公的年金からの特別徴収制度について

更新日:2022年10月03日

地方税法等の規定により、公的年金等の所得に係る市民税・県民税は、公的年金からの特別徴収にて納めていただくことになっています。市民税・県民税の年金からの特別徴収について御案内します。

公的年金等からの特別徴収とは

前年中の公的年金等の所得に係る市税・県民税を、公的年金支払者である年金保険者(日本年金機構など)が、納税者が受給する年金から天引きして市へ納入する制度です。

対象となる方

当該年の4月1日現在において、公的年金の支払を受けている65歳以上の方のうち、公的年金等の所得に係る市民税・県民税が課税になる方です。

ただし、次の場合は対象外となります。

  • 当該年の4月1日現在において、行田市が行う介護保険の特別徴収対象者でない場合。
  • 非課税年金(遺族年金、障害年金、傷病年金)のみが支給されている場合。
  • 特別徴収の対象となる公的年金の1年間の支給額が18万円未満の場合。
  • 特別徴収の対象となる公的年金の支給額よりも、特別徴収される税額の方が大きい場合。

特別徴収の対象となる公的年金等

老齢又は退職を支給事由とする年金(障害年金や遺族年金などの非課年金は対象になりません。) 

対象となる税額

公的年金等(企業年金や年金基金も含みます)に係る所得から算出される税額(所得割及び均等割)

※複数の年金を受給している場合、特別徴収の対象となる年金から、その他の年金に係る税額についても特別徴収されます。

※公的年金等の所得以外の給与所得や営業所得等に係る税額については、公的年金等から特別徴収は行われず、給与からの特別徴収又は普通徴収(納付書や口座振替)により納付していただきます。 

徴収の方法

初年度(年金特別徴収が始まった年)

市民税・県民税の税額が決まるのが6月であり、4月から9月の間の年金には天引きの手続きが間に合いません。そのため、次のような方法になります。

  • 公的年金所得等に係る税額の4分の1ずつを、普通徴収(納付書又は口座振替)により6月、8月の2回で納めていただきます。
  • 公的年金所得等に係る税額の6分の1ずつを、10月、12月、翌年2月の年金から特別徴収します。
特別徴収が始まった年の徴収スケジュール
  普通徴収 特別徴収

税額

6月 8月 10月 12月 翌年2月
年税額1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

 

特別徴収2年目以降

4月、6月、8月は前年度分の年税額の6分の1をそれぞれ特別徴収(仮徴収)し、10月、12月、翌年2月は年金所得に係る年税額から4月、6月、8月に仮徴収した税額を差し引いた残りの税額の3分の1をそれぞれ特別徴収(本徴収)します。 

特別徴収2年目以降の徴収スケジュール
  特別徴収
税額 仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月

前年度分の年税額の1/6

前年度分の年税額の1/6

前年度分の年税額の1/6

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

 

年金特別徴収が中止される場合

以下の事由が生じた場合、公的年金等からの特別徴収が中止になります。

中止になった場合、特別徴収できなくなった税額は普通徴収(納付書又は口座振替)となりますので、市から改めて納税通知書を送付させていただきます。 

  1. 特別徴収対象の年金給付を受けないこととなった場合。
  2. 年度途中で公的年金等に係る所得から算出される税額が変更となった場合。
  3. 対象者が死亡した場合。
  4. 対象者が転出した場合。
  • 1月2日から3月31日までの間に転出した場合

転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収が停止されます。(転出した年度及び翌年度の課税、納付先は行田市です。)

  • 4月1日から翌年1月1日までの間に転出した場合

転出した年度の仮徴収及び本徴収を継続し、翌年度の仮徴収が停止されます。(転出した年度の課税、納付先は行田市になります。翌年度の課税、納付先は転出先になります。)

 

留意事項

  • 年金所得が昨年から大きく減った場合などは、市民税・県民税が昨年から大きく減額となることがあります。その際に「仮徴収」の金額が年税額を上回ってしまうことがあります。このような場合は、過払い分の税金を還付させていただきます。
  • 6月の市民税・県民税の税額決定後に、市から年金支払者に特別徴収の依頼をします。それから天引きに係る手続きが行われますので、時期によっては年金支払者からの通知内容と、市からの通知内容が異なる場合があります。その場合は、市から通知した税額が正しいものになりますので予めご承知おきください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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