悪臭に関する規制

更新日:2022年01月20日

悪臭公害を防止し、生活環境を保全するために、主に工場及び事業場を対象にした「悪臭防止法」及び「埼玉県生活環境保全条例」が定められています。事前の届出制ではなく、原則として苦情が発生した場合、法令の規制対象となります。

規制地域

行田市全域

特定悪臭物質濃度規制基準

敷地境界線における規制基準(22物質)

規制基準(22物質)の詳細(単位:ppm)
特定悪臭物質 A区域 B区域 C区域
アンモニア 1 1 2
メチルメルカプタン 0.002 0.002 0.004
硫化水素 0.02 0.02 0.06
硫化メチル 0.01 0.01 0.05
二硫化メチル 0.009 0.009 0.03
トリメチルアミン 0.005 0.005 0.02
アセトアルデヒド 0.05 0.05 0.1
プロピオンアルデヒド 0.05 0.05 0.1
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.009 0.03
イソブチルアルデヒド 0.02 0.02 0.07
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.009 0.02
イソバレルアルデヒド 0.003 0.003 0.006
イソブタノール 0.9 0.9 4
酢酸エチル 3 3 7
メチルイソブチルケトン 1 1 3
トルエン 10 10 30
スチレン 0.4 0.4 0.8
キシレン 1 1 2
プロピオン酸 0.03 0.07 0.07
ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.002
ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.002
イソ吉草酸 0.001 0.004 0.004
  • A区域:B、C区域外の区域
  • B区域:農業振興地域
  • C区域:工業地域・工業専用地域

煙突等の排出口における規制基準(13物質)

基準は、敷地境界線の基準を用いて、悪臭防止法施行規則第3条に定める換算式により算出します。

次の物質について設定されます。

アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン

排出水中の規制基準(4物質)

排出水中の規制基準(4物質)の詳細
特定悪臭物質 排出水の流量
(立方メートル/s)
排出水中の濃度
(1リットルあたりミリグラム)
A区域
排出水中の濃度
(1リットルあたりミリグラム)
B区域
排出水中の濃度
(1リットルあたりミリグラム)
C区域
メチルメルカプタン 0.001以下 0.03 0.03 0.06
メチルメルカプタン 0.001を超え0.1以下 0.007 0.007 0.01
メチルメルカプタン 0.1を超過 0.002 0.002 0.003
硫化水素 0.001以下 0.1 0.1 0.3
硫化水素 0.001を超え0.1以下 0.02 0.02 0.07
硫化水素 0.1を超過 0.005 0.005 0.02
硫化メチル 0.001以下 0.3 0.3 2
硫化メチル 0.001を超え0.1以下 0.07 0.07 0.3
硫化メチル 0.1を超過 0.01 0.01 0.07
二硫化メチル 0.001以下 0.6 0.6 2
二硫化メチル 0.001を超え0.1以下 0.1 0.1 0.4
二硫化メチル 0.1を超過 0.03 0.03 0.09

埼玉県生活環境保全条例の規制内容

埼玉県水環境課のホームページにて掲載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒361-0031 埼玉県行田市緑町13-12
電話番号:048-556-9530
ファクス:048-553-0792
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