アイドリング・ストップ

更新日:2022年01月20日

私たちの生活や事業活動にとって欠かすことのできない自動車ですが、一方で排気ガスによる大気汚染や騒音などさまざまな影響を及ぼしています。埼玉県生活環境保全条例では、アイドリング・ストップの実施が次のとおり義務づけられています。

  1. 自動車等の運転手、自動車等を使用する事業者に対し、駐車時又は停車時のアイドリング・ストップの遵守が義務づけられています。
    例外となる場合
    • 信号待ちなど道路交通法の規定により停車する場合
    • 交通の混雑その他交通の状況により停車する場合
    • 人を乗せ、又は降ろすために停車する場合
    • 貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
    • 緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
    • その他やむを得ないと認められる場合
  2. 駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)の設置者及び管理者に対する、施設利用者へのアイドリング・ストップの周知が義務づけられています。
  3. 冷凍や保冷等が必要な荷物の積み卸しをする施設(冷凍食品等を扱う事業者、トラックターミナル、配送センター、流通団地など)の設置者は、アイドリング抑制のために、外部電源設備を設置するよう努めなくてはなりません。

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