セーフティネット保証の認定申請

更新日:2025年04月01日

セーフティネット保証の概要

セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の保証限度額の別枠化などを行う制度で、下記の1号~8号の種類があります。

  • 1号:大型倒産(再生手続申立等)事業者に対し売掛金債権を有している
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により売上高が減少している
  • 3号:突発的災害(事故等)により売上高が減少している
  • 4号:突発的災害(自然災害等)により売上高が減少している
  • 5号:全国的に業況が悪化している業種に属している
  • 6号:破綻金融機関と金融取引を行っていたことで金融取引に支障を来たしている
  • 7号:金融機関の経営合理化に伴って借入れが減少している
  • 8号:株式会社整理回収機構又は株式会社産業再生機構へ貸出債権が譲渡されたが、事業の再生が可能

保証を利用するには

 1号~8号にそれぞれ定められている要件を満たしていることを、事業所の所在地を管轄する市区町村長から認定を受けた方がご利用いただけます。

認定を受けるには

 本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市区町村の金融担当課(行田市は商工観光課)に、認定申請書(および添付書類)をご提出ください。要件を満たしている場合、認定書を発行します。

認定手続きについて

 申請は商工観光課で受け付けています。申請後、認定書の発行までは数日かかりますので、余裕をもって申請をしてください。

保証の申し込み先

 市区町村長からの認定を受けた「認定書」のほか、決算書等ご融資の際に必要になる書類を添えて金融機関へ融資をお申し込みください。

関連リンク

4号の認定について

現在本市で該当する4号認定はありません。

5号の認定について

事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。

 

現在の指定業種は、以下のとおりです。

認定対象中小企業

  • 法人の場合は、行田市に本店登記があること
  • 個人の場合は、行田市に主たる事業所があること
  • 指定業種に属する事業を行っていること
  • 最近3か月間の売上高の合計が前年同期と比較して5パーセント以上減少していること

注意:複数の業種に属する事業を行っている場合は、主たる業種を含む指定業種と企業全体の売上高の両方の確認が必要です。

共通様式

 

通常の申請の場合

(注意)認定要件・申請に必要な書類

(1) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(5号(イ)-1)

(2) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合(5号(イ)-2)

(注意)認定要件・申請に必要な書類

創業者の申請の場合(業歴3か月以上1年1か月未満)

 (注意)認定要件・申請に必要な書類

(3) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(5号(イ)-3)

(4) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(5号(イ)-4)

原油高の申請の場合

 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

(注意)認定要件・申請に必要な書類

(5) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(5号(ロ)-1)

(6) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合(5号(ロ)-2)

利益率の申請の場合

(注意)認定要件・申請に必要な書類

(7) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合(5号(ハ)-1)

(8) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合(5号(ハ)-2)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-553-5063
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