行田市空き家利活用補助金

更新日:2026年06月15日

空き家を地域交流拠点、子育て支援拠点、教育・文化活動拠点などに利活用するため、改修工事を行う方に補助金を交付します。

補助金を活用したい方は10月16日(金曜日)までに事前にご相談ください。

概要

補助対象事業

市内に所在する空き家を、地域活性化の用途に5年間又は10年間利活用するために市内事業者(建設業法第3条による建設業の許可を受けている事業者に限る)にて改修工事等を行うものが対象です。

ただし、宗教活動、政治活動、選挙活動、公益を害するおそれのある活動、公序良俗に反するおそれのある活動の用途を目的とする事業は除きます。

地域活性化の用途
活用用途 具体例
地域交流拠点 高齢者の居場所、市民活動・グループ活動を行う施設等
子育て支援拠点 子ども食堂等
教育・文化活動拠点 放課後学習支援施設、手工芸・絵画・料理教室等を行う施設等

※上記以外の用途でも地域の活性化に資すると認められる場合は補助対象となります。

補助対象となる空き家

次のいずれにも該当する空き家が対象です。

  • 市内に存し、1年以上使用のない状態であること
  • 国、県その他の関係機関から重複する同様の補助金等の交付を受けていないもの
  • 国又は地方公共団体が所有するものでないこと
  • 建築基準法、都市計画法等関係法令を遵守した上で地域活性化の用途に供することが可能であるもの
  • 昭和56年6月1日以後に工事に着手された建築物であること(ただし、同日前に着工された建築物であっても耐震性が確保されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りではありません。)

補助対象者

次のいずれにも該当する方です。

  • 空き家の所有者又は改修工事等を実施することについて所有者の承諾を受けた賃借人であること。
  • 改修後、市のホームページへの掲載等、事例として紹介されることについて了承すること(賃借人の場合は、あらかじめ所有者の同意を得る必要があります)。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 暴力団及び暴力団員でないこと。

補助対象経費

空き家の改修工事等に要する経費のうち、次に掲げるものです(消費税及び地方消費税に相当する額は除きます)。

工事の契約は補助金の交付決定後に行ってください。

  • 台所、便所等の改修工事に要する経費
  • 給排水、電気、通信、ガス等の設備の改修工事に要する経費
  • 屋根、外壁等の外装の改修工事に要する経費
  • 壁紙の張り替え等の内装の改修工事に要する経費
  • 外構の改修工事に要する経費
  • 増改築工事に要する経費(補助対象空き家の全部を建て替えるものを除く。)
  • 耐震改修工事に要する経費
  • その他市長が認める経費

※ 家電製品(エアコン・冷蔵庫・テレビ等)その他の物品(パソコン・レジスター・机等)の購入及びその設置工事は含まれません。

補助金額

空き家を地域活性化の用途として利活用する期間(5年間又は10年間)により異なります(1,000円未満の端数は切り捨てるものとします)。

対象金額
利活用する期間 交付率 交付上限額
5年間※1 補助対象経費の1/2 100万円
10年間※2 補助対象経費の2/3 200万円

※1 総額200万円の場合:市100万円+申請者100万円

※2 総額300万円の場合:市200万円+申請者100万円

申請方法

補助申請の流れ・必要書類等は募集案内の5ページ以降をご参照ください。

募集案内(PDFファイル:481.1KB)

事前相談

補助対象の可否について判断するため、事前相談を受付しています。

10月16日(金曜日)までに事前相談票に必要書類を添えて、提出してください(提出前に下記提出先までお問い合わせください)。

提出書類

  • 事前相談票(参考様式)
  • 事業計画書(様式第1号の2)
  • 収支予算書(様式第1号の3)
  • 法人・団体概要書(様式第1号の4)
  • 付近見取図
  • 空き家の建物及び土地登記全部事項証明書の写し
  • 空き家の改修前の外観及び改修工事等予定箇所の写真

事前相談票(Wordファイル:17.5KB)

事前相談票(PDFファイル:76KB)

提出先

行田市 商工観光課 空き家・空き店舗利活用支援担当

〒361-0052 行田市本丸2-20(埼玉県行田地方庁舎3階)

電話番号 048-556-1111(内線5404、5405)

E-mail syoko@city.gyoda.lg.jp

交付申請

交付申請の必要書類は募集案内の6ページをご参照ください。

また、所定の様式を要綱・様式集からダウンロードし、必要事項を記入して提出してください。

提出書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第1号の2)
  • 収支予算書(様式第1号の3)
  • 法人・団体概要書(様式第1号の4)
  • 空き家の建物及び土地登記全部事項証明書の写し(原則、発行から3月以内のもの。)
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 承諾書(様式第3号)及び賃貸借契約書の写し(賃借して利活用する場合)
  • 施工予定の市内事業者に係る建設業法に規定する許可証明書の写し
  • 補助対象経費及びその明細が分かる見積書の写し(上記の市内事業者が発行するものに限る。)
  • 空き家期間が分かる書類(電気の使用停止が分かる書類、ガスの閉栓証明書、水道の使用(中止・廃止)届等)
  • 空き家の改修前の外観及び改修工事等予定箇所の写真
  • 建築基準法第6条又は第6条の2の確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、耐震改修工事を行わない場合は、建築士が作成した耐震診断報告書及び耐震診断を実施した者の建築士免許証の写し
  • 付近見取図及び配置図
  • 改修工事等の内容がわかる改修前及び改修後の設計図等
  • 申請者の市税に滞納のない証明書

提出先

行田市 商工観光課 空き家・空き店舗利活用支援担当

〒361-0052 行田市本丸2-20(埼玉県行田地方庁舎3階)

電話番号 048-556-1111(内線5404、5405)

E-mail syoko@city.gyoda.lg.jp

要綱・様式集

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-553-5063
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