行田市創業支援等事業計画(特定創業支援等事業)

更新日:2025年03月18日

行田市創業支援等事業計画

行田市では、産業競争力強化法に基づき「行田市創業支援等事業計画」を策定し、経済産業大臣及び総務大臣から認定を受けています。本計画に定めれる「特定創業支援事業」を受けた方には、市が証明書を発行し、下記の各種優遇措置に利用いただけます。

特定創業支援等事業とは

創業支援機関が実施する創業及び事業経営に必要な知識を習得することを目的とした支援事業です。

行田商工会議所…創業に関するセミナー

南河原商工会…個別創業相談

埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)…創業セミナー、個別創業相談

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行について

創業しようとする個人または創業後5年未満の個人もしくは法人であって、特定創業支援等事業を1カ月以上の期間で4回以上受け「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識を習得したと認められる方に、市が証明書を発行します。

各種優遇措置について

会社設立時の登録免許税の軽減措置

会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

株式会社…資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)

合同会社…資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)

合名会社・合資会社…1件につき6万円→3万円

※対象者…創業前または創業後5年未満の個人

 

創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6カ月前から利用することが可能となります。(信用保証協会または金融機関において審査を受ける必要があります。)

※対象者…事業開始6か月前から創業後5年未満の個人、創業後5年未満の法人(個人での事業期間を含む)

日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ

融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能となります。(別途審査を受ける必要があります。)

※対象者…事業開始6か月前から創業後5年未満の個人、創業後5年未満の法人(個人での事業期間を含む)

申請書

証明書の発行を受けたい方は、下記の申請書を商工観光課に提出してください。

(注意)証明書は「特定創業支援事業」により支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置である登録免許税の軽減措置等の支援を保証するものではありません。

創業支援機関リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-553-5063
メールフォームによるお問い合わせ