農地の売買・贈与について
農地の売買、贈与、賃借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です
許可申請書の受付は、毎月10日が締切りです。なお、10日が土、日曜日および祝日の場合は翌開庁日が締切り日となります。
また許可を受けないでした行為は、無効となりますので御注意ください。
許可申請に必要な書類
許可申請に必要な書類一覧 (PDFファイル: 108.5KB)
- 許可申請書3通
- 許可申請書(別添)1通
- 住民票の写しまたは法人登記簿の謄本及び定款(当事者双方のもの)1通
- 申請地の登記事項証明書(全部事項証明)1通
- 現況写真1通
- 委任状(申請手続き等を代理人が行う場合)1通
申請書の様式
農地法第3条許可申請書 (Wordファイル: 133.0KB)
申請書記入例(記入例は、全部で44ページあります。個人で申請する場合は1及び2を、農地所有適格法人の場合は1及び3を、農地所有適格法人以外の法人の場合は1及び4をダウンロードしてください。)
1.申請書記入例(表紙・目次・記入方法1ページ~16ページ、なお、16ページは白紙) (PDFファイル: 219.2KB)
2.申請書記入例(個人17ページから26ページ) (PDFファイル: 214.8KB)
3.申請書記入例(農業生産法人27ページから36ページ) (PDFファイル: 205.7KB)
4.申請書記入例(一般法人37ページから44ページ) (PDFファイル: 192.9KB)
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 申請する農地を含め、すでに所有している農地または、借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)。
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)。
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)。
- 耕作等の内容、位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に影響を与えないこと(地域との調和要件)。
- その他の要件(所有権以外の権利に基づく貸付けなどに該当しないこと等)
標準処理期間の設定について
行田市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について、申請受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 | 標準処理期間 |
---|---|
農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) |
21日 |
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2番20号
電話番号:048-580-3014
ファクス:048-556-4933
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更新日:2024年01月05日