行田農業振興地域整備計画

更新日:2022年01月26日

私たちの食糧を生産する農地を優良な状態で確保し、安易な開発などを防ぐために農地法に基づく農地転用許可制度と併せて、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度があります。

この制度では、農林水産大臣が農用地などの確保に関する基本指針を策定し、都道府県知事は、この基本指針に基づいた農業振興地域整備基本方針を策定するとともに各市町村の農業振興地域を指定します。そして、市は、この基本方針に基づき農業振興地域整備計画を策定しています。

行田市では、農業振興地域整備計画に関する法律に基づき、行田農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定しています。

農業振興地域と農用地区域

行田市の農業を積極的に振興する地域として農業振興地域があり、これがいわゆる「白地」の農地です。また、この地域のうち、特に優良な農地として保全していく農地を「農用地区域」といい、これがいわゆる「青地」です。

この農用地区域(青地)は、農地以外の土地利用が厳しく制限されており、原則として農地転用や開発ができません。農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用するためには、市の農用地利用計画を変更して農用地区域から除外する手続き(農振除外)を行った上で農地の転用許可を受ける必要があります。農振除外にはいくつかの要件を満たす必要があります。詳しくは農政課まで問い合わせください。

行田農業振興地域整備計画書

行田農業振興地域土地利用計画図の売払金額が変わります

このたび、行田農業振興地域整備計画の全体見直しを行い、行田農業振興地域土地利用計画図を新たに作成しました。

同計画図の作成に際し、売払金額の見直しを行い、金額を変更することとしました。変更および新しい計画図の販売は、令和4年2月1日火曜日からとなります。

<変更前>1枚350円

<変更後>1枚700円

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