工場・事業場等の騒音・振動規制
騒音規制法・振動規制法では、金属加工機械など著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設、特定施設を設置する工場又は事業場を特定工場等といい、市長が定めた指定地域内に特定工場等を設置している者が規制の対象となります。
指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において、市長が定める騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。また、法で定められた特定施設に加えて、埼玉県生活環境保全条例において指定騒音施設、指定振動施設及び指定騒音作業を定め、同様の規制を行っています。
騒音規制法・振動規制法の特定施設の種類及び埼玉県生活環境保全条例の規制内容
埼玉県水環境課のホームページにて掲載されています。
騒音の規制基準
区域 | 朝 午前6時 から 午前8時 |
昼 午前8時 から 午後7時 |
夕 午後7時 から 午後10時 |
夜 午後10時 から 午前6時 |
---|---|---|---|---|
|
45 | 50 | 45 | 45 |
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50 | 55 | 50 | 45 |
|
60 | 65 | 60 | 50 |
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65 | 70 | 65 | 60 |
- 工業専用地域のうち、1~3種区域、工業地域との境界線及び鴻巣市との境界線から内部への水平距離が100メートルまでの区域が対象となる。
- 第2~4種区域のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における基準は、それぞれの区域で定める当該値から5デシベル減じた値となる。
振動の規制基準
区域 | 昼 午前8時 から 午後7時 |
夜 午後7時 から 午前8時 |
---|---|---|
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60 | 55 |
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65 | 60 |
第1、2種区域のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における基準は、それぞれの区域で定める当該値から5デシベル減じた値となる。
届出
特定施設又は指定騒音施設等を設置しようとする場合は、市へ届出が必要となります。また、すでに届出をした特定施設等の数や種類、氏名等の変更についても、それぞれ届出を行わなければなりません。届出様式は、埼玉県水環境課のホームページにて掲載されています。
更新日:2022年01月20日