バリアフリー改修をした住宅にかかる固定資産税の減額

更新日:2024年09月18日

減額の対象となる住宅

新築された日から10年以上を経過し、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、高齢者や障がいのある方等のために一定のバリアフリー改修工事を行った住宅です。

なお、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

減額される期間や金額

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度課税分(1月1日に完了の場合は、その課税年度分)のみ、床面積100平方メートル分を限度に、当該住宅の固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は対象となりません)

減額を受けられる住宅の要件

次の要件をそれぞれ満たす必要があります。

  1. 次のいずれかの方が居住する住宅であること
    • 65歳以上の方
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    • 障がいのある方
  2. 次の工事で、費用が50万円を超えていること(国または地方公共団体からの補助金等を除く)
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改修
    • 便所の改修
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額を受けるための手続き

12番窓口 固定資産税(税務課)に備えてある『住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書』に必要事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に提出してください。(やむを得ない理由があると認められる場合は、3ヶ月を過ぎての申請でも減額できる場合があります)

添付書類

  • 工事明細書や見積書、写真等の関係書類(建築士や関係機関等による証明で代替可)の写し
  • 居住者要件を確認できる書類(住民票、要介護認定または要支援認定証、障害者手帳)
  • バリアフリー改修工事に要した費用を証する書類(領収書等)
  • 補助金や介護保険の給付を受けている場合はその明細書の写し

この制度は、省エネルギー改修をした家屋の固定資産税の減額制度と併せて受けることができます。詳しくは担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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