝くじ3億円が当選したというメールが届いた。当選金を送金するための手数料としてポイント購入が必要で、本来数万円の費用がかかるが特別に1万円でよいとのこと。3億円がもらえるならと指示されるまま相談者は電子マネーで支払ってしまった。その後、同様の費用を繰り返し請求され、結局総額350万円を支払ったが、3億円は受け取れないままである。

事例2

SNSに有名人の賞金企画に当選したとメッセージが送られてきた。メッセージにあったURLをクリックすると受け取り手続きをするように表示され、クレジットカードの情報や個人情報を登録した。その後、海外のサイトから会員登録されたとメールが送られてきた。心配になってクレジットカード会社に問い合わせると毎月5,000円の会費が請求されていると言われた。どうしたらよいか。

 

 

「申し込んだ覚えのない宝くじに当選した」というメールやSMSが届いたり、「著名人を装った懸賞に申し込んでしまい、お金を受け取れない。」という相談が寄せられています。

相手に連絡したり、個人情報を入力して一度でも手続等を行ったりすると、送金料手数料と称してお金を請求されたり、その後も同じようなメールやSMSが届く可能性があります。一度お金を払ってしまうと取り戻すことは困難です。

消費者へのアドバイス

  1. 応募していない宝くじや懸賞に当選することはありません。高額賞金が当選したというメールがあっても信用しないようにしましょう。
  2. 著名人を語って興味を引き、申し込みをさせる手口もあり、注意が必要です。
  3. 賞金を受け取る手続きだと信用させ、個人情報やクレジットカード番号を盗み取る事例もあるので気を付けましょう。
  4. 手数料などを支払っても、賞金は受け取れません。求められても応じないようにしましょう。
  5. メール等がしつこく送られてくる場合は、携帯電話会社が提供しているメールブロックサービスの利用や、メールアドレスの変更を検討しましょう。
  6. クレジットカード情報を伝えてしまったら、すぐにクレジット会社に連絡し、請求の保留やカード番号の変更などを依頼しましょう。また、不審な請求はないか、利用明細を確認するようにしましょう。

困ったときは

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一方的に送られてきた荷物「すぐに処分」可能に(令和3年8月)

事例1

相談者宛に荷物が届き、特に確認せず受け取って開封をすると、化粧品と請求書が入っていた。注文した覚えはないし、送付元には心当たりもない。家族に聞いても誰も注文していないと言う。どうしたらよいか。

事例2

自宅の郵便受けに荷物が国際郵便で届いた。送付状の宛名や住所は相談者のもので間違いないが、差出人は分からない。気味が悪くて開封していない。

 

 

「送り付け商法」について、特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないのに、事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品(荷物)は、受けとってすぐに処分できることになりました。

また、その商品の代金の請求や返品・補償を要求されても応じる必要はなく、誤って支払った金銭は返金するように求めることができます。また、海外から送付された場合にも適用されます。

消費者へのアドバイス

  1. トラブルに巻き込まれないために、身に覚えのない商品は受取拒否しましょう。また、家族が注文した、親族・友人などからの贈り物、懸賞の当選品といった可能性もありますので、一旦、受け取りを保留し、確認してから受取拒否もしくは再配達を依頼するといった方法もあります。いずれの場合も伝票番号や送り主、商品名等をメモしておきましょう。
  2. 受け取っても、誤配送や未開封であれば受取拒否できる場合がありますので、開封前に荷物が届く心当たりや商品名、宛先、送付元等を確認しましょう。引き取り可否は配送業者に問い合わせてみてください。
  3. クレジットカードの利用明細に不審な請求は無いかを確認するようにしましょう。

受け取った(受取拒否ができなかった)商品の取り扱いについての補足

  • 処分する際は、送り主や連絡先、商品等を写真に撮る、届いた時の状況をメモするなど「一方的に送り付けられた商品」である照明を残しておきましょう。
  • 利用した通販サイトが悪質で、注文した商品と違う物を送ってくるケースもあります。ネット通販等で未達の商品がある場合、その可能性はないか調べましょう。なお、模倣品等を海外へ返品(輸出)をすると、関税法上問題になる恐れがありますので、海外への安易な返送は避けてください。

困ったときは

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エアコン内部洗浄に関する事故・トラブルに注意(令和3年7月)

事例1

相談者自身でエアコンの内部洗浄を行ったところ、洗浄剤が電気部分に付着して損傷してしまい、エアコンの発火事故につながってしまった。

事例2

業者に内部洗浄を依頼したところ、作業不良によりエアコンに不具合が発生した。業者も作業不良を認めているが、その後一切の対応をしてくれない。

事例3

業者に内部洗浄を依頼したところ、作業当日になって、想定していた料金より高い金額を請求された。また、追加作業を提案され大幅な料金の上乗せが発生した。

 

 

エアコンに発生するカビやほこりといった汚れは、嫌な匂いの原因となるばかりでなく、余計な電気消費や故障の原因となります。これらの汚れを除去するためには、取扱説明書の記載されているフィルター等のお手入れだけではなく、内部洗浄が必要な場所があります。

消費者へのアドバイス

自身で洗浄液を用いて内部洗浄をする場合は、洗浄液のパッケージだけではなく、取扱説明書にある注意書きを必ず確認しましょう。また、消毒用アルコールなどの可燃性の溶液や次亜塩素酸ナトリウムなどの腐食性のある溶液で内部の掃除をすると発火・破損の恐れがあるため、やめましょう。

エアコンの洗浄には知識が必要です。正しい知識を持った専用の業者に依頼することも考えましょう。

  • 購入先販売店、メーカーのサービス窓口などに相談しましょう。
  • 賃貸住宅の場合は、事前に管理会社に相談しましょう。(管理会社が作業を手配し料金も負担してくれる場合や、管理会社が利用している業者を紹介してくれる場合もあります。)

作業内容やエアコンの種類によって料金は異なるので、申込み前に業者としっかり確認をしましょう。また、急な追加作業があまりに高額な場合はその場で依頼しないようにしましょう。

  • 事前に作業内容や料金を複数社に確認し、見積りを取りましょう。(お掃除機能付きエアコンは料金が高くなるようです。)
  • 事前に洗浄業者に、エアコンの設置場所と型番を伝えましょう。
  • 作業内容、作業時間、料金を確認し、納得した上で依頼しましょう。

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太陽光発電設備「ぜったいお得です!」と言われて契約してしまった(令和3年6月)

事例1

突然訪問してきた業者に、太陽光パネルと家庭用蓄電池の設置を勧められた。「売電すれば月額2万円の収入になる。」、「蓄電池もあれば電気代も安くなる。」と言われ、その気になり契約し、工事費を含め300万円を15年ローンで支払うことにした。

業者が帰ってからよく考えたところ、発電は天候に左右されるもので、本当に収入になるのか不安が募ってきたので解約したい。

事例2

我が家は太陽光パネルを設置し余剰電力を売電しているが、じきに固定価格での売電期間が終了するので、家庭用蓄電池の電話勧誘に応じて話だけでも聞こうと自宅で説明を受けることにした。

「家庭用蓄電池を設置すれば、自宅用に電気を利用できるので、電気代が絶対お得。」、「今日ならキャンペーン価格になる。」と説明され、その日に230万円で契約したが、後になり、支払いが心配になってきたので解約したい。

 

 

環境への配慮に、太陽光などのクリーンエネルギーが活用されています。

2009年開始の「余剰電力買取制度」と2012年開始の「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)」は10年間の電力買取期間が設定されており、2019年以降順次、買取期間の満了を迎えています。満了後は、売電できる事業者と契約し余剰電力を売る、家庭用蓄電池を設置するなどし、自家消費するといった活用法があります。

この期間満了を機に太陽光パネル・家庭用蓄電池の購入や売電契約を勧誘する事業者の、突然の訪問が多く見られます。既にパネルを設置しているお宅に「無料でパネルを点検します。」と言って訪問するケースもあります。

「売電・自家消費すれば絶対お得になる。」などと断定的に言われた、「今日までなら安い。」などの営業トークにせかされた、何時間も勧誘が続き疲弊し十分な検討をしないまま契約してしまったというケースが目立ちます。業者の虚偽説明による契約トラブルも発生しています。

契約後も、ずさんな工事や、勧誘時に事業者がもらえると言っていた補助金が、実際は適用外で受け取れないなどのトラブルも起こっており、注意が必要です。

消費者へのアドバイス

  1. 事業者の突然の訪問や電話勧誘に対して、不要であればキッパリ断りましょう。
  2. その場で契約をせず、複数社から見積りを取って比較検討するようにしましょう。
  3. パネルや蓄電池の設置条件や使用上の注意、保守管理、運用コスト、補助金などを十分確認しましょう。なお、設備には耐用年数があり、定期メンテナンスが必要です。
  4. 契約する時は、契約の内容をきちんと理解してからにしましょう。

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18歳から「大人」にー契約・ローンなど消費者トラブルに注意ー(令和3年5月)

事例1

街頭で「エステのモデルになってほしい。施術は無料。」と誘われ、未成年だと断ったが関心はあり、SNSの連絡先を伝えた。成人になる誕生日前に再び誘われ、無料で10分ほどの施術を受けた。誕生日直後、1時間の施術を受けると「自宅でも使える。」と、28万円の美容器具の購入を勧められた。ローンを組めば良いと言われ、高額だったが契約した。その後、母に相談し、購入を取りやめたくなった。

事例2

スマホで初回無料の青汁を注文して飲んだ。翌月、同じ商品が届いたため定期購入だときが付いた。業者に連絡をすると、解約には1万円の支払いが必要と言われた。私は未成年なので未成年者契約の取消しをしたいが、注文時に生年月日や年齢確認などはなく、サイト内をよく見ると「未成年者は親権者の同意を得た上でサービスを利用すること。」と書かれていた。

 

 

令和4年4月1日から成年年齢が現在の20歳から18歳に引き下げられます。

未成年の契約で、親権者等の同意がない契約は、未成年者取消権によって、原則、取り消すことができます。未成年者は、取引の知識や経験、判断力が未熟であるとして法律で保護されています。

成人になると、保護(未成年者取消権)はなくなり、契約やローンを親権者等の同意なく自分でできます。悪質業者がこの状況を悪用し、高校生などの社会経験が少ない新成人ターゲットに、高額契約や借金を勧める恐れがありますので、より一層の注意が必要です。

なお、未成年ならば無条件で取消しできる訳ではありません。小遣い範囲の金額、自ら成年であるなどと嘘をついた、契約当時は未成年だが成年になってから代金を支払った場合などは、未成年契約の取消しはできません。

また、契約取消しの意思表示は必要です。書面等で必ず契約相手へ通知しましょう。

消費者へのアドバイス

  1.  契約前に契約内容を十分に理解し、自分にとって必要な契約かをよく考え、不要なものや強引な勧誘はキッパリ断りましょう。
  2. 未成年者契約の取消し以外にも、クーリング・オフや消費者契約法など、消費トラブルから身を守るルールがあります。日頃から学び、身につけましょう。

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インターネットでのポイントサービスのトラブル「サイトの解約ができない!商品の定期購入になっていた!」(令和3年4月)

事例1

スマートフォンに「ゲームサイトに登録するとキャリアポイントがもらえる。すぐ退会すれば無料。」と広告が出てきた。サイト利用料はキャリアの継続課金(月々の携帯電話料金との合算)で支払う設定で登録し、翌日には退会手続きをした。3か月後に携帯料金を確認すると、毎月500円が発生していた。ゲームサイト業者に問い合わせると「サイトの退会と継続課金の解除は別。それぞれの手続きが必要。」と言われた。退会すれば解約になり、支払いは終わると思っていたので納得いかない。

事例2

漫画アプリに「ポイントサイトに会員登録すればアプリ内で利用できるポイントがもらえる。30日間無料。」と複数のサイトが載っていたので、いくつか登録をした。無料期間中にサイト内で何度も退会手続きをしたが完了しない。業者に電話してもつながらない。

事例3

ネットショッピングに使えるポイントがもらえるということで、ポイントサイトからお試し価格500円の青汁を注文した。翌月も青汁が送られてきて、定期購入になっていることを知ったが、注文時にそのような記載は見た覚えがない。

 

 

インターネット上で、特定のサイトに会員登録したり、指定商品を購入する等で「ポイント」を得て、そのポイントを換金や課金、商品購入などに利用する「ポイントサービス」に登録したが、サイトの解約ができない、商品の定期購入契約になっていた、結局もらったポイントより高額な支払いになったなどの相談が寄せられています。

消費者へのアドバイス

  1. 利用前にサイト等の事業者の所在地や連絡先、連絡方法などを確認しましょう。
  2. 利用規約を必ず確認し、ポイントの獲得条件、解約条件や解約方法等を十分把握した上で利用しましょう。
  3. 広告やサイト登録時の画面等を、印刷やスクリーンショットで保存しておきましょう。また、付与されるIDやパスワード等はしっかり管理しましょう。

困ったときは

行田市の消費生活センターは市役所内にあります。

どこに相談してよいかわからないときは、行田市消費生活センター「048-556-1111(内線459)」または消費者ホットライン「188」へお電話ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域活動推進課
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