省エネルギー改修をした住宅にかかる固定資産税の減額
減額の対象となる住宅
平成26年4月1日以前から所在し、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、省エネルギーの観点から住宅の外気断熱工事等(窓の二重サッシ化や、天井、外壁、床に適切な量の断熱材を入れる工事)が完了した住宅です。
減額される期間や金額
省エネ改修工事が完了した年の翌年度課税分(1月1日に完了の場合は、その課税年度分)のみ、床面積120平方メートル分を限度に、当該住宅の固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は対象となりません)
なお、平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
減額を受けられる住宅の要件
次の要件をそれぞれ満たす必要があります。
- 次のアからエまでのうち、アを含む工事を行うこと
- (ア)窓の改修工事(必須)
- (イ)床の断熱改修工事
- (ウ)天井の断熱改修工事
- (エ)外壁の断熱改修工事
- 工事費用が60万円を超えていること(国または地方公共団体からの補助金等を除く)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額を受けるための手続き
12番窓口 固定資産税(税務課)に備えてある『住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税減額申請書』に必要事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に提出してください。(やむを得ない理由があると認められる場合は、3ヶ月を過ぎての申請でも減額できる場合があります)
添付書類
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人等による増改築等工事証明書
- 省エネルギー改修工事に要した費用を証する書類の写し(領収書、見積書等)
- 長期優良住宅の認定通知書(認定を受けた場合)
この制度は、バリアフリー改修をした家屋の固定資産税の減額制度と併せて受けることができます。詳しくは担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
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更新日:2024年09月18日