農地の相続税・贈与税の納税猶予について

更新日:2022年09月22日

相続人が、農業を営んでいた被相続人から相続等によりその農業の用に供されていた農地等を取得して農業を営む場合に、一定の要件のもとに、相続税・贈与税の納税を猶予する制度です。この納税猶予を受けるためには、農業委員会で発行する適格者証明書(租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける適格者の証明)が必要となります。

なお、納税猶予の手続きの窓口は国税庁となります。

手続き等のお問い合わせは、行田税務署(住所:行田市栄町17番15号、電話番号:048-556-2121)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2番20号
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