野鳥における鳥インフルエンザについて

更新日:2023年01月27日

令和4年度における高病原性鳥インフルエンザの対応について

埼玉県では令和5年1月26日、行田市内において野鳥の高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認しました。それを受け、発生個所から半径10キロメートル圏内(市内の一部区域を除く)が「野鳥監視重点区域」に指定されました。

今後、野鳥がまとまって死んでいるなど、不審な状況が確認された場合は、埼玉県東部環境管理事務所まで連絡をお願いします。

【連絡先】埼玉県東部環境管理事務所

             (電話番号) 0480-34ー4011

鳥インフルエンザについて

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥と濃厚な接触をしない限り、通常は人に感染しないものと考えられています。そのため、日常生活では、野鳥などの排泄物に触れた場合に、手洗いやうがいを適切に行えば、過度に心配する必要はありません。

 

 

死亡している野鳥を見つけたら

野鳥は餌の不足や寒さ、あるいは壁や電線などにぶつかって死亡することがありますので、死亡していても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はないと考えられます。しかし、死亡野鳥はさまざまなウイルス、細菌、寄生虫などを保有している可能性があります。見つけた際は、触れずに県東部環境管理事務所へご連絡ください。

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