令和3年度から適用される個人住民税に係る主な税制改正
税制改正の概要
令和3年度の市・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。(令和2年1月1日以降の収入、所得に関係してきます)
- 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
- ひとり親(単身児童扶養者)に対する非課税措置の創設、寡婦控除の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
- 給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
- 給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方にかかる控除のみ減額されます。(所得金額調整控除)
基礎控除の改正
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます。(改正前は33万円)
- 合計所得金額が2400万円を超えると控除額が減少し、2500万円を超える場合は基礎控除が適用されないこととなります。
基礎控除
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、控除の上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
- 子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう減額措置が講じられます。(所得金額調整控除)
給与所得控除
給与等の収入金額(A) | 改正後給与所得控除額(B) | 改正前の給与所得控除額 |
---|---|---|
1,625,000円未満 | 55万円 | 65万円 |
1,625,001円~180万円まで | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
1,800,001円~360万円まで | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
3,600,001円~660万円まで | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
6,600,001円~850万円まで | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
8,500,001円~10,000万円まで | 195万円(上限) | 収入金額×10%+120万円 |
10,000,001円以上 | 195万円(上限) | 220万円(上限) |
給与所得=給与等の収入金額(A)-給与所得控除額(B)
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額が減少します。
- 給与所得及び公的年金雑所得があり一定の条件を満たす場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。(所得金額調整控除)
改正後公的年金等控除
公的年金等の収入金額の合計(A) | 年金以外の所得1,000万円以下の公的年金等控除額(B) | 年金以外の所得1,000万円超~2,000万円以下の公的年金等控除額(B') | 年金以外の所得2,000万円超の公的年金等控除額(B'') |
---|---|---|---|
1,299,999円まで | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円~4,099,999円まで | (A)×25%+27.5万円 | (A)×25%+17.5万円 | (A)×25%+7.5万円 |
410万円~6,999,999円まで | (A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+58.5万円 | (A)×15%+48.5万円 |
770万円~9,999,999円まで | (A)×5%+145.5万円 | (A)×5%+135.5万円 | (A)×5%+125.5万円 |
1000万円以上 | 195.5万円(上限) | 185.5万円(上限) | 175.5万円(上限) |
公的年金所得=公的年金等収入金額(A)-公的年金等控除額(B,B',B''のいずれか該当したもの)
公的年金等の収入金額の合計(A) | 年金以外の所得1,000万円以下の公的年金等控除額(B) | 年金以外の所得1,000万円超~2,000万円以下の公的年金等控除額(B') | 年金以外の所得2,000万円超の公的年金等控除額(B'') |
---|---|---|---|
3,299,999円まで | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円~4,999,999円まで | (A)×25%+27.5万円 | (A)×25%+17.5万円 | (A)×25%+7.5万円 |
410万円~6,999,999円まで | (A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+58.5万円 | (A)×15%+48.5万円 |
770万円~9,999,999円まで | (A)×5%+145.5万円 | (A)×5%+135.5万円 | (A)×5%+125.5万円 |
1000万円以上 | 195.5万円(上限) | 185.5万円(上限) | 175.5万円(上限) |
公的年金所得=公的年金等収入金額(A)-公的年金等控除額(B,B',B''のいずれか該当したもの)
所得金額調整控除の創設
ア、子育て世帯に対する調整措置
対象者
前年の給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で、以下のいずれかに該当する者
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族がいる
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる
控除額
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×10%
ただし、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円として計算するため、所得金額調整控除は15万円が限度となる。
イ、給与所得と公的年金所得の両方がある方の調整措置
対象者
給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える者
控除額
所得金額調整控除={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合には10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合には10万円)}-10万円
なお、上記アの所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。
関連する改正
扶養控除等の要件の変更
所得控除の引き下げに伴い、扶養控除等の各種要件も変更になります。
関連項目 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族 | 合計所得金額48万円以下 (給与収入の場合103万円で変更なし) | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除 | 合計所得金額48万円超133万円以下 (給与収入換算した場合変更なし) | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生 | 合計所得金額75万円以下 (給与収入の場合130万円で変更なし) | 合計所得金額65万円以下 |
障害者・未成年者・寡婦寡夫(ひとり親)の非課税要件 | 合計所得金額135万円 (給与収入換算した場合変更なし) | 合計所得金額125万円 |
均等割非課税限度額 |
28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の人数の合計数)+10万円+加算額16万8千円 (注意)加算額は、同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算する。合計所得金額が、この限度額以下なら均等割非課税。 |
28万円×(1+扶養人数)+加算額16万8千円 (注意)加算額は、同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算する。合計所得金額が、この限度額以下なら均等割非課税。 |
所得割非課税限度額 |
35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の人数の合計数)+10万円+加算額32万円 (注意)加算額は、同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算する。総所得金額等が、この限度額以下なら所得割非課税。 |
35万円×(1+扶養人数)+加算額32万円 (注意)加算額は、同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算する。総所得金額等が、この限度額以下なら所得割非課税。 |
家内労働者の特例 (必要経費に算入する最低保証額) | 55万円 | 65万円 |
ひとり親(単身児童扶養者)に対する非課税措置の創設、寡婦控除の見直し
「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親間の不公平」を解消するため寡婦(夫)控除が以下の通り改正されます。
- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(合計所得48万円以下)がいるひとり親について、「ひとり親控除(控除額30万円)」を適用します。
- 上記以外の寡婦については、これまでと同様の控除額(26万円)を控除し、子以外の扶養親族がいる寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けます。
注意点
- 合計所得金額が500万円以下で、子の扶養親族がいる寡婦については現状のまま(控除額30万円)となります。
- 合計所得金額が500万円以下で、扶養親族がいない死別寡婦、子以外の扶養親族がいる死別・離別寡婦については現状のまま(控除額26万円)となります。
- ひとり親控除、寡婦控除のどちらも、事実婚状態にある人(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合)は対象外となります。
改正後の寡婦控除、ひとり親控除(本人女性)
死別 | 離別 | 未婚 | |
---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以下 | 500万円以下 |
扶養親族有り(子) | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
扶養親族有り(子以外) | 26万円 | 26万円 | 適用なし |
扶養親族無し |
26万円 |
適用なし | 適用なし |
未婚が控除対象として追加されましたが、合計所得金額が500万円を超えると一律控除対象外となりました。
改正後のひとり親控除(本人男性)
死別 | 離別 | 未婚 | |
---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以下 | 500万円以下 |
扶養親族有り(子) | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
扶養親族有り(子以外) | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
扶養親族無し | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
未婚が控除対象として追加され、控除額も26万円から30万円へと引き上げられました。
参考
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電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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更新日:2024年10月10日