耐震改修をした住宅にかかる固定資産税の減額
減額の対象となる住宅
昭和57年1月1日以前から所在し、令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の改修工事が施された住宅です。
減額される期間や金額
耐震改修工事が完了した年の翌年度課税分(1月1日に完了の場合は、その課税年度分)のみ、床面積120平方メートル分を限度に、当該住宅の固定資産税の2分の1が減額されます。(都市計画税は対象となりません)
なお、平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
また、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、減額期間が2年間となります。
減額を受けられる住宅の要件
次の2つの要件を満たす必要があります。
- 耐震改修に要した費用が、50万円を超えていること
- 改修後3ヶ月以内の申告であること
減額を受けるための手続き
12番窓口 固定資産税(税務課)に備えてある『住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書』に必要事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、耐震改修工事完了後3ヶ月以内に提出してください。(やむを得ない理由があると認められる場合は、3ヶ月を過ぎての申請でも減額できる場合があります)
添付書類
- 現行の耐震基準に適合した工事であることを証する書類(次のアまたはイのいずれか)
- (ア)建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人等による増改築等工事証明書
- (イ)住宅性能評価書の写し(耐震等級にかかる評価が等級1、等級2または等級3であるもの)
- 耐震改修工事に要した費用を証する書類(領収書、見積書等)
- 長期優良住宅の認定通知書(認定を受けた場合)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
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更新日:2024年09月18日