議会用語解説
用 語 | 解 説 |
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委員会付託 (いいんかいふたく) |
長から提出された議案は、提出者の説明を聴き、議員が質疑し、答弁の後に議長が所管の常任委員会等に付託することをいう。 委員会は付託により、議案の審査を開始することとなる。 |
意見書(いけんしょ) | 地方公共団体の公益に関する事件について、議会が地方公共団体の機関としての議会の意思を意見としてまとめた文書のことをいう。 議会は、国会や関係行政庁(裁判所等は含まない。)に意見書を提出することができる。 議会には法人格を有しないため請願、陳情権がなく、意見書を提出することにより、実質的に同様の効果を収め得るものである。また、請願の採択に伴う意見書の提出もある。 |
一部事務組合 (いちぶじむくみあい) |
普通地方公共団体が、その事務の一部を共同で処理するために設ける地方公共団体の組合のことをいう。 (彩北広域清掃組合・荒川北縁水防事務組合・行田羽生資源環境組合) |
一般質問 (いっぱんしつもん) |
議案に関係なく、市の一般事務・行政全般にわたり、執行機関に対し、事務の執行状況及び将来に対する方針等について説明を求めたり、疑義を正すために行う質問のことをいう。 |
延会(えんかい) | その日の議事日程に記載した事件の審議が終了せず、日程の一部を他日に延ばして会議を閉じることをいう。 残った議事は直近の会議の日程に掲げる。 |
開会(かいかい) (⇔閉会) |
議会が招集された日に、議長の宣告によって、議会(定例会・臨時会)を開き、法的に活動し得る状態に置くことをいう。 |
会期(かいき) (会期の決定) |
議会が法的に活動を行い得る開会から閉会までの期間をいう。 会期の決定は、毎会期の初めに議会の議決によって決定する。 本会議、委員会の活動は会期中に限られるが、継続審査の議決を受けた場合は、閉会中に活動することができる。会期は延長することもできる。 |
開議(かいぎ) (⇔閉議) |
議長の宣告によって、その日の会議を開くことをいう。開会とは区別され、議員から開議請求することもできる。 |
会議録 (かいぎろく) |
議長が事務局に作成させ、会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録した公文書のことをいう。 |
会議録署名議員 (かいぎろくしょめいぎいん) |
会議録には、議長及び議会で定めた2人以上の議員が、署名をしなければならない。(会議規則第88条…3人の署名議員) |
仮議長 (かりぎちょう) |
議長及び副議長ともに事故があるときに議長の職務を行う者のことをいう。必要の都度選挙する場合とあらかじめ議長が指名する場合がある。 |
議案の修正 (ぎあんのしゅうせい) |
長又は議員が提出した議案(原案)の内容を削除、減額、追加などにより変更することをいう。(修正の動議) |
議案の訂正 (ぎあんのていせい) |
議案を正規の手続によって提出された後、その内容、字句等の誤りについて提案者自らが改め直すことをいう。提出議案が審議中である場合は、本会議の承認を得なければならない。 なお、議題に供される前ならば議長限りで訂正できる。 予算案の計算誤りや条例案等の単なる字句の訂正は正誤表で処理することも可能である。訂正することにより議案の要旨が変わるような重大なものについては、慎重な取扱いが必要である。 |
議会の選挙 (ぎかいのせんきょ) |
議会で行う選挙には、正副議長、仮議長、選挙管理委員及び補充員、一部事務組合議会議員の選挙があり、議事とは異なる。単記無記名投票によることが多い。 |
機関意思の決定 (きかんいしのけってい) |
議会の議決が単に議会(機関)そのものの意思決定するにとどまるもので、意見書の提出、決議、議員に対する懲罰、会議規則の制定などをいう。(団体意思の決定) |
議決(ぎけつ) | 議会の意思決定のことをいう。可決、否決、決定、承認、同意、認定、採択などがある。また、団体意思の決定と機関意思の決定、過半数議決と特別過半数議決がある。 |
議事(ぎじ) | 一般的には会議における審議の手続をいう。法的には選挙、互選以外の議決事件等を意味する。 |
議事機関 (ぎじきかん) |
地方公共団体の議会をいう。議決機関ともいう。 |
議事進行の発言 (ぎじしんこうのはつげん) |
議事進行上の問題について、議長に対し、質疑し、注意し、あるいは要望を述べるための発言をいう。よって、議題に直接関係があるか又は直ちに処理を要するものでなければならない。 |
議席(ぎせき) | 議場において議員の座る席のことで、一般選挙後の最初の議会において議長が定める。 |
議長(ぎちょう) | 議長は、議員の中から議会の選挙で選ばれ、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する者をいう。 |
議長の裁決権 (ぎちょうのさいけつけん) |
議長は、過半数議決の場合は、表決権を行使することが許されないが、可決同数の場合に、議長が決することができる権限のことをいう。 |
休会(きゅうかい) | 会期中に、一定期間議会の会議が開かれない状態、休止していることをいう。土・日曜日、祝祭日、年末年始のほか、議事の都合その他必要があるとき議決により休会とする。 |
急施事件 (きゅうしじけん) |
緊急に実施を必要とする事件のことをいう。臨時会において告示を要せず付議できる。 |
緊急質問 (きんきゅうしつもん) |
一般質問とは別に、災害その他緊急の場合、あるいは真にやむを得ないと認められる問題について、議会の同意を得て行う質問のことをいう。 |
継続審査 (けいぞくしんさ) |
議会は会期中にのみ活動するのが原則であるが、当該会期中に審査、調査の終結が困難な場合、議会の議決により付託を受けた委員会が閉会中も引き続いて審査を行うことをいう。 |
決議(けつぎ) | 議会が行う事実上の意思決定で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要である場合などにされることをいう。(○○○○に関する決議) |
互選(ごせん) | 選挙をする場合、すべての者が等しく選挙権、被選挙権を有する場合の相互間で行われる選挙をいう。主として委員会の正副委員長を選出する場合の方法に用いられる。 |
採決(さいけつ) | 議員の表決を採ることを議長側からは採決という。 |
質疑(しつぎ) | 現に議題となっている事件に対し、その内容を明確にするため提案者に対し疑義を正す発言をいう。質問とは区別され、自己の意見は述べられない。 |
執行機関 (しっこうきかん) |
議会の議決により決定された団体意思等を執行する機関をいう。 |
指名推選 (しめいすいせん) |
議会における選挙の一方法で、出席議員中に異議のないとき、投票を用いないで議長又は特定の議員に対し指名を委任し、その被指名人を全員一致で当選人とするものをいう。指名に対し1人でも意義があれば投票によらなければならない。 |
紹介議員 (しょうかいぎいん) |
請願の紹介を行うため、請願書に署名又は記名押印した議員のことをいう。請願は1人以上の議員の紹介がなければ提出できない。 紹介議員は請願に賛意を表するものでなければならない。また、委員会から説明のため出席を要請された場合には、必ず出席する義務を負う。 |
招集(しょうしゅう) | 議会を開会するため一定の日時、場所に議員の集合を求めることをいう。招集権限は長に専属する。 |
少数意見の留保 (しょうすういけんのりゅうほ) |
議会における意思決定は多数決によるのが原則だが、少数意見を尊重する民主主義の観点から委員会で少数のため廃棄された意見を他に1人以上の賛成を得て本会議に報告することをいう。 |
常任委員会 (じょうにんいいんかい) |
行政の複雑多岐、専門化の傾向に対応するため、地方公共団体の部門別に設置する議会内部の審査機関をいう。委員会の設置は任意であるが、設置する場合は条例で定め、また法的に数が制限されている。 会期中あるいは継続審査の議決を得て議案、請願等を審査する。 |
除斥(じょせき) | 議事の処理に当たって、議員の中に身分上、職務上その他特別の関係がある場合に、その者を議事の公正を期するため、審議に参加させず、一時的に排除することをいう。 |
請願の採択 (せいがんのさいたく) (⇔不採択) |
請願の趣旨、内容を妥当と認めることをいう。採択した請願は市長等の執行機関に送付し、善処を求める。執行機関はその執行を拘束されないが、誠実に検討処理する義務を負う。また、その処理状況について報告を求めることができる。 |
説明員の出席 (せつめいいんのしゅっせき) |
議会に説明のため出席を求める者で、市長、教育長、監査委員などをいう。副市長、担当部長等は、市長等から委任又は嘱託を受けて出席する。何人を出席させるかは議会で指定できない。市長等の任意である。 |
全員協議会 (ぜんいんきょうぎかい) |
議会の法外活動として非公式に議員全員が集まって協議するために開かれる会議のことをいう。 |
専決処分 (せんけつしょぶん) |
議会が議決又は決定すべき事件について、決定事由に該当する場合及び議会の議決により委任された場合に、長が議会に代わってこれを処分することをいう。 |
団体意思の決定 (だんたいいしのけってい) |
議会の議決が直ちに当該地方公共団体の意思として成立するもので、条例、予算等の議決のことをいう。 |
懲罰(ちょうばつ) | 議会の規律と品位を維持するため、自治法、委員会条例、会議規則等に違反した議員に対し、議決によって一定の制裁を科すことをいう。戒告、陳謝、出席停止、除名がある。 なお、議場以外の言動については及ばない。また、懲罰事犯の起きた日を含めて3日以内に懲罰動議を提出しなければならない。3日を過ぎてしまったときや閉会中に懲罰を科する方法はない。 |
定例会(ていれいかい) | 付議事件の有無にかかわらず、定例会に招集される議会の会議のことをいう。毎年、条例で定める回数(年4回)、招集される。 |
動議(どうぎ) | 一定の事項を議題とすることを請求する議員が行う提議のことをいう。文書又は口頭による。議題として成立するには所定の賛成者を必要とする。 |
投票(とうひょう) | 議会で選挙を行う場合、指名推選の方法によらないときは無記名投票による。 議事の表決について議長が必要と認めるとき、又は議員の発議により記名あるいは無記名の投票を行う。 選挙は無記名投票に限られ、記名投票は違法であり無効となる。また、無記名投票で表決を行う場合、会議規則の規定により賛成と明記していない投票は否(反対)とみなすので注意を要する。 |
討論(とうろん) |
議題となっている事件に対して賛成、反対かの自己の意見を表明することをいう。表決の前提として行われる。 |
特別委員会 (とくべついいんかい) |
臨時的、政治的に必要な場合などに特別の事件を付議するため、設置される委員会のことをいう。付託事件の審査が終わればその存在を失う。(決算審査特別委員会ほか) |
発案(はつあん) | 議案を提出することをいう。条例、意見書、会議規則案などの議案を会期中に提出できる。 |
発議(はつぎ) | 議員が議事の対象となるべき事件を議題とするよう申し出ることをいう。口頭又は文書による。 |
初議会(はつぎかい) | 一般選挙後に初めて招集される議会のことをいう。 初議会には、議長の職務を行う者がいないので、議長が決定するまで議場に出席している議員中の最年長者が臨時に議長の職務を行い、議長選挙を主宰することとなる。 |
秘密会(ひみつかい) | 非公開で行う議会の会議のことをいう。 会議は公開するのが原則であるが、事情により一定の要件の下に非公開で会議を開くことができる。(会議録は原則非公開) なお、秘密会の議事は、何人も他に漏らしてはならない。 |
表決(ひょうけつ) | 議員が議題に対して最終的に賛否の意思を表明することをいう。 表決の種類は、簡易表決、起立表決、投票(記名、無記名)による表決方法がある。 |
副議長(ふくぎちょう) | 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときに議長の職務を行う議員のことをいう。 |
閉会(へいかい) |
会期の終了を意味し、議会の活動能力を失わせることをいう。開会に対応する用語であるが、開会は議長の宣告が必要なのに対し、閉会は議長の宣告がない自然閉会もあり得る。 |
閉議(へいぎ) | 議長の宣告により、その日の議会の会議を閉じることをいう。 その日の議事日程に記載した事件の審議が全部終了した場合を「散会」、しない場合は「延会」に区分している。 |
流会(りゅうかい) | 定足数に欠け会議を開くことができない場合、あるいは会議後定足数が欠け会議が続行不能となった場合のことをいう。 |
臨時会(りんじかい) | 定例会のほか、必要な場合において特定の事件に限ってこれを審議するために随時招集される議会のことをいう。 必ず付議事件の告示を要する。また、議長又は議員から招集を請求することができる。 |
臨時議長 (りんじぎちょう) |
議長の職務を行う者がないとき、臨時に議長の職務を行う年長の議員のことをいう。議長、副議長、仮議長の選挙を行う場合に、必要な限度において議長の職務権限を行使する。 |
連合審査会 (れんごうしんさかい) |
案件の付託を受けた委員会が、必要により他の関連する委員会の意見を聴くため連合して審査することをいう。この場合、付託を受けた委員会のみ表決権を有する。 |
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更新日:2024年05月16日