令和5年度から適用される個人住民税に係る主な税制改正

更新日:2023年04月17日

税制改正の概要

令和5年度の市・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。(令和4年1月1日以降の収入・所得の課税に適用されます)

 

1.民法における成年年齢引き下げに伴う税制上の対応

2.住宅借入金等特別税額控除制度の見直し

3.セルフメディケーション税制の見直し

 

民法における成年年齢引き下げに伴う税制上の対応

平成30年6月に「民法の一部を改正する法律」が公布され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、令和4年4月1日に施行されました。

住民税において、未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税とされますが、この非課税措置の対象となる「未成年」の要件についても、改正後の民法の規定による未成年と同様に引き下げられました。

未成年の対象年齢
未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度までは、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方)

 

セルフメディケーション税制の見直し

健康の維持増進及び疾病予防への取組として、スイッチ医薬品の購入費用に対し一定の医療費控除を受けることができる特例について、以下の見直しが行われました。

 

・特例の適用期限が5年間延長(令和8年12月31日までに支払ったものが対象)になりました。

・特例の対象となる医薬品の範囲の見直し

具体的には、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、OTC医薬品(医師の処方箋がなくとも薬局等で購入できる医薬品)に転用された医薬品)から療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるものを除外し、スイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する要指導医薬品又は一般用医薬品(スイッチOTC医薬品を除く)で、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)が対象に加わりました。

 

 

住宅借入金等特別税額控除制度の見直し

住宅ローン控除の適用期限が4 年延長され令和7 年12 月31 日までに入居した者が対象となりました。また、消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことから、住民税の控除限度額について所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65 万円)から5%(最高9.75万円)に引下げることになりました。

参考

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