寄附(ふるさと納税)をした場合の税制上の優遇措置について

更新日:2022年01月20日

行田市などの地方公共団体に2,000円を超える寄附(ふるさと納税)をした場合、寄附金額から2,000円を差し引いた部分について、個人住民税所得割額の2割を限度として、お住まいの地方公共団体に納める個人住民税から税額控除を受けることができます。また、所得税についても、寄附金控除により所得控除を受けることができます。

なお、これらの控除を受けるためには、1月1日から12月31日までの間に行った寄附について、翌年3月15日までに、最寄の税務署に確定申告をする必要があります。確定申告の際には、行田市などの地方公共団体が発行する寄附金受領証明書が必要になりますので、大切に保管してください。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

ふるさと納税による税の控除を受けるためには、上記のとおり確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の控除が受けられます。この場合、所得税からの控除は発生せず、寄附を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税からまとめて控除されます。

「ワンストップ特例」の対象者

以下3つの条件を全て満たす方になります。条件を満たす方は、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出してください。また、申請後から寄附の翌年1月1日までの間に氏名、住所に変更があったときは、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を必ず提出してください。提出がない場合には、特例の申請が無効となりますのでご注意ください。なお、申請書等の提出期限は寄附の翌年1月10日までとなっております。

  1. 確定申告及び個人住民税の申告を行う義務がない方
    確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者でも医療費控除等で確定申告を行う方などは利用できません。
  2. ふるさと納税で寄附する地方公共団体数が5を超えない方
    • 同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。
    • 6団体以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附についての特例を受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
  3. 平成27年4月1日以降にふるさと納税をする方
    平成27年1月~3月までに寄附を行っている方は、4月以降の寄附を含めて確定申告を行ってください。

控除額の計算方法

所得税の計算(所得控除が受けられます)

所得税減税額=(年間寄附額-2,000円)×所得税率×1.021

住民税の計算(税額控除が受けられます)

住民税減税額=イ+ロ

イ=(年間寄附額-2,000円)×10%

ロ=(年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

計算例

年収700万円(所得税の税率10%・個人住民税所得割額が300,000円)、夫婦と子ども2人の世帯において、年間32,000円を地方公共団体に寄附した場合

対象金額

寄附金額32,000円-2,000円=対象金額30,000円

(寄附額のうち2,000円は控除の対象にはなりません。)

所得税

寄附をした翌年に確定申告をして、所得税の寄附金控除を受けることによって、対象金額30,000円の10.21%=3,063円が還付されます。

住民税

次のイとロの合計額が税額控除されます。

  • (イ)(32,000円-2,000円)×10%=3,000円
  • (ロ)(32,000円-2,000円)×(90%-10.21%)=23,937円(個人住民税所得割額の2割が限度)

(イ)3,000円+(ロ)23,937円=26,937円

所得税、住民税合わせて30,000円が減額されます。

(注意)「ワンストップ特例」の適用を受けた方は、所得税控除相当分もまとめて住民税から控除されます。

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