解体工事の届出について
解体工事の届出
建築物(床面積が80平方メートル以上もの)を解体する場合は、工事を始める7日前までに、建設リサイクル法に基づく解体工事の届出を行う必要があります。
届出には施工業者名や工事期間などが記載され、また、施工業者は基準に従って分別解体することが義務付けられます。
届出窓口
- 行田市:建築基準法第6条第1項第4号の建築物
- 木造:2階建以下で500平方メートル以下
- 非木造:平屋建で200平方メートル以下など
- 埼玉県:上記以外
埼玉県の窓口は「熊谷建築安全センター」です。
所在地…熊谷市新堀500番地
届出書類
届出書、別表、委任状、案内図、建物写真、工事工程表が必要です。
提出部数は2部です。
届出書様式
届出書(様式第一号) (Excelファイル: 18.4KB)
別表様式
分別解体等の計画等 別表1 (Excelファイル: 50.5KB)
分別解体等の計画等 別表1 (PDFファイル: 131.9KB)
届出書(記入例)
(記入例)届出書(様式第一号) (PDFファイル: 141.5KB)
別表(記入例)
(記入例)分別解体等の計画等 別表1 (PDFファイル: 175.4KB)
届出手続き
届出は所有者(施主)が行うことになっていますが、専門的な内容であるため、通常は委任を受けた工事施工業者等が代行して行います。
届出済シールの交付
届出を受け付けたときは、窓口で「届出済シール」を交付します。
発注者の皆さまへ
施工業者への依頼について
解体工事は、「建設業の許可(解体工事業等)(注釈)」または「解体工事業者の登録」を受けた業者でなければ行うことができませんので、工事を依頼する場合は確認してください。
(注釈)建設業法の改正により、令和元年6月1日以降は「とび・土工工事業」の許可で解体工事を請け負うことができません。
発注者はアスベストの事前調査に協力しなければなりません
工事を発注される方は、元請業者に事前調査に使用する設計図書、過去の調査記録等、アスベスト含有建材の使用状況等の提供や適切な費用の負担を行うなど元請業者の事前調査に協力しなければなりません。
くわしくは、下記の埼玉県環境部大気環境課ホームページをご覧ください。
(埼玉県)建築物の解体・リフォーム工事の発注者の皆さまへ ~石綿の事前調査について~
建築物のアスベスト対策補助制度(埼玉県)のご案内
埼玉県では、民間建築物のアスベスト対策として、アスベスト含有の恐れのある吹付け材の含有調査および吹付けアスベストの除去等工事に対する費用の補助をしています。
くわしくは、下記の埼玉県都市整備部建築安全課ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月12日