固定資産税・都市計画税の減免について
貧困により生活のため公私の扶助(生活保護等)を受けている場合、火災・風水害等の災害により所有する固定資産が被害を受けた場合等には、申請に基づき固定資産税・都市計画税が減免されることがあります。
減免を受けようとする方は、各納期限までに申請が必要です。
減免の対象となる固定資産税・都市計画税は、申請後の納期分からとなります。
詳しくは下記担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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更新日:2022年01月20日