くらしの110番(令和5年度)

更新日:2024年04月09日

行田市消費生活センターには、消費者をたくみに勧誘して不要な契約させる、悪質商法被害についての相談も数多く寄せられています。

ここでは、日々変化する悪質商法の「最新手口」を紹介しています。

「自分は大丈夫!」と思っていても、いざという時にはパニックになり被害にあう方が多くみられます。

少しでも「おかしいな。」と思ったら、一人で悩まず、『行田市消費生活センター』へご相談ください!

最新情報

インターネットから依頼したロードサービスのトラブルに注意(令和6年3月)

自動車やバイクの事故や故障等が発生した際、消費者自身で対処することは難しいケースが多いため、ディーラーや修理業者、ロードサービス業者といった専門の事業者に依頼することが一般的です。

ところが、自動車のトラブルに慣れていない消費者が慌ててインターネットで検索し、安価な料金表示の広告を見て依頼したところ、実際には高額な費用の請求を受けたといった相談が寄せられており、埼玉県でも2022年度から相談件数が増加しています。

事例

旅先で車のバッテリーが上がり、慌ててインターネットで検索し、バッテリー修理〇千円~というロードサービス業者の広告を見て電話した。正確な料金は実際に見てからと言われたが、早く帰りたい一心で来てもらった。現地に来た業者は状態を確認し、作業前に20万円を請求してきた。あまりにも高額で驚いたが、ここまで呼び出して何もせずに帰ったもらうのは気が引け、作業を依頼し料金を支払った。後日、自動車保険にロードサービス特約がついていたことを思い出した。

消費者へのアドバイス

  1. まずは冷静になり、契約している損害保険会社や保険代理店に問い合わせましょう。電話がつながらない場合でも、焦らず少し時間をおいてから改めて連絡しましょう。また、自動車保険にはロードサービスが附帯しているケースが多いです。日頃から自分が契約している保険の内容を把握しておきましょう。
  2. ロードサービス業者のサイトの表示や電話で説明された料金を鵜呑みにしないようにしましょう。状況により追加される費用など、契約内容や料金について事前に必ず確認しましょう。
  3. 請求された金額や作業内容に納得ができない場合は、きちんとした説明を求めましょう。後日納得ができる金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱりと断りましょう。
  4. 消費者がもともと高額な代金を伴う契約を結ぶ意思を持っていなかったといえる(例:安価な広告を見て業者を呼んだのに、実際は数十万円もする請求を受けた等の)ケースでは、クーリング・オフが可能な場合があります。

困ったときは

どこに相談してよいかわからない時は、行田市消費生活センター048-556-1111(内線495)または消費者ホットライン[188]までお電話ください。

行田市の消費生活センターは市役所内にあります。

新生活スタートの季節、賃貸借契約トラブルにご注意!(令和6年2月)

春は、新生活に備えて引っ越すなど、賃貸借契約が多くなる時期です。入居時の契約内容の確認不足などにより、退去時に、特に原状回復に関してトラブルになったという相談が寄せられています。契約する時から退去時のことまでよく考えてトラブルを防ぎましょう。

原状回復とは、「借主の故意・過失や、通常はしない使い方をしたことで生じた損傷等は借主の負担で元に戻す」ということです。借りた当時の状態に戻したり、通常使用による損傷や経年劣化等の修繕については借主の義務ではありません。

しかし、通常損耗や経年劣化についての「特約」を設けることで、本来は貸主負担で修繕するところを借主の負担で行うケースがあります。この特約は、必要性があり暴利的ではないこと、借主が通常使用による損耗等の修繕費用も負担することを契約時に説明され、合意していることが要件となります。

事例1

希望に合う賃貸アパートを見つけ、不動産会社から契約時に支払いの必要な金額が記載された概算書を受け取った。その後、事前に支払って欲しいと請求書を渡されたが、概算書にはない消毒費用が追加されていた。納得できない。

事例2

約半年前に退去したアパートの管理会社から「居室に傷があったので確認してほしい」と連絡があった。退去時に管理会社が確認して約5万円の原状回復費を支払い済みだ。今更、追加の原状回復費を請求されないか心配だ。

消費者へのアドバイス

  1. 契約時は契約内容の説明をよく聞いて理解し、不明点は必ず質問しましょう。
  2. 入居前に賃貸物件の状況をよく確認し、写真を撮るなど記録に残しましょう。
  3. 入居中はこまめに清掃を行うなどし、賃貸物件を大切に使用するとともに、不具合が生じた場合はすぐに借主側に相談しましょう。
  4. 退去が決まったら早めに貸主側に連絡し、自分でできる室内清掃をしましょう。
  5. 退去時にはできるだけ貸主借主双方立ち合いのもと確認するようにしましょう。
  6. 原状回復にかかる費用を請求された場合は、清算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。

【参考】国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」

困った時には

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「きれいになりたいだけなのに!」美容医療やエステティックサービス契約は慎重に(令和6年1月)

「施術料金が安い」などというSNSの広告等を見て、美容医療やエステティックサービスの店舗を訪れたところ、元々希望していない高額の契約や、即日の施術を強引に勧められた、事前に説明のなかった施術後の痛み・腫れなどの症状が出た、アフターサービスへの不満等、トラブルに関する相談が寄せられています。

また、最近は経営悪化による大手脱毛サロン等の倒産も多く、それに伴う利用者からの相談も目立ちます。

事例1

SNSで「切らない二重瞼手術、限定50名様5千円」という広告を見て美容クリニックへ出向いた。手術前のカウンセリングで突然、切開する30万円程度の手術を強引に勧められ、その日にローン契約し、手術まで受けた。術後、内出血や腫れがひかない。まだ支払いはしていないため解約したい。

事例2

半年前に大手脱毛サロンAで35万円程の通い放題コースを契約し、クレジットカードの一括で支払った。まだ3回しか施術を受けていないのに、昨夜Aから倒産した旨の連絡メールが入った。

消費者へのアドバイス

  1. 低価格の強調や通い放題、絶対的な効果、ノーリスクをうたった広告をうのみにしないようにしましょう。
  2. 契約は、施術内容(期間・回数・リスク)、支払総額、支払方法等について説明を求め、理解してからしましょう。急かされても、その場で契約はせず、一旦持ち帰るなどして慎重に考えましょう。
  3. エステティックサービス・美容医療の一部は「1か月を超え、5万円以上の契約」で、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが適用でき、その期日を超えた場合は、解約料に上限がある中途解約ができます。
  • 施術後、皮膚トラブル等が発生した場合は、施術を受けた店舗へ申し出るとともに、必要に応じて早急に医療機関を受診しましょう。
  • 利用しているエステサロン等が倒産した場合、破産管財人からの案内やホームページ等で状況を確認し、契約内容を確認して対応を検討しましょう。

困ったときには

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ネット通販-思いがけないトラブルが起きています-(令和5年12月)

インターネット通信販売は簡単で便利な反面、思いがけないトラブルが起きています。

ネットを見ている途中でスマートフォンを持ったまま眠ってしまったり、自覚のないまま購入ボタンを押し、購入に至ったと思われるケースがあります。通販サイトによってはワンクリック申込に設定していて、一度クリックしただけで申し込みが完了してしまったケースもあります。

また、端末やシステムの不調等で注文確定前にエラーとなり、注文できていないと思って再度申し込みをしたところ、二重注文になったというトラブルも起きています。

また、ネット通販では、購入の際に個人の情報を入力しますが、途中で入力を止めて画面を閉じても、入力した情報がすでに「個人情報取扱事業者(主に販売業者)」に取得されていることがあります。

事例1

頼んだ覚えのない商品が届いた。調べると、いつも利用する通販サイトから注文完了のメールが届いていて、注文時間は就寝している時間だった。

事例2

ネット検索で見つけた中古の楽器を買おうと、注文画面に個人情報を入力し、決済方法を選択したところで画面が固まった。申し込みできているのか分からないので、もう一度注文し直した方が良いのだろうか。

事例3

ネットでサプリメント広告を見て買ってみようと思い、通販サイトで個人情報を入力したが気が変わり、申し込みはせずに画面を閉じた。その後「申し込みがまだです」というお知らせのメールが届いた。なぜだろう。

消費者へのアドバイス

  1. ネット通販の特徴や注文の仕組みなどを知り、慎重に利用しましょう。
  2. 個人情報の取得・利用等について、プライバシーポリシーや利用規約で確認するようにしましょう。

困ったときには

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電気ストーブの使用による火災に注意(令和5年11月)

冬季になると、多くの家庭でストーブが活躍します。しかし、使用には注意が必要です。消防庁の集計によれば令和3年中の発火源別死者数の内訳では、たばこに次いでストーブが2位でした。更にストーブの種別に着目すると、灯油ストーブと電気ストーブ類(注1)が訳半数ずつの割合でした。実際に裸火を扱う灯油ストーブと違い、電気ストーブ類は事故につながりにくいと考えがちですが、誤った使用方法により火災を引き起こす可能性があります。

(注1)電気ストーブ類とは、オイルヒーター、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター等を含みます。

事例1

セラミックヒーターを延長コードにつないで使用していた。延長コードへの差込口が熱で溶けて発火した跡があった。

事例2

古いオイルヒーターのスイッチを入れたまま外出し、帰宅後に黒煙が出ていることに気付いた。本体の一部が溶け、床は焦げていた。

事例3

オイルヒーターが、使用中はコンセント差込口が熱くなり、電源を切った後には本体から変な音が聞こえてきて心配になる。

誤使用による事故を防止するための消費者へのアドバイス

  1. 正しい使用方法と安全対策を知る:現在、様々な種類の電気スト―ブが販売されています。種類によっても安全対策は異なる場合があるので、製品の取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。
  2. 設置場所に注意する:ストーブは平らで安定した場所に設置し、周囲に布団やカーテンなどの可燃物がないことを確認してください。
  3. 延長コードは使わない:多くの電気ストーブは消費電力が大きく高温になる危険性があるため延長コードの使用が禁止されています。延長コードは使用せず直接コンセントに差し込み使用しましょう。
  4. こまめに電源を切る:外出時や部屋から離れる場合は必ず電源を切りましょう。長期間使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  5. 定期的な点検と清掃:取扱説明書をよく読み、定期的に点検と清掃をしましょう。音や臭いなどの異常があればすぐにメーカーや販売店に相談しましょう。

困ったときには

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マッチングアプリで知り合った人から投資・副業を勧められたら要注意!(令和5年10月)

マッチングアプリ等は、そのサービスを利用して婚活・結婚する人が増えるなど、真剣な出会いの場としての存在感を高めていますが、詐欺的な目的を持った利用者が紛れ込んでいることもあります。

マッチングアプリ等で知り合った人から副業や投資を勧めれられ、消費者金融で借金することになった、複数回送金したが相手との連絡が取れなくなったなどの相談が寄せられています。

事例1

マッチングアプリで知り合った女性から「もうかるサイドビジネスがある」と勧められ、セミナーに同行した。セミナーの後、ビジネススクールの受講契約とタブレットの購入契約で合計42万9千円の勧誘を受けた。お金がないと伝えると、消費者金融で借りるよう強く促され、借りて支払った。その後、解約したくなったが女性と連絡が取れない。

事例2

マッチングアプリで知り合った男性とメッセージアプリでやり取りしたところ、短期投資に誘われた。男性から「私の叔父の指示どおりに操作すれば100%利益が出る」と言われ、指示どおりに投資のプラットフォームに登録し、指定された銀行口座に10万円送金した。翌日、利益とともに約12万円が自分の口座に入っていて、本当にもうかるのだと思った。その後、さまざまな名目で請求され、その都度、指定された異なる口座に合計102万円を送金したが、一向に入金がない。

消費者へのアドバイス

1.マッチングアプリ等で知り合った相手の指示で副業や投資はしない

相手の本人確認が難しく、振り込んだお金を取り戻すことは極めて困難です。意に沿わない副業や投資を勧められたらキッパリ断り、連絡を絶ちましょう。

2.マッチングアプリ等は、ルールに従って利用する

マッチング後、外部サイト・外部サービスでのやり取りに誘導されて副業や投資の勧誘をされるケースが多くみられます。利用規約では、外部サイト等への誘導を禁じている場合があります。誘われても応じないようにしましょう。

3.トラブルにあってしまったら、消費生活センターに相談する

「被害回復をします」という団体にも注意してください。不要・高額な依頼料等を支払うことになるなど、二次被害に繋がる恐れがあります。

困った時には

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個人情報は渡さない!本物っぽい偽メールによるフィッシングに注意(令和5年9月)

実在する企業、銀行、通販サイト、通信会社、宅配業者、公的機関などを装ってSMS(ショートメッセージサービス)やメールを送り、個人情報をだまし取る「フィッシング」の相談が寄せられています。

メール件名を【重要】【至急】としたり、「料金未納」「不正使用」といった文言で消費者の不安をあおる以外にも、話題性のあるキーワードを用いるなど次々とメールの内容を変えますが、基本的な手口は同じです。

  1. 消費者の関心を引いてメールを開かせ
  2. メッセージ内に仕込んだURLをクリックさせ、本物そっくりな偽サイトへ誘導し
  3. クレジットカード情報やID、パスワード、暗証番号なのどの個人情報を入力させ
  4. 情報を不正利用して金銭をだまし取ります

なお、URLをクリック後、不正アプリをインストールさせる手口もあり、注意が必要です。

事例1

「銀行口座を凍結したので再開手続きが必要」という通知がSMSで届いた。口座を持っている銀行だったので慌ててURLをクリックし、現れた画面に名前、住所、電話番号、口座番号、暗証番号などの個人情報を入力した。後日、その銀行から「口座に消費者金融から100万円が振り込まれ、すぐ出金された」と連絡があった。

事例2

実在する生命保険会社から「ALPS処理水放出による健康被害を保証します。診断により1000万円の前払いをします。定員があるので申請はお早めに」というメッセージとともに、申請先URLが記載されたメールが届いた。最近、処理水についてよく耳にするが、本当だろうか。

消費者へのアドバイス

  1. 慌てず冷静に対応することが大切です。普段から取引がある、心当たりのある相手からのSMSやメールであっても、開く時には注意を払いましょう。
  2. 金銭のやり取りをする、個人情報の入力を促すような内容には警戒してください。メールに記載されたURLにはアクセスせず、公式サイトを調べたり、実在の店舗等に問い合わせましょう。
  3. 偽サイトにアクセスしてしまった場合、個人情報は絶対に入力しない(アプリはインストールしない)で、すぐサイトを閉じてください。
  4. 日ごろから、正規のURLをブックマークする、正規アプリを利用するようにしましょう。

困った時には

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インターネットでのチケット転売のトラブルに注意!(令和5年8月)

ライブやスポーツ観戦等の興業チケットを、インターネットでチケットを販売しているサイトやSNSで個人間取引で購入したところ、転売禁止のチケットだった、入場できなかった、支払いをしたら相手と連絡が取れなくなったなどの相談が寄せられています。

検索サイトでイベントの名称を検索し、上部に表示された「転売仲介サイト」を公式販売サイトであると勘違いするケースが見受けられます。転売仲介サイトやSNSでは、転売禁止のチケットが売り出されていることがあり、「転売チケットでの入場禁止」「会場で本人確認が必要」等の表示もないため知らずに購入し、当日会場でトラブルになる場合があります。

サイトの利用規約が「キャンセル不可、返金不可」となっていて、チケットが使えないにもかかわらず相手が何も対応しないケースも目立ちます。

また、SNS等の運営事業者は個人間取引でトラブルが発生しても責任を負わないとしていることが多いため、解決は困難です。

事例1

あるアーティストのライブチケットを購入しようとネットで検索し、検索結果から販売サイトを適当に選んだ。チケットの代金が高いなとは思ったが、クレジットカード払いで購入したら、届いたチケットに転売禁止と書いてあった。これでは入場できないと思い、カード会社に返金を申し出た。

事例2

コンサートに行けなくなり電子チケットを個人のSNS上で転売した。取引相手から「チケット代金の振り込みをした」とする画像が送られてきたので信用し、電子チケットのログイン情報を教えた。後日、通帳記入をしたが入金されておらず、だまされたことが分かった。

消費者へのアドバイス

  1. チケットは公式の販売サイトなどの正規ルートから購入しましょう。
  2. 転売仲介サイトやSNSを利用する場合は、購入するチケットの転売が禁止されていないか、興業の主催者や出演者本人などの公式ホームページの情報を確認しましょう。
  3. チケットの不正転売はしないようにしましょう。チケットを譲りたい場合は、公式のリセールサービス(希望者に定価でチケットを再販するサービス)を利用しましょう。

困った時には

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お金がもらえると思ったら、支払わされた!?「高額当選」「支援金がもらえる」というメッセージに注意!(令和5年7月)

メールやSMS、SNS、メッセージアプリ等に「○億円が当選した」「支援金がもらえます」など、お金がもらえるというメッセージが届き、送信してきた相手に連絡を取ったところ「送金のための手数料」などと称してプリペイド型電子マネーで支払いを求められた、URLをクリックしたらクレジットカード入力画面になったという相談が多く寄せられています。

度重なる請求に対して支払いをしても、結局お金はもらえません。また、相手の事はインターネット上の情報しか知らず、どこの誰に返金を求めればよいのか分からない、連絡が途絶えて返金してもらえないといったことになります。

事例1

無料のメッセージアプリを通じて「1千万円が当選した」というメッセージが送られてきた。入金には手数料が要ると言われ、コンビニで購入したプリペイド型電子マネーの番号を撮影し、その画像と振込用の銀行口座をメッセージで返信した。その後も次々と請求され、約50万円を支払った。「もう払えない」と伝えると、民事訴訟を起こすと脅された。相手のことは名前しか分からない。

事例2

スマホに「あなたは生活支援施策の支援金5億円の支給対象となりました」というSMSが届いた。政府機関が関係しているようなことが書いてあり、「手続きについて」としてURLが載っている。本当だろうか。

消費者へのアドバイス

  1. 高額な金銭を得られるというようなメッセージが届いても返信や連絡をしない、URLをクリックしないようにしましょう。
  2. 事例のようにプリペイド型電子マネーでの支払いを求められたら、だまし取られる恐れがあるので警戒しましょう。相手に伝えた電子マネーの情報(電子マネーを利用する際に入力する数字列やかな文字列など)をすぐに使用された場合、電子マネーを取り戻すことは困難です。
  3. メールやSMS、SNS、アプリのブロック機能やフィルター機能などを利用し、不審なメッセージが送られてこないように十分気をつけましょう。

困ったときには

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知らない間に子どもが高額な課金をしていた(令和5年6月)

インターネット上で子どもが保護者に無断で課金(決済)をして、高額な請求を受けるトラブルの相談が寄せられています。

パスワードを教えていないのに子どもが推測して割り出したり、保護者のクレジットカードや決済機能の管理が十分でなかったりするケースがみられます。

事例1

小学生の子どもに家族との連絡用にスマートフォンを渡していたが、私の知らない間にゲームをダウンロードし、登録していたクレジットカードの情報を利用して60万円分もアイテム購入に課金していた。カードの明細を見て初めて気付いた。

事例2

中学生の子どもが親に無断で数か月間オンラインゲームの課金をしていて、総額10万円の請求になった。時々クレジットカードとキャリア決済の利用履歴をチェックし、いつもより少し高額だとは思っていたが、他の請求と紛れてよく見ていなかった。

事例3

就学前の子どもに父親のタブレットを貸して無料ゲームで遊ばせていたはずが、複数の有料アプリのインストールやサブスクリプションサービスの動画を見ていたようで、クレジットカードに5万円の請求が上がっていた。ネットでの買い物がワンクリックでできる設定にしていた。子どもは課金について何も理解していない。

消費者へのアドバイス

  1. 子ども用に渡しているスマートフォンやタブレット、ゲーム機等だけでなく、子どもに貸すことがある大人用のスマートフォンや通信契約をしていない端末など、インターネットにつながる機器を子どもに使わせる際は、利用について子どもと初めによく話し合ってルールを決めておきましょう。
  2. フィルタリングやペアレンタルコントロール(注)で管理しましょう。
  3. 未成年者が保護者の同意なく課金(契約)をしてしまった場合は、未成年者契約の取消しが可能な場合があります。

(注)ペアレンタルコントロールとは、子どもによる端末や機器の利用を、保護者が制限を設け管理することができる機能です。

困ったときには

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花粉症への効果をほのめかした健康茶にステロイドが含有されていた(令和5年5月)

2023年1月、国民生活センターの「医師からの事故情報受付窓口」に、患者が健康茶(商品名:ジャム―・ティー・ブラック、輸入・販売元:株式会社香塾)を飲用していたところ、血液検査の副腎皮質ホルモン等の数値が低下し、飲用をやめてもらったところ数値が回復したため、健康茶に抗炎症・抗アレルギー作用のあるステロイド成分が混入されている疑いがあるとの情報が寄せられました。

国民生活センターで購入した同銘柄の製品を調べた結果、医薬品成分のステロイドが含まれていました。また、食品に医薬品成分を使用することや医薬品的な効能効果を記載することはできませんが、当該製品の説明書や通信販売サイトには、花粉症への効果をほのめかす記載が見られました。

事例1

報道発表で、花粉症への効果をほのめかして販売されていた健康茶に、表示にはないステロイドが含有されていたと聞いた。娘がインターネット通販で購入し、飲んでいる健康茶だったので心配になり聞いたところ、体調には問題ないとのことだった。体調に変化が生じた場合、どうしたらよいのか。

事例2

2か月前、花粉症に効果があるとの表示を見てインターネットで健康茶を注文した。しかし、昨日のニュースで商品にステロイドが含有されていることが分かったとの報道があったので、気になって問い合わせた。

消費者へのアドバイス

  1. 国民生活センターで購入し、調査した製品には医薬品成分のステロイドが含まれていました。ステロイドを含有しているものを継続的に飲用されている方が急に飲用をやめると、身体に影響が出るおそれもあります。同銘柄の製品を飲用されている方は医療機関を受診し、医師に相談しましょう。

困ったときは

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「私には、見えます」霊感等の知見を用いた「怪しい占い・霊感商法」の勧誘に注意(令和5年4月)

開運商法・霊感商法等に関する相談が寄せられています。無料をうたった占いサイトや街中、大学構内等での声掛けがきっかけで、期待や不安をあおる文言で感情を揺さぶられ、有料ポイントや高額商品の購入、献金などを要求されます。

従来より消費者契約法では、霊感等による知見を用いた告知による勧誘は契約取消しの対象でしたが、消費者被害の深刻化に対応するため法改正が行われました。

改正前は「そのままだと消費者本人の将来に悪い事が起きると不安をあおる勧誘」が取消し対象でしたが、改正後は「消費者本人又は消費者の親族の生命や財産などに関して、そのままだと今ある悪い事、将来起こる悪い事を回避できないと不安をあおったり、現在不安を抱いていることに乗じたりする勧誘」が対象となりました。

行使期間は契約締結から10年(改正前は5年)、被害を受けていたと気付いた時から3年(改正前は1年)の間、適用されます。

事例1

スマホ閲覧中に現れた「将来が不安な人へ」という広告から、占いサイトの「無料診断」に興味本位で個人情報を入力すると、占い師から「不幸なままでいいのか?」とメッセージが届いた。やがて「運気を上げるためのメッセージ」等をやりとりするたびにポイント購入が必要になり、総額で50万円は支払った。退会を申し出ると「もう少しで守護霊から大金が贈られるのに、今止めると全てが無駄になる」と引き留められた。

事例2

街中で「運命を鑑定します」と声を掛けられ了承すると、現在気がかりで悩んでいる事を指摘され、相手を信用した。「先祖の供養をしたほうがいい」と言われ勉強会に参加することにし、会費や祈祷料、献金などで合計100万円くらい支払った。生活が不安だが、家族や友人に相談してはいけないと言われていた。冷静に考え、今は少しでも返金してほしいと思っている。

消費者へのアドバイス

  1. 期待や不安をあおるような勧誘を受けても、不要ならば毅然と断りましょう。
  2. 占い師や鑑定士になりすまして個人情報を聞き出す場合もあります。個人情報は気軽に相手に伝えず、支払いが発生するような場合は慎重になりましょう。

困った時は

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この記事に関するお問い合わせ先

地域活動推進課
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ファクス:048-556-3083
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