離婚届
届出人
協議離婚の場合には離婚をしようとする夫婦
裁判離婚(調停・審判・和解・請求の認諾・判決による離婚)の場合には、離婚をした当事者
提出時期
協議離婚の場合には、随時
裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内
お持ちいただくもの
- 印鑑(届出人のもの⦅押印は任意⦆)
- 証人(成人2人の署名、押印⦅押印は任意⦆)(協議離婚)
- 調停→調停調書の謄本
和解→和解調書の謄本
認諾→認諾調書の謄本 - 審判→審判書の謄本と確定証明書
判決→判決書の謄本と確定証明書 - 届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
注意事項
・婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、原則として婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏をそのまま称したいときは、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。 (届出は離婚の日から3ヶ月以内です。)
・離婚届出をされても、子の戸籍(氏)は変わりません。子を、離婚して別の戸籍になった母(または父)と同じ戸籍(氏)にする場合は、家庭裁判所の許可を得て、入籍届出をする必要があります。
・世帯分離、住所変更についても離婚届とは別途手続きが必要になります。
・マイナンバーカードをお持ちで、離婚により氏が変わったり住所変更をされた方は、カードの内容変更の手続きが必要となります。
・国民健康保険被保険者証又は資格確認書(加入者のみ)について、離婚により氏が変わる方は別途手続きが必要です。
提出先
夫妻の本籍地、夫妻の住所地、一時滞在地のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。
行田市に提出する場合は、市民課1番窓口
受付時間
8時30分~17時15分
上記時間以外または土曜日、日曜日、祝日については市民課受付窓口でお預かりしています。
ご不明な点については、平日の上記受付時間内にお問い合わせください。
関連リンク
離婚届書の記載要領・記載例・その他内容については、次のリンクをご案内いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-550-1241
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月30日