入湯税

更新日:2022年01月20日

入湯税は、鉱泉浴場に入湯することに対し課される税金です。税金の使い道としては、環境衛生施設、消防施設等の整備や観光振興に要する費用に充てています。

入湯税の税率

1人1日について150円です。

次の方に対しては入湯税が免除されます。

  • 小学生以下の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
  • 宿泊を伴わない場合で、1,000円以下の入湯料金で入湯する方

納入

鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに市に申告し、納入します。

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税務課
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