くらしの110番(令和4年度)

更新日:2024年04月09日

行田市消費生活センターには、消費者をたくみに勧誘して不要な契約させる、悪質商法被害についての相談も数多く寄せられています。

ここでは、日々変化する悪質商法の「最新手口」を紹介しています。

「自分は大丈夫!」と思っていても、いざという時にはパニックになり被害にあう方が多くみられます。

少しでも「おかしいな。」と思ったら、一人で悩まず、『行田市消費生活センター』へご相談ください!

最新情報

「副業で稼げる!」どころか高額支払いになる副業サイトに注意(令和5年3月)

「簡単にもうかる副業」といったSNSの広告や、自ら検索したことをきっかけに副業サイトに登録したところ、金銭を得るどころか高額な商品やサービス等の購入を迫られた、支払いをしてしまったという相談が寄せられています。

契約(購入)時に借金を促された、人を紹介するように催促された、解約・返金を求めようにもSNSでの連絡先しか把握しておらず、連絡が取れなくなってしまった、業者に身分証明書の画像やクレジットカードの情報を渡してしまって不安だなどのトラブルも起きています。

また、被害を回復しようと相談機関をネットで検索した中から選んで相談したが、高額な請求をされたという二次的なトラブルもあります。

事例1

ネットで「副業、無料」と検索し、ランキング上位のサイトに登録した。業者から直接メッセージが送られてきて、2万円の電子ガイドブックを勧められ購入した。内容はFX投資の運用マニュアルのようだが、読んでも分からないと思っているところに業者から電話があり、FX自動売買アプリと運用サポートなど計100万円の契約を勧められた。お金がないと言ったが、消費者金融で借りるよう指南され、断り切れずに借りて支払ってしまった。儲けはなく借金が残った。

事例2

SNSの「相談に乗るだけで稼げる副業」の広告に興味を持ち、サイトに登録した。メールで悩みを聞き報酬をもらおうとうすると、振込の手数料などとしてサイト内のポイントを何度も買わされる。しかし、一向に報酬がもらえない。

消費者へのアドバイス

  1. 誰でも簡単に必ずもうかる副業はありません。
  2. サイト登録や業者とコンタクトを取る前に企業情報や評判を確認し、少しでも不審に感じたら、登録や連絡することはやめましょう。
  3. 口頭でも契約は成立します。トラブルのもとになるので安易に「いいですね」などの返答ややめましょう。
  4. トラブルにあった場合は、すぐに消費生活センターに相談しましょう。クーリング・オフが可能な場合があります。

困った時は

どこに相談してよいかわからない時は、行田市消費生活センター048-556-1111(内線495)または消費者ホットライン「188」までお電話ください。

行田市の消費生活センターは市役所内にあります。

トイレ・水回りの修理 その場で「改めて会社に依頼して」という業者からのお願いに注意(令和5年2月)

水回りの修理で、広告には安価をうたいながら、現場で次々と不要な作業を持ち掛け、最終的に高額な請求をする業者への注意喚起をしていますが、消費者にその場で改めて作業依頼を求める業者についての相談が寄せられています。

「見積もりのために呼んだ事業者にその場で商品を勧誘され契約した」「安価という広告を見て業者を呼んだが、次々と作業や商品購入を迫られ、実際の請求額が広告と大きく異なった」などは、クーリング・オフ等が可能とされています。それに対し「消費者が改めて作業依頼したので、初めとは別の依頼による契約」として、クーリング・オフや解約に応じないケースが見られます。

トラブルになった場合、クーリング・オフ等が可能かどうかは、契約のきっかけや業者の説明・金額に消費者が納得していたかなど、要因により異なります。トラブルを避けるためにも安易な対応は控えるよう注意が必要です。

事例

トイレが詰まり、ネットで検索し「詰まり修理220円から」と広告している業者に電話で修理を依頼した。作業員が来て、初めに6千円の高圧ポンプを、次に3万円の便器取り外し洗浄等の作業をしたが直らなかった。最後に「特殊車両での作業が必要。今から会社に電話をかけて車両チャーターと作業を依頼してほしい」と言われ電話した。作業後、代金25万円を請求され支払った。

しかし、広告の金額からは思いもよらない請求額であったことに納得いかず、クーリング・オフを申し出たところ「改めて電話で依頼を受けているので、広告の依頼とは別の契約だ。クーリング・オフ対象外だ」と言われ困っている。

消費者へのアドバイス

  1. 現場で次々と作業を提案される場合は要注意です。また、作業員から「今から改めて会社に依頼の電話をかけて」と求められても、言われるままにしないようにしましょう。
  2. 焦らずに金額や作業内容を必ず確認し、納得しなければ作業を断る姿勢が大切です。
  3. 最終的に納得できない金額を請求された場合は、作業後でもその場で支払いをしないようにし、すぐ消費生活センターにご相談ください。

困った時は

どこに相談してよいかわからない時は、行田市消費生活センター048-556-1111(内線495)または消費者ホットライン「188」までお電話ください。

行田市の消費生活センターは市役所内にあります。

電子レンジ使用中の発煙・発火事故に注意!(令和5年1月)

日常的によく使われる電子レンジは、特に冬場には食品を温めるのに使用する機会が多くなりますが、使用方法を誤ると発煙・発火事故の元になります。

事故の原因はさまざまありますが、加熱のし過ぎが多く見られます。特に、水分が少ない食品(さつまいもや干物など)、高温になりやすい食品(中華まんじゅうなど)、油脂の多い液体(バターなど)は短時間で加熱が進んだり、少量の食品の加熱にオート機能を使用すると加熱しすぎて発煙・発火することがあります。

他にも、庫内に溜まった食品カスや汚れ、電子レンジ不可の容器や包装(アルミ箔などの金属類、紙類など)や破裂しやすい食品(殻付き卵やウインナーソーセージなど)を加熱した事が原因で発煙・発火することがあります。

事例1

少量の冷凍オクラにラップをかけて、電子レンジで「だいたい、これくらいの秒数」と適当に加熱したら発火し、食品とラップが燃えた。(少量過加熱)

事例2

インスタントコーヒーを水で溶き、電子レンジのオート機能で温めていたら、庫内の側面が発煙・発火した。何が発火したのだろう?(庫内の汚れ)

事例3

大さじ1杯ほどの玄米を紙封筒に入れて、オート機能で加熱したら発火し、玄米が封筒ごと燃えた。(適さない容器)

消費者へのアドバイス

  1. 加熱のし過ぎに注意しましょう。使用時には必ず取扱説明書で、適した機能や設定時間を確認しましょう。迷った場合は加熱時間を短めに設定し、様子を見ながら加熱するようにしましょう。
  2. 定期的にレンジ庫内や扉を清掃し、食品カスや汚れを取りましょう。
  3. 電子レンジ不可の容器や包装、電子レンジでの加熱に適さない食品の加熱はしないようにしましょう。
  4. 電子レンジの周囲には、燃えやすいものを置かないように注意しましょう。
  5. 万一、発煙・発火したときは、電子レンジを停止させて電源プラグを抜きましょう。扉を開けて庫内に空気が入ると、炎が大きくなることがあり危険なため、扉を開けずに煙や火が収まるのを待ちましょう。

困ったときは

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通信販売の定期購入【トラブルに備えてスクリーンショットをとりましょう】(令和4年12月)

インターネット等の通信販売で、定期購入の契約とは把握していたが、「いつでも解約できる」とあったので、安価な初回だけの購入でも良いのだろうと思い注文したところ、2回目からは思いがけず高額になると分かり、解約したいが解約対応期間が短い、業者と連絡が取れないなどの相談が後を絶ちません。

令和4年6月に施行された改正特定商取引法により、販売業者は「注文の最終確認画面に、消費者が一目見て契約内容が分かるよう分量や価格、解約方法などの契約事項を表示すること」が義務付けられました(詳しくは、消費者庁の「通信販売の申込段階における表示についてのガイドライン」を参照)。しかし、現在も内容が不十分な販売サイトが見受けられます。

他方で、消費者の意識の改善も求められます。通信販売にクーリング・オフはなく、解約は事業者が定めた特約に従うことになります。規約や注文内容の確認が重要なのですが、「見ていなかった」というケースが多く見られます。

また、販売業者に解約等を交渉する際に、販売サイト等の記載事項を検証する場合がありますが、ウェブサイトは書き換えたり、同じURLでも閲覧する人の年齢や性別等に合わせて表示内容を変えたりできます。消費者は、自分が注文した時のサイト画面を再現できるようにするなど、トラブルに備えることが大切です。

事例

ネット通販のサイトに「シャンプーが初回500円、定期コースだが回数縛りなし、いつでもやめられる」とあったので注文した。初回分に同梱の納品書で、次回は3週間後に3本まとめて届けられ、合計2万円の請求になると知った。高額すぎるので解約することにした。解約は次回分発送の10日前までに電話で販売業者に申し出ることと指定されているが、何度電話しても全然つながらない。

消費者へのアドバイス

  1. 注文を確定する前に必ず規約や最終確認画面で契約事項を確認しましょう。
  2. お得感を強調した広告や最終確認画面は必ずスクリーンショットや印刷をして保存しましょう。
  3. 販売業者と電話がつながらない場合は、いつ、何回かけたか等の履歴、メモ等を残しておきましょう。
  4. 商品を一方的に送り返しても解約にはならず、支払いの督促は止まりません。解約には必ず販売業者の合意が必要です。

困った時は

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突然訪問した業者が屋根や床下を点検!高額な修理工事を迫られた!(令和4年11月)

住宅の屋根や床下は見えにくいため状況が把握しづらく、また、専門知識が必要なため、建築後数年が経って業者から指摘をされると不安な気持ちになりがちです。修理の必要性や金額の根拠が明確でないまま高額な工事契約を結んでしまい、トラブルが発生しています。

訪問販売による契約では、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフを通知することにより負担なく契約を解除できます。また、特に高齢者が狙われやすいので、家族や周囲の人の見守りや気づきでトラブルを未然に防ぐことも大切です。

事例1

近所の家で工事をしているという業者が、挨拶だと言って訪れた。その際、無料で床下を点検してくれるというので見てもらうと、カビの除去を勧められた。消毒作業代の6万円を支払い、作業が終了すると、「基礎の一部が割れていたのですぐに修理したほうがよい」と270万円の修理工事を勧められた。高額なので断ったが「180万円まで値引きする」などと長時間にわたって勧誘を受け、断り切れずに契約してしまった。

事例2

見知らぬ業者が突然訪れ「お宅の屋根が壊れているのが見えた。点検させてほしい。」と言った。私は高齢者で、自分では屋根を確認できないため了承した。業者は屋根に上り写真を撮って降りてくると、私に写真を見せながら「コーキングがはがれていて、壊れている箇所もある。」と言った。当家を建てた建築業者は既に廃業していて、どの事業者に修理を依頼したらよいかわからず不安になった。業者に勧められるまま300万円で修理工事の契約を結ぼうとしたところ、その場に居合わせた息子に止められた。

消費者へのアドバイス

  1. 業者から契約を迫られても即断せず、家族や周りの人などに相談しましょう。
  2. 高額な契約をするときは、同業他社から相見積もりを取り、比較検討しましょう。わからないことがある場合は、遠慮せず質問しましょう。
  3. 工事の見積書や契約書は必ず作成してもらい、受け取りましょう。
  4. クーリング・オフ以外にも、勧誘方法や契約内容に問題があれば契約を取り消しできる場合があります。

困った時は

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どこに相談してよいかわからない時は、行田市消費生活センター048-556-1111(内線495)または消費者ホットライン「188」までお電話ください。

海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルに注意!(令和4年10月)

海産物の電話勧誘や送り付けトラブルに関する相談が後を絶ちません。「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」「以前購入してもらったことがある」と消費者の親切心や同情心、断りにくさにつけ込んだり、「買ってもらわないと困る」という強引な勧誘トラブルや、購入を断ったのに商品が届いたという相談が寄せられています。

また、一人暮らしの高齢者宅に大量の海産物があるのを家族や見守る方が見つけて不審に思い、消費者センターに相談するといったケースも見られます。

事例1

一人暮らしの母がカニの電話勧誘を受けて申し込んだ。業者は昔なじみであると言って勧めてきたようで、母はその業者を悪い人ではないと思い、3万円のカニを申し込んだと言う。明後日に届くらしいが、母もやはり不要だと言うので解約したい。

事例2

独居の母あてに頻繁に海産物が届いている。以前、買い物をしたという店から「新型コロナで不況だ」と泣きつかれて購入しているようだ。母は認知症で、注文したのか、どこのお店から送られてくるのか把握していない。届いたらどうしたらよいか。

消費者へのアドバイス

  1. 不要、不審な勧誘はきっぱりと断り、すぐに切電しましょう。また、留守番電話機能を設定し、必要な場合のみ出るなど、迷惑電話防止機能を有効に活用しましょう。
  2. 電話勧誘で購入を承諾したがやめたい場合、法定書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフを行うことが可能です。
  3. 一方的に商品が届いた場合、代金は支払わず、送り主の名称や所在地の情報を控えて、受取拒否をしましょう。受け取ってしまった場合、商品は処分できますが、念のため送り主の名称等をメモしたり、商品の写真を撮るなどして経緯を控えておきましょう。商品代金の請求や弁償を求められても支払う必要はありません。また、支払ってしまった場合は返金を求めましょう。
  4. 高齢者の自宅に見慣れない商品や契約書がある、お金に困っているなど高齢者の様子に異変を感じた際は、すぐ本人に経緯を確認し、消費生活センターに相談しましょう。

困った時は

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個人輸入などで購入した海外製の健康食品等に関するトラブルに注意(令和4年9月)

個人輸入や輸入代行を利用して海外製の医薬品や健康食品などを購入すると、正規輸入品より安く商品を購入できるため、利用する人が増えています。

しかし、安易に個人輸入などを利用すると健康被害につながることもあり、注意が必要です。これまでにも個人輸入などで購入した海外製品を使用し、健康被害が起きた事例が多く報告されています。また、商品を購入した際や使用した際に何かトラブルが起きたとしても、自己責任で対応することとなります。

事例

SNSで知り合った人から購入した海外製のダイエットゼリーを食べたところ、体調が悪くなった。この商品を食べて同様に症状が出た人が他にもおり、怪しいと思い商品を調べると、血糖値の上昇を抑える成分が含まれていることが分かった。商品を販売した人は販売許可証があると言っていたが、詳しい説明を求めても回答されなかった。

また、この商品について、国内で承認されていない医薬品成分が検出されたと聞き、不安に思っている。

消費者へのアドバイス

  1. 個人輸入や輸入代行で海外から購入した製品は、日本での安全性や有効性が確認されていません。
  2. 正規の流通品とは異なる劣化品や偽造品の場合があります。
  3. 自己判断で製品を使用すると危険なことがあります。また、副作用などが起きた時、対処方法が不明な場合もあります。なお、個人輸入などで購入した医薬品による副作用は、医薬品副作用被害救済制度の対象外です。
  4. 製品を使用して体調が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、医療機関を受診してください。
  5. 海外製品を個人輸入や輸入代行で購入する際は、十分にリスクを理解し、医師や薬剤師といった専門家に相談するなど、購入する必要があるのか検討しましょう。

困った時は

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サブスクの契約・請求トラブルに注意!(令和4年8月)

定められた料金を定期的に支払うことで一定期間、商品やサービスを利用できるサブスクリプション(サブスク)。通信販売、特にインターネットでの申し込みが多く、気軽な反面、契約トラブルが起きています。

サブスクは一度契約すると解約しない限り自動継続し、利用の有無にかかわらず定額が請求されますが、このような契約内容を十分理解せず申し込み、その後、利用していないのに請求され、トラブルになるケースがあります。

また、規約などがサイト上のどこに掲載されているか分かりずらいといった問題も見られますが、特定商取引法の改正により、消費者がサブスクをウェブサイトやアプリで申し込む際、サイト事業者は「最終確認画面」で、契約期間や料金(無料期間から自動で有料プランに移行する時期、支払金額)、解約条件などをわかりやすく表示するよう義務付けられています。

事例1

久しぶりにクレジットカードの明細を確認すると、昨年の10月から毎月4千円の請求が続いていた。質問サイトの料金で、初回利用した時は5百円だったが、解約手続きをしないと月額4千円の継続契約になるとのことだ。サイト運営業者に利用していないと伝えたが、返金はできないと言われた。

事例2

洋服のレンタルサービスをネット検索し、月額1万円でプロがコーディネートした洋服を借りられ、2か月無料というサイトを見つけた。無料の会員登録をすれば特典があるので、登録だけと思い個人情報とクレジットカード番号を入力した。3日後、1年分の料金12万円が一括で引き落とされた。

消費者へのアドバイス

  1. 通信販売でサービスの利用契約をする際は「規約」、「特定商取引法に基づく表示」や「会社概要」で事業者の連絡先を、また、申し込みを確定する前には「最終確認画面」で契約内容・解約条件を必ず確認しましょう。
  2. 証拠を残すため、契約のきっかけとなった広告と最終確認画面のスクリーンショットを撮りましょう。
  3. クレジットカード等の決裁に関する明細や履歴は毎月確認しましょう。

困った時は

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実存の通販サイトをかたる偽サイトにご注意ください!(令和4年7月)

事例1

大手百貨店の閉店セールの電子広告で、高価な有名ブランドの腕時計が格安で販売されているのを見つけ、名前、住所等の個人情報を入力し、代金引換で注文した。注文受付メールが届かず、不審に思って調べたところ、大手百貨店をかたる偽サイトであることがわかった。表示されていた百貨店のロゴが本物と同じものであったため、気づかなかった。今度、代金引換にて商品が届くと思われるが、どうすればいいのか。入力した個人情報も心配だ。

事例2

スマートフォンで家電を検索し、大手家具メーカーの通販サイトで家電6点を格安価格で購入した。注文確認メールが届いたが、内容が不審であったため、大手家電メーカーへ架電して確認したところ、正規サイトとURLが異なるため、偽サイトであることが分かった。数日後、注文した覚えのない商品が外国から届き、クレジットカードの利用明細に身に覚えのない請求があがっていた。警察には連絡済みである。今後どうしたらよいか。

 

 

正規の通販サイトの名称やロゴマーク、商品写真等を無断でコピーしたサイトを作り、代金支払後も購入者へ商品を送らなかったり、偽ブランド品を送付するといった「偽サイト」に関する相談が寄せられています。

偽サイトで注文したところ、後日注文した覚えのない商品(アクセサリーなど)が届いた、身に覚えのない請求がクレジットカードの利用明細にあった、業者と連絡がつかないなどのトラブルも見受けられます。

また、注文する際に入力した個人情報が悪用され、別のトラブルに巻き込まれる危険性もあり、注意が必要です。

消費者へのアドバイス

  1. 公式サイトや他の通販サイトに比べて格安な価格で消費者を誘い込む手口は、偽サイトの典型的な手口です。あやしい広告はタップ(クリック)せず、あやしい通販サイトでは注文しないようにしましょう。
  2. 正規と同じ名称やロゴマークが掲載されていても、偽サイトの可能性があります。ロゴマーク等に惑わされず、掲載されている販売業者の名称、住所、電話番号、支払方法、URLなど隅々まで確認しましょう。
  3. 販売業者等の公式サイトで偽サイトについて注意喚起されている場合がありますので、公式サイトなどを確認することも有効です。

困ったときは

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「暗号資産に投資してみない?」簡単に必ず儲かるという誘いに注意!(令和4年6月)

事例1

マッチングアプリで知り合った女性に暗号資産への投資を勧められた。彼女が勧める海外の暗号資産交換所に50万円分を送金し、指示通りに運用して500万円の儲けが出たようだ。出金しようとしたら交換所から「インサイダー取引の疑いがある。出金には30万円の保証金が必要だ」と言われ、急に不審に思えた。

事例2

中学時代の友人に久しぶりに会おうと誘われ、歓談するうちに「暗号資産に投資すれば必ず儲かる。人を紹介すると紹介料がもらえる」と説明された。後日、友人と業者に「投資はお金がないから無理」と言うと、「儲けですぐに返せる」と消費者金融に連れて行かれ、総額100万円ほど借金して業者に渡した。今まで一度も配当はなく誰も紹介していない。学生なのに借金を抱え困惑している。

 

 

暗号資産について、ネット上で知り合った人から「必ず儲かる」と投資を持ち掛けられ出資し、利益を出金しようとしたが高額な「税金」や「保証金」を次々と請求され不審に思う、もう支払えない、お金を返してほしいなどの相談が寄せられています。

また、暗号資産を管理するサイト上では利益が出ているように見えて、実はサイト自体が架空だった、勧誘者や事業者と連絡が途絶え被害回復(解約・返金)できないといった問題や、特に学生や若者の間でマルチ的な勧誘を受け借金を抱えてしまったというトラブルも見受けられます。

消費者へのアドバイス

  1. 勧められた取引所・交換所が金融庁に登録されている業者かを金融庁のウェブサイトで確認し、登録がない場合は絶対に誘いを断りましょう。暗号資産交換業者は金融庁への登録が義務付けられています。海外の事業者であっても、日本の居住者に対して事業を行うのであれば同様に登録が必要です(ただし、登録業者であっても信用性が担保されたり、リスクがないわけではありません)。
  2. 友人や知人など親しい人からの勧誘であっても不要な契約、特に借金を勧める勧誘は毅然と断りましょう。
  3. 2022年4月1日より成人年齢が18歳になりました。社会経験が少ない学生でも高額な契約を独断でできる一方、未成年者契約取消により救済はありません。悪質な業者に狙われやすくなるので、一層の注意が必要です。

困ったときは

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停電、漏電修理で不要な作業!思わぬ高額請求!(令和4年5月)

事例1

漏電ブレーカーが起動して停電した。インターネットで検索し「電気工事・漏電修理4千円~」というサイトを見て、漏電修理を依頼した。

来訪した業者に「すぐにブレーカー交換の必要があるが、今日中に支払ってもらわないと工事できない」と迫られ、請求額の40万円を支払ってしまった。

事例2

エアコンのスイッチを入れたところブレーカーが落ちたため、インターネットで修理業者を検索した。「電気のトラブルにすぐ対応」と書かれたサイトの業者に電話でエアコンの修理を依頼したが、当該サイト業者から委託され来訪した修理業者は「自分は電気関係の作業員だから、エアコン修理はメーカーに依頼してください」とエアコンには全く手を付けず、「ブレーカー交換が必要」と強引に交換作業を行った。やむを得ず交換料4万円を支払ったが、エアコンは壊れたままで、ブレーカー交換も不要だったのではないかと不審に思っている。

 

 

トイレの水漏れ修理などで、消費者の「早く直したい」と焦る気持ちにつけ込んで、不要・高額な工事や商品を強引に契約させるトラブルが多発しました。

電気修理工事においても、広告で見た金額とはかけ離れた法外な金額を請求された、現場で不安を煽られた、威圧的・高圧的な態度で契約を迫られたなど、水回り修理と同じような勧誘・契約トラブルに関する相談が寄せられています。

ネットで探した業者に依頼したところ、その業者が斡旋した修理業者が来たが、消費者の依頼内容の伝達ができていない、粗悪な工事をされた、解約しようも契約関係が曖昧などでトラブルに至ったケースもありました。

電気が止まったり機器が故障し、焦ったり困ったりして冷静な判断ができない心に付け込まれないよう、まずは冷静になることが大切です。

消費者へのアドバイス

  1. 停電の場合、まずは契約している電気会社または送配電業者等に連絡しましょう。
  2. 機器の故障の場合、まずは販売店またはメーカーに連絡しましょう。
  3. 商品の強引な勧誘や納得いかない作業内容、事前に想定していた金額よりかなり高いなど、不審な点を感じたら作業を断りましょう。契約書へのサイン、口頭での作業許可もしないようにしましょう。
  4. クーリング・オフできるケースもあります。すぐにご相談ください。

困ったときは

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子どもにでも簡単にできる後払い決裁のトラブル(令和4年4月)

事例1

学生の娘が親に無断で、後払いできるプリペイドカードのアプリをダウンロードし、3万円分をチャージして買い物に使用した。その後、支払いを放置していたようで、弁護士事務所から債権譲渡通知書が届いた。

事例2

SNSで「簡単に稼げる副業サイト」の広告を見て連絡を取り「稼ぐためのマニュアル」を5千円で購入するように言われ、チャージ式プリペードカードの後払い決裁で支払った。マニュアルは役に立たず、サイト業者とも連絡が取れなくなった。私は中学生で、親には相談していない。

 

 

先に商品を手に入れ、後でコンビニ等にて支払いができる「後払い決裁サービス」は、クレジットカードを持たない人でも気軽に利用できる決裁手段として消費者の関心が高いサービスです。

年齢制限を設けていない、利用条件が厳しくない、電話番号やメールアドレス等を入力するだけで利用できるようなサービスもあり、簡単なため、未成年者が本来は親権者の同意を得なくてはならないにも関わらず、安易に後払い決裁をし、トラブルになったという相談が寄せられています。

学校の友だちやSNSで知り合った人から、決裁のできるカードを作る方法を教わり作ってみたというケースもあり、日ごろから子どもと買い物のルールや決済の仕組み、お金の大切さを話し合うことが望まれます。

事例3

16歳の息子が後払い決裁で洋服やアクセサリー、定期購入サプリメントなどを次々と購入し、支払いをしていなかったようで督促状が何通も届いている。本人は総額は分からないと言っている。

消費者へのアドバイス

  1. 後払い決裁サービスを利用する際は、親権者等の同意を得るようにし、支払えるか否かをしっかり考えましょう。
  2. 滞納すると督促を受け、最終的に延滞金を加算されたり、次回以降利用できなくなったりする場合があります。支払いに問題がおきたら放置せずすぐに相談しましょう。

困ったときは

行田市の消費生活センターは市役所内にあります。

どこに相談してよいかわからない時は、行田市消費生活センター048-556-1111(内線495)または消費者ホットライン「188」までお電話ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域活動推進課
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