農業者年金について
加入資格
農業に年間60日以上従事する60歳未満の国民年金第1号被保険者の方であれば誰でも加入することができます。
経営移譲年金
年金を受給するためには、経営移譲しなければなりませんが、移譲の相手方は後継者か適正な第三者のいずれかになっています。この場合、自作地と借受地の全部について所有権を移転するか、使用貸借などの使用収益権を設定することが必要で、農業経営から引退した場合に受給できます。
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農業委員会
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2番20号
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ファクス:048-556-4933
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更新日:2022年01月20日