市議会の役割

更新日:2023年05月22日

市議会とは(議決機関と執行機関)

市政を推進する主体は市民の皆さんですが、実際に市政を行う仕組みとして、議決機関と執行機関があります。
市議会は議決機関と呼ばれ、市民の求める市政の基本的な方針について、議案などの審議を通じて決めています。そして、市長や教育委員会などの執行機関は、この議会の決定に沿って仕事を進めることになります。そこで、両者の関係は、「市政の両輪」とも呼ばれています。
このように、議決機関である市議会と執行機関とは、お互いの立場を尊重しつつ、チェックアンドバランスの機能を生じながら、市政を適正に運営する仕組みになっています。

議決機関と執行機関と市民とのフロー図

市議会の組織

(1)議員の定数

行田市では「行田市議会議員定数条例」を制定し、議員定数を20人と定めました。

(2)議員の地位

市議会議員の任期は4年で、選挙権を持つ市民が直接選挙によって選びます。現在の議員の任期は令和5年5月1日から令和9年4月30日までです。

被選挙権として次の要件が必要です。(公職選挙法第10条)

  1. 日本国民であること。
  2. 議員の選挙権を有すること。
  3. 年齢満25年以上である事。

議員の兼職の禁止

市議会議員は国会議員、他の議会の議員(一部事務組合の議員は除く。)、地方公共団体の常勤の職員と兼ねることができません。その趣旨は、議員がその職務を遂行する場合に、その兼職が支障となることを排除することにあります。

議員の兼業の禁止

議会の議員は当該地方公共団体に対し、請負をすることと、請負をする法人の役員になることを禁止されていますが、その趣旨は、議会運営の公正を保証するために設けられているものです。

(3)議長と副議長

議会は、議員の中から議長及び副議長を選挙で選びます。任期は議員の任期(4年ただし、途中就任の場合は残任期間)によるものとされています。
議長は、市議会を代表し、議会という合議体の意思を外に向かって表す立場にあります。たとえば、議会の代表として、国会や関係行政庁に意見書を提出します。議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を処理します。副議長は、議長に病気などの事故があるとき、又は欠けたときに議長の代わりにその職務を行います。

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