農地改良について

更新日:2022年09月22日

 農地改良とは、農地を埋め立てて利用の増進を図ろうとするものです。土の搬入に伴い耕作不能な状態が複数月に渡り継続することから、この工事期間を転用行為とみなし、農地転用許可の対象としています。ただし、市街化区域や1,000平方メートル未満、かつ工事期間が1ヶ月以内の場合は届出となります。

市街化区域届出、市街化調整区域許可
市街化区域 届出
市街化調整区域
  • 1,000平方メートル未満
  • 工事期間が1ヶ月以内

届出

上記以外 許可申請

申請書の受付は毎月10日です。

(注意)300平方メートル以上の埋め立てをする場合は、市条例に基づく届出も必要になります。

届出に必要な書類

許可申請に必要な書類

平成25年1月11日から農地改良に係る農地転用許可申請の取り扱いが変わりました

行田市、加須市及び羽生市で構成する北埼玉地区農業委員会協議会において、北埼玉地区における農地改良等の取扱いに関する要領が改正され、平成25年1月11日以降の農地改良に係る農地転用許可申請の取り扱いが、次のとおり変更されました。

  • 市条例等において農地改良(埋立て等)の基準を設けている場合にあっては、当該市の良好な営農環境を維持するため、原則として当該市条例等を適用することとする。
  • 申請書の譲渡人氏名は、原則として自著とし、実印押印の上、印鑑登録証明書を添付する。
  • 申請に係る書類について、申請地周辺の農地等への影響の懸念から農業委員会が周辺農地等の地権者を対象とする事前説明を要すると判断した場合は、当該説明会での意見等の概要(報告書)及び周辺農地等の権利者の同意書を添付する。
  • 工事完了報告書の譲渡人氏名は、原則として自著とし、実印を押印する。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2番20号
電話番号:048-580-3014
ファクス:048-556-4933
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