遊休農地等有効活用事業

更新日:2025年11月01日

市内における遊休農地等の解消を図るため、当該農地の有効活用に取り組む農業者を支援します。

補助対象者

農業者または農業法人、集落営農組織

対象農地

農業委員会が実施する利用状況調査により遊休農地(1号・2号)と判定された農地または耕作放棄地

補助金額

1,000平方メートル(10a)当たり50,000円

※千円未満の端数切捨て

対象要件

  1. 農地の所有者と農地中間管理機構を介した権利設定を行い、再生作業(障害物の除去、耕転作業等)により農地を耕作可能な状態に復元すること

  2. 復元した農地が再び遊休農地等とならないよう当該権利設定期間は農地の保全をすること

※農地中間管理機構を介した権利設定について、貸借期間は原則6年以上となっております。

※事業を実施する遊休農地等について、1箇所ごとに1回限りの交付となります。

提出様式

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2-20
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