政務活動費

更新日:2024年05月02日

政務活動費

政務活動費について(政務活動費とは)

 政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、行田市議会議員の会派及び議員が行う調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として、交付するものです。

交付対象

 市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し、交付します。

交付額及び交付方法

 各月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員数に月額10,000円を乗じた額とします。
 各年度の政務活動費は、半期ごとに交付するものとし、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付します。
 なお、残余が出た場合には、市へ返還します。

政務活動費に充てることができる経費の範囲

 政務活動費は、会派が行う調査研究等、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付します。

行田市議会政務活動費に関する条例第5条関係
項 目  内 容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)
研 修 費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の山塊に要する経費
(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)
広 報 費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
(広報誌・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
広 聴 費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
要請・陳情
活 動 費
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)
会 議 費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本費、翻訳料、事務機器に係る購入費又は借上料等)
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

 

収支報告

 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければなりません。
 会派から提出された政務活動費の収支報告に基づく一覧については、以下のリンクからご覧ください。

 

政務活動費収支報告一覧

 

※政務活動費の収支報告書等の閲覧については、議会事務局までお問い合わせください。
(行田市役所代表 048-556-1111     議会事務局:内線407)
 

政務活動費に関する例規等

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-2455
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