請願の提出について

更新日:2022年01月20日

(1)請願とは

だれでも、市政についての要望や意見などを請願書として市議会に提出することができます。

(2)請願書の書き方

請願書の表題

請願書には「何々に関する請願」と表紙に件名を表示してください。

紹介議員

議員の紹介は、請願の提出要件です。表紙に紹介議員に署名又は記名押印をしてもらってください。紹介議員は、請願の内容に賛意を有するものでなければなりません。

請願の要旨

請願の要旨を書いてください。内容が2件以上にわたるときは、1件ごとに提出してください。

請願者の住所・氏名

請願の提出者は、請願書に住所を書き、署名又は記名押印をしてください。法人及び団体の場合は、所在地及び団体名等を書き、代表者が署名又は記名押印をしてください。

提出年月日及びあて先

提出年月日及びあて先(行田市議会議長)を記入してください。

請願書記載例

(3)請願書の出し方

請願書の提出は、いつでも受け付けています。なお、定例市議会開会日の5日前頃に開かれる議会運営委員会の前日までに提出された請願は、その定例市議会で審議されますので期限までに提出してください。

(4)請願の審査

請願は、本会議に上程された後、担当する常任委員会などで審査し、その結果をもとに、本会議で、請願の内容が妥当で、その実現を図ることが必要だと認められたものは採択、請願者の要望に沿いがたいものは不採択などの結論を出します。採択された請願は、必要があれば、その結果を市長または関係機関に送ります。また、結論が出ずに、次回の会議で再び審査するものは継続審査となります。

この記事に関するお問い合わせ先

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