消費生活の取組

更新日:2024年02月20日

消費生活に関する市長表明

近年、SNSやスマートフォンの普及等により消費生活を取り巻く環境は大きく変化し、様々な新しい商品やサービスが提供され、利便性が向上する一方で、消費者トラブルは複雑・巧妙化しています。

また、民法改正に伴い、令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。成年になると、親などの法定代理人の同意がなくても自分の意思で契約ができるようになる一方、大人として扱われるため、契約後の未成年者取消権を行使できなくなります。そのため、経験の少ない若者ををターゲットとした、マルチ商法やデート商法、定期購入などの悪質商法によるトラブルに巻き込まれないよう、注意が必要となっています。

行田市では、こうした現状を看過することなく、専任の相談員を配置した消費生活センターを設置し、問題解決のための助言やあっせんを行うとともに、消費者被害の未然防止を目的とし、出前講座等による啓発に努めています。幅広い世代が充実した生活を送ることができるように、これからも、消費者行政の分野からも力強く取り組んでまいります。

市民の皆さまにおかれましては、日頃より消費者情報に関心を持ち、トラブルにあわれた場合、あるいは、周囲の方が消費者トラブルにあわれた疑いがある場合など、不安を感じた際には、すぐに消費生活センターにご相談いただきますようお願いいたします。

令和6年2月20日

行田市長 行 田 邦 子

行田市消費生活センター048-556-1111(内線495)

この記事に関するお問い合わせ先

地域活動推進課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3083
メールフォームによるお問い合わせ