建設作業の騒音・振動規制
建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法・振動規制法では特定建設作業と定めており、指定地域内で特定建設作業を行う者は、当該作業を行う場所の敷地境界において、騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。特定建設作業の場合、作業日時についても規制基準の定めがあります。
基準値及び対象作業
埼玉県水環境課のホームページにて掲載されています。
騒音・振動の区域区分
1号 |
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2号 |
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工業専用地域のうち、1種区域、工業地域との境界線及び鴻巣市との境界線から内部への水平距離が100メートルまでの区域が対象となる。
届出
特定建設作業を行う場合は、市へ届出が必要となります。届出様式は、埼玉県水環境課のホームページにて掲載されています。
更新日:2022年01月20日