セーフティネット保証の認定申請

更新日:2026年07月16日

セーフティネット保証の概要

セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会の保証限度額の別枠化などを行う制度です。

詳しくは、中小企業庁HPをご確認ください。

中小企業庁HP(外部リンク)

保証を利用するには

認定基準の要件を満たしていることを、事業所の所在地を管轄する市区町村長から認定を受けた方がご利用いただけます。

認定を受けるには

 本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市区町村の金融担当課(行田市は商工観光課)に、認定申請書(および添付書類)をご提出ください。申請内容が要件を満たしている場合、認定書を発行いたします。

なお、申請後、認定書の発行までは数日かかりますので、余裕をもって申請をしてください。

認定手続きについて

セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症)

指定期間は令和6年6月30日で終了しました。

セーフティネット保証5号認定

現在の指定業種、指定期間は以下のとおりです。

認定対象中小企業

  • 法人事業者の場合、本店登記の所在地が行田市内であること(※)。
  • 個人事業者の場合、主たる事業所の所在地が行田市であること。
  • 指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。

(※)法人事業者で登記上の住所地において事業実態がない場合、認定を受けることができるのは事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村になります。

認定要件・申請に必要な書類

事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。

委任状

委任状は代理申請の場合のみ必要です。

なお、代理人が金融機関の場合は、金融機関名と支店名の記入、金融機関の押印をしてください。

以下は参考様式です。

売上高要件による申請の場合

(1) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(5号(イ)-1)

指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

(2) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合(5号(イ)-2)

指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

創業者要件による申請の場合(業歴3か月以上1年1か月未満)

(3) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(5号(イ)-3)

創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

(4) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合(5号(イ)-4)

創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

原油高要件による申請の場合

(5) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(5号(ロ)-1)

指定事業のみ(兼業含む)を行っており、

(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

(6) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合(5号(ロ)-2)

指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、

(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

利益率要件による申請の場合

(7) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(5号(ハ)-1)

指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

(8) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合(5号(ハ)-2)

指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
 

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電話番号:048-556-1111
ファクス:048-553-5063
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