農業者年金について

更新日:2022年01月20日

加入資格

農業に年間60日以上従事する60歳未満の国民年金第1号被保険者の方であれば誰でも加入することができます。

経営移譲年金

年金を受給するためには、経営移譲しなければなりませんが、移譲の相手方は後継者か適正な第三者のいずれかになっています。この場合、自作地と借受地の全部について所有権を移転するか、使用貸借などの使用収益権を設定することが必要で、農業経営から引退した場合に受給できます。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-4933
メールフォームによるお問い合わせ