農地の賃貸借の解約について

更新日:2023年09月27日

農地の賃貸借の解除をしたり、解約の申し入れや契約の更新をしない旨の通知をするには、県知事の許可を受けなければなりません。県知事の許可は、次の場合に限られます。

  • 借主が信義に反した行為をした場合
  • 貸主が自作することを相当とする場合
  • その農地を転用することが適当である場合
  • その他、正当な理由がある場合

しかし、次の場合には、知事の許可がなくても小作地の返還を受けることができます。

  • 合意による解約が文書をもって土地を引き渡す期限前6カ月以内に成立した場合
  • 民事調停法による農事調停によって行われる場合
  • 信託財産につき解約の申入れ、更新しない旨の通知が行われる場合
  • 更新しない旨の通知が10年以上の期間を定めた賃貸借または水田裏作を目的とする賃貸借につき行われる場合

これらの理由により返還の行為をした方は、その旨を農業委員会に通知しなければならないことになっています。

農業委員会への提出様式

賃貸借の合意解約

窓口に3枚提出

使用貸借の合意解約

窓口に3枚提出

(注意)別紙(筆が多く、書ききれない場合にご利用ください)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2番20号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-4933
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