市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書

更新日:2026年07月31日

納期の特例制度について

給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所等については、所得税の源泉徴収と同様に特別徴収税額の納期の特例の制度があります。これは納入手続きの簡素化のため、6月から11月までの分については12月10日までに、12月から翌年5月までの分については6月10日までに、年2回に分けて納入することができる制度です。この制度はあくまで納期に関する特例となりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収を行ってください。

なお、納期限が既に経過している期割分は納期の特例の対象外となります。

申請について

納期の特例を希望する場合は、『特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書』の提出が必要となります。承認書に必要事項を記入のうえ、適用を受けようとする月の20日頃までに市役所へ提出してください。

納期の特例について承認を受けていても、給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合などは、遅滞なく市長に『特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書』を提出してください。

(いずれの書類もファックスや電子メールによる提出は受け付けておりません。)

申請書及び届出書収受後、審査のうえ承認された事業所様には承認通知・税額通知書・納入書を申請のあった翌月中旬を目途に送付いたします。

また、申請が承認された場合は、市による取消し又は事業所からの届出がない限り、毎年度特例が継続されます。

申請の却下又は取消しとなる場合

次のような場合には、申請の却下又は取消しとなる場合があります。

  1. 従業員等給与の支払いを受ける者が、常時10人未満であると認められない場合。
  2. 現在市税の滞納があり、その滞納分の徴収が市において著しく困難であると判断した場合等。
  3. 過去1年以内に承認の取消し(上記1に該当する事実が生じたことのみを理由として取消された場合を除く。)の通知を受けている場合。

申請書のダウンロード/記入例

納期の特例に関する承認申請書

納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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