建設作業の騒音・振動規制

更新日:2022年01月20日

建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法・振動規制法では特定建設作業と定めており、指定地域内で特定建設作業を行う者は、当該作業を行う場所の敷地境界において、騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。特定建設作業の場合、作業日時についても規制基準の定めがあります。

基準値及び対象作業

埼玉県水環境課のホームページにて掲載されています。

騒音・振動の区域区分

騒音・振動の区域区分の詳細
1号
  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 用途地域の指定のない区域
  • 上記区域以外の区域で、学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲おおむね80メートル以内の区域
2号
  • 工業地域
  • 工業専用地域(一部地域、騒音のみ指定)

工業専用地域のうち、1種区域、工業地域との境界線及び鴻巣市との境界線から内部への水平距離が100メートルまでの区域が対象となる。

届出

特定建設作業を行う場合は、市へ届出が必要となります。届出様式は、埼玉県水環境課のホームページにて掲載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒361-0031 埼玉県行田市緑町13-12
電話番号:048-556-9530
ファクス:048-553-0792
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