上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致について

更新日:2024年02月13日

令和6年度(令和5年分)より所得税と個人住民税において、異なる課税方式の選択ができなくなります。

上場株式等の配当所得等については、これまで所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させることとなりました。

これにより、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合、個人住民税でも総合課税(分離課税)を選択したこととなり、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択することができなくなりました。

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課税方式の選択に伴う保険料等への影響について

所得税において上場株式等の配当所得や譲渡所得等を確定申告した場合、これらの所得は個人住民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されます。

これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、その他行政サービスに影響が出る場合があります。

なお、個人住民税以外の影響まで加味した最も有利な申告方法等についてはご案内できませんので、課税方式の選択については申告者ご自身の責任で判断したうえで、お手続きをお願いいたします。