農業に伴う野焼きについて

更新日:2024年10月21日

農家の皆さまへお願い

野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」により、原則禁止されています。

ただし、農家を営むにあたりやむを得ないものとして行われる稲わら、籾殻等の焼却については例外として認められています。

なお、農業用廃ビニール及び廃プラスチックなどは、産業廃棄物に該当するため、野外での焼却はできません。また、焼却中に火の粉が飛散し火災の原因となる可能性があることから消火まで見守りをお願いします。

やむを得ない野焼きの際のお願い

やむを得ず野焼きを行う場合は、以下の点に気を付けていただきますようお願いいたします。

  • 風が強いときは行わない。
  • 煙や灰などが民家に向かって流れないように注意する。
  • 道路付近では、通行の妨げにならないように注意する。
  • 大量の煙が発生しないよう、十分乾燥させ少量ずつ焼却する。
  • 民家の近くでは行わない。
  • 焼却が終了するまでは、必ず近くにいるようにする。

なお、家庭ごみを農地で焼却することは「農業を営むうえのやむを得ない焼却」とは認められません。また、ビニール、プラスチック類などの不燃物を焼却することも出来ません。

ご配慮ください

民家の近くでの焼却が散見されます。換気により、室内に煙や臭いが入り込んでいます。やむを得ず野焼きを行う場合でも民家から離れた場所で行うなど、充分な配慮をお願いいたします。

稲わら、麦わら及びもみ殻は焼却せずに有効利用しましょう

近年、住環境の変化もあり、稲わら、麦わら及びもみ殻等の焼却に伴う煙・灰による体調不良、不快感、通行の妨げ、火災への不安感や洗濯物への吸着など多数の苦情が市へ寄せられています。

そのため、稲わら、麦わら及びもみ殻等は、田畑へのすき込みやたい肥として活用して、可能な限り焼却を控えていただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
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